「1年近く、全然払って無いから、延滞金まで耳を揃えて払わないと差押と言いますが、 昨年年7月、月50万づつ払うと云ったら検討して返事をくれると仰ったので、其の 返事をお待して居たのです。其れなのに、いきなり差押とは!」其の台詞、現ナマを見せて云わないうと通用しませんよ。
請求に関する裁判、自分は可能の金額で和解をしたい。しかし、其れを申し立てて銀行が了承した例を知らない。銀行は此方の払える額を知ったわけだ。債務名義を取ってごしごし責めると、提示された額以上は取れると考えるのが当たり前だ。銀行が訴訟を起してきた時、和解を申し込むべきでない。