「保証人の私が幾ら払っても良い。債務者の会社が5年払わないと時効になる。
会社は倒産して払って居ない事は確実だ。
もう少しで時効になる。それまで頑張ろう。」
こう思って毎月保証協会に返済を続ける人が一杯います。
お年寄りに多いです。
しかし、此の事は大きな矛盾が有るような気がします。
実例が見つからないのです。
適応者は非常に多いですが、やった人も、自分が実験台に成ろうと云う人も見つからないのです。
したがって、以下のべる事は私の考えです。。
普通の場合は、銀行からの借金の時効は5年で成立します。
訴訟や競売など、裁判所が絡むと10年に成ります。
ともに債務者が時効になれば、債務がそこで消滅しますから、保証人も付随して時効に成ります。
保証人が幾ら払って居ても、本債務が時効に成りますから、保証人の保証債務も時効になります。
大切の事は、此の逆、詰り保証人だけが時効になると言う事は有りません。
ですから時効の成立は債務者だけを気をつけて居ればよいです。
保証人に「時効に成るから」と云って中断処置をする必要が有りません。
現実はどうでしょうか。
保証協会は保証人に対して4年半くらい過ぎると中断処置をします。
残高確認です。
従わない人は直ちに訴訟絵お起こします。
此の事は、今までの論旨から言った場合。意味が有るでしょうか。
債務者が時効になるならば別ですが、全然関係有りません。
其れなのに保証協会はなぜこんな事をするのでしょうか。
返済を続けている保証人に対しては、保証協会は自ら振込み用紙を印刷して手渡しています。
此の振込み人が債務者名ならば、振り込む都度時効は中断されますが、そうでは有りません。
振込み人名前は、保証人の名前です。
こうした動きを見ると、保証協会は保証人の時効は債務者次第ではない。
保証人に時効があると決めているのではないでしょうか。
保証人の時効が債務者次第で決まるならば、保証協会は本当に無駄の事をして居ることになります。
そんな事、するのでしょうか。
之を知るには、実際に条件に当てはまる人が時効の援用をして見ることです。
そんな条件の人は一杯います。
しかし、実際に自行の援用をやろうと思っても承諾してくれる人は殆ど居りません。
漸く二人探しました。
結果は両方とも失敗でした。保証人と云っても元は会社の社長です。
一人は残高確認に会社の代表者として承認をし、一人はなぜか1枚会社名で振り込んでいました。
普通のjikou 時効援用の条件すら満たしていませんでした。
でも高齢者の中には条件を満たす人は非常に多いです。チャンスを狙っています。
話が違いますが、保証協会の請求の場合は求償権と云う言葉を聞きます。
保証協会も普通の保証人でしたら、全額を代払いしたのですから、債務者や保証人に請求す出来ます。
債務者に対しては100%請求して良いでしょう。
保証人に対しては、各人に全額は出来ない筈です。
保証協会も保証人の一人とすれば、保証協会も入れて保証人一人あたりの均等金額しか請求は出来ません。
保証協会は違います。保証人が連帯債務者に成ったように各保証人に対して100%請求しています。
何故でしょうか。
保証協会が保証をするときは、普通の保証契約ではなく、「信用保障委託契約」または
「信用依託契約付随契約書」を締結しています。
此の文面からははっきりわかりませんが、
「保証協会は保証人と云ってもわれわれが考える保証人と違い、債務を100%弁済してくれますが、
同時に債務者にも保証人も連帯さむをして請求権利を持つ。」
としか考えられません。
詰り、代位弁済した途端、保証人と保証協会の間は連帯債務者と債権者の関係になります。
此の考えを 時効に当てはまると不審に思った疑問も解けます。
保証協会音保証人の関係は代位弁済の成った途端、弁済した求償権は、債権者と連帯債務者の関係になって居るのです。
だから保証人も単独で債務を背負っています。保証協会に対しては保証債務ではは有りません。
そう考えると、此の時効の事や、保証人に対する請求の事は全て納得が出来ます。
今殆どの人が信じている、債務者さえ時効になれば保証人は釣られて時効になるという考えは出来ないと思います。
そうすると保証人が時効になると言う事は普通の債務者が時効に成るのと同じです。
支払いも残高確認も出来ません。
今の保証協会の時効管理ならば大変な事と思います。
http://oguchi-keiei.com/postmail/postmail.html ← お問い合わせは、こちらから
電話・FAXでのお問い合わせは、
042-483-3604(10時~17時)
※電話番号は、お間違いの無いようおかけ下さい。
↑ランキングクリックもお願いします
↑こちらのランキングもクリックお願いします
会社は倒産して払って居ない事は確実だ。
もう少しで時効になる。それまで頑張ろう。」
こう思って毎月保証協会に返済を続ける人が一杯います。
お年寄りに多いです。
しかし、此の事は大きな矛盾が有るような気がします。
実例が見つからないのです。
適応者は非常に多いですが、やった人も、自分が実験台に成ろうと云う人も見つからないのです。
したがって、以下のべる事は私の考えです。。
普通の場合は、銀行からの借金の時効は5年で成立します。
訴訟や競売など、裁判所が絡むと10年に成ります。
ともに債務者が時効になれば、債務がそこで消滅しますから、保証人も付随して時効に成ります。
保証人が幾ら払って居ても、本債務が時効に成りますから、保証人の保証債務も時効になります。
大切の事は、此の逆、詰り保証人だけが時効になると言う事は有りません。
ですから時効の成立は債務者だけを気をつけて居ればよいです。
保証人に「時効に成るから」と云って中断処置をする必要が有りません。
現実はどうでしょうか。
保証協会は保証人に対して4年半くらい過ぎると中断処置をします。
残高確認です。
従わない人は直ちに訴訟絵お起こします。
此の事は、今までの論旨から言った場合。意味が有るでしょうか。
債務者が時効になるならば別ですが、全然関係有りません。
其れなのに保証協会はなぜこんな事をするのでしょうか。
返済を続けている保証人に対しては、保証協会は自ら振込み用紙を印刷して手渡しています。
此の振込み人が債務者名ならば、振り込む都度時効は中断されますが、そうでは有りません。
振込み人名前は、保証人の名前です。
こうした動きを見ると、保証協会は保証人の時効は債務者次第ではない。
保証人に時効があると決めているのではないでしょうか。
保証人の時効が債務者次第で決まるならば、保証協会は本当に無駄の事をして居ることになります。
そんな事、するのでしょうか。
之を知るには、実際に条件に当てはまる人が時効の援用をして見ることです。
そんな条件の人は一杯います。
しかし、実際に自行の援用をやろうと思っても承諾してくれる人は殆ど居りません。
漸く二人探しました。
結果は両方とも失敗でした。保証人と云っても元は会社の社長です。
一人は残高確認に会社の代表者として承認をし、一人はなぜか1枚会社名で振り込んでいました。
普通のjikou 時効援用の条件すら満たしていませんでした。
でも高齢者の中には条件を満たす人は非常に多いです。チャンスを狙っています。
話が違いますが、保証協会の請求の場合は求償権と云う言葉を聞きます。
保証協会も普通の保証人でしたら、全額を代払いしたのですから、債務者や保証人に請求す出来ます。
債務者に対しては100%請求して良いでしょう。
保証人に対しては、各人に全額は出来ない筈です。
保証協会も保証人の一人とすれば、保証協会も入れて保証人一人あたりの均等金額しか請求は出来ません。
保証協会は違います。保証人が連帯債務者に成ったように各保証人に対して100%請求しています。
何故でしょうか。
保証協会が保証をするときは、普通の保証契約ではなく、「信用保障委託契約」または
「信用依託契約付随契約書」を締結しています。
此の文面からははっきりわかりませんが、
「保証協会は保証人と云ってもわれわれが考える保証人と違い、債務を100%弁済してくれますが、
同時に債務者にも保証人も連帯さむをして請求権利を持つ。」
としか考えられません。
詰り、代位弁済した途端、保証人と保証協会の間は連帯債務者と債権者の関係になります。
此の考えを 時効に当てはまると不審に思った疑問も解けます。
保証協会音保証人の関係は代位弁済の成った途端、弁済した求償権は、債権者と連帯債務者の関係になって居るのです。
だから保証人も単独で債務を背負っています。保証協会に対しては保証債務ではは有りません。
そう考えると、此の時効の事や、保証人に対する請求の事は全て納得が出来ます。
今殆どの人が信じている、債務者さえ時効になれば保証人は釣られて時効になるという考えは出来ないと思います。
そうすると保証人が時効になると言う事は普通の債務者が時効に成るのと同じです。
支払いも残高確認も出来ません。
今の保証協会の時効管理ならば大変な事と思います。
http://oguchi-keiei.com/postmail/postmail.html ← お問い合わせは、こちらから
電話・FAXでのお問い合わせは、
042-483-3604(10時~17時)
※電話番号は、お間違いの無いようおかけ下さい。
↑ランキングクリックもお願いします
↑こちらのランキングもクリックお願いします