東京アイランド

OCNブログ人サービス終了に伴い、ここに引っ越ししました!

この頃になると思い出すもの~恐怖の館~

2011-12-22 00:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

 なんとか年内に引越ししたいと、ちょうど7年前の今頃、山口県日本海側の小さな漁村で暮らす父母も内陸部の奥静まったところに転居。
 私もそれまで暮らしていたアパートを解約しました。年明け、大家から「修繕代が24万円かかったので、預かった敷金だけでは足りない。追加料金を振り込め」といったようなファックスが届いた。
 インターネットや敷金返還トラブルに関する本でいろいろ調べてみると、これは私が支払うべきではないと判明したため、新年早々から大家に開戦宣告。
 行政書士さんに依頼し、内容証明郵便で送ったにもかかわらず、最初に請求したとおりの金額を振り込めといったような書類が送られてきた。
 なかなか話し合いが終わらないので、裁判所に訴えることにしました。
 裁判所で初めて大家と対面。ところが、向こうが支離滅裂なことばかり言い放し、あっさりと引き下がらなかった。そのため、朝から夕方までまる1日かかりましたが、その結果・・・・「被告人(大家)は、原告(私)に対し、○万円を支払え」という判決に終わりました。
 
 
 24万円を支払うところが、敷金の一部が戻ってきたわけです。
 あの大家、振込手数料をちゃっかり差し引いて、私の口座に振り込まれました。
 裁判所の判決文書通りの金額ではないと、担当してくれた裁判所の書記官に連絡。
 「振込手数料はどちらが負担するか、裁判の取り決めはありませんでしたが、社会通念からにすると被告人の負担になるはずなので、振り込むようにと電話で連絡しておきます」と最後の最後までトドメを刺しておきましたが、結局、その振込はありませんでした。
 パソコンに保存している、裁判所と被告人に提出するための文書を開いてみると、今だからすごく笑える内容ばかり。
 (パソコンに保存していた、7年前の文書の内容)

 国土交通省住宅局、不動産適正取引推進機構発行の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にして、被告から提出された答弁書に対する私の考えを記します。
 ○○市に転居する平成11年3月以前、都内で3年間賃貸アパートを利用したことがありますが、その時には敷金はほぼ戻ってきました。今回のように預けた敷金の2倍以上もの補修代金を請求されたのは初めてのことです。 今回も、常識範囲内での敷金清算が行われるのだろうと思っていました。しかし、請求された修繕代金24万円は、一般的な考え方からは納得のできない金額です。
 敷金返還に関する様々な資料を調べたところ、被告の請求は本来認められないものであることがわかりました。
 私が入居したときの状態を説明します。 全部屋のクロス、玄関も含む全部屋の床(ビニール)は新品ではなく、賃貸契約開始前に発生した損耗品である。 和室の窓のところに結露を残したことにより発生した薄いカビ、洗面所のクロスに小さなカビ、洋室のクロスに引っかき傷の補修跡が見られた。台所、玄関の床もビニールのつなぎ目に剥がれがあったというのは、この部屋は湿度が高いということが伺える。
 答弁書に「引渡し時点は築後5年」と記載されていますが、千葉地方法務局に登記簿の写しを請求したところ、物件は平成5年3月29日新築と記載されている。 (別紙参照) 私が入居したときは既に築後7年経過しており、上記に記述してありますように汚れがあった。
 すなわち、入居までリフォームはなかったということが判断できる。差し支えのない範囲だと判断し、張替えの依頼はしていない。 私が入居する前にきちんと清掃、クロス交換したという証拠を提示して欲しい。
 特にトイレの中のクロスの汚れが著しく、不動産屋を通して張替えを依頼したにも係わらず、便器に座っての前面だけの張替えであった。他2面と新しさが違っていても我慢していた。
 賃貸契約前に発生した損耗に加え、住居年数6年間という経過年数からみて既にリフォーム期が来ているので、その修繕費を全額私に負担させようとしている。それは公平さが欠き、許されるべきではない。 物件は、日当りの悪い場所でトイレ、洗面所、風呂場は風通しも悪く、カビが発生しやすい場所である。 目視で確認できる汚れが生じたときはカビキラーなどの薬品を用い、その都度清掃をしていた。だが、洗濯機の裏までは確認できなかったので、洗濯機の撤去後にカビがついているのに気づいた。
 私が入居したときから、部屋全体のクロスが新品ではなかったこと、新築時からそのままであったことに加え、6年間という住居年数からを考えると、それらの減価償却資産の残存価値は無いに等しい。 通常使用による損耗の修復費用はもともと賃料に含まれている。従って、全部屋のクロス交換費用を支払う必要はない。
 洋室のフローリングについて、キャスター付きの椅子を使っているうちに傷がつき、剥がれてしまうのは予測していなかったため、ビニールシートを敷かなかったのは私の過失であることは認める。 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、「可能な限り毀損部分の修繕費用相当分となるような限定的なものとする」と書かれてある。よって、1割の修繕費を支払う。
 ハウスクリーニングは次の入居者を確保するためのグレードアップの要素に含まれていると解釈できるので、支払う必要はない。レンタカーを借りたときの返し方はどうか。ガソリン満タンにして返車するだけで、借りたときと同じ状態に戻すための洗車費用は私が負担することはない。それは賃料に含まれているからです。 部屋を貸すことによって収入を得た賃料は将来発生しうるリフォーム代は何故含まれないのか?
 6年間住んでいて、修繕を依頼したのはトイレの壁紙張替え(全面を依頼したつもりが1枚だけの張替え)、入居時に確認できた和室カーテンレースの金具が外れていたので、その補修のみです。
 民法606条1項に「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕義務を負う」と書かれてあり、今回のケースは被告の修繕義務を積極的に免除し、常識では考えられない多額な修繕費用を私に支払わせようとしているのは認められないものである。
  契約書追加条項5に借主の負担にて、畳・襖・障子の張替、壁、その他の損傷の補修、室内クリーニング一式を行うものとする。と記載されているが、平成13年4月1日から消費者契約法が施行され、その10条は次のとおり定めている。 「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用によう場合に比し、消費者の権利の制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」 更新契約が平成15年3月31日に行われているので、その法律が適用できると考えられます。その法に則り、支払う必要はないと考える。
 被告はそのような契約を交わしたので、通告通り支払ってもらうと主張しているが、消費者契約法第4条1項1号に「消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示の取消、誤認、困惑の取消。とある。誤認したことを知った時から、6ヶ月間または、合意した日から5年間は、取り消す事が出きる」。最初の契約時から更新に至るまで何も説明もなく、誤認したまま契約を交わしたので、敷金の返還を求める事ができる。
 個人の話し合いでは解決に至らず、法的な解決策に頼ることとなりました。                           以上

(ここまで)

 本来なら門外不出のつもりでしたが、敷金のトラブルは非常に多いと聞いています。
 少しでも参考になれるように載せました。
 

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

便利ツール