知人が倒産しました。保証協会は2000万足らずですがメガ銀に3億と4億が有ります。
苦節、6年、2行のメガ銀はサービサーに譲渡され、ともに和解も成立しました。
折も良く、知人は知り合いのそこそこの企業に役員として招聘されたのです。
その企業は資金を余らせて居ました。銀行と取引は不必要です。
それだけにメガ銀は何回も足を運んでいます。
やがて社内で、今は資金は必要なくても、将来の事を考えて少し付き合おうという結論になりました。
しかし、喜んで帰った担当が翌日謝りに来ました。
「昨日の取引の件、なかったものにして下さい。」
「此方から頼んだわけでなく、貴方の方から頼んで来たのです。失礼ですよ。」
そこで漸く口を開いたのは、帰社後、謄本を見たら彼が役員になって居たのがわかりました。
当行は、当行を踏み倒した者とは、永久に取引不可能の規則になっています。
その人が代表者でなく、役員であっても同じです。
とんでもない説明です。念の為にもう一行のメガ銀に取引を当りました。
全く同じ事でした。
一旦不祥事を起こして迷惑を掛けた場合は、銀行は、その人が役員の会社は永久に取引を
しないと云うのが今の現状です。
自分で企業の再生は勿論、他の会社の役員にもなることが出来ません。
ところが保証協会はもっとひどいです。
保証協会は、代位弁済が残って居る内は絶対に保証をしません。
時効になって、世間的には債務がなくなっても、その人には保証をしません。
今は保証協会の保証がない限り、どの銀行も融資をしません。
と言う事は当座取引もしません。
ですから企業としては半人前のままです。
銀行が取引しない場合はその銀行だけのペナルティですからまだ救いが有りますが、保証協会は全銀行に影響します。
少しでも融資が必用の会社は代位弁済した者は、代表者や役員にはなれません。
大きなハンディです。
それが当人ばかりでなく、子供まで影響をしてきます。
子供が親の会社を引継いだ場合は解かりますが、今は親父とは関係なくても親父が作った会社ならば駄目です。
又、会社や業種が違っても、同じ家に住んで居れば、此れ又駄目です。
坊主が憎ければ袈裟まで憎いと感じます。
ですから、銀行が相手をするには、全額払って、代位弁済を解決するしか方法が
有りません。殆どの人は此の借金完済は出来ません。
ところが最近、「求償権の放棄」と云う言葉が言われるようになりました。
その意味は、代位弁済が残って居ても、保証協会は求償権を放棄して保証が出来るように
しましょうと言うことです。
昨平成25年度、保証協会は72万件、9兆の貸し出し保証をしたそうです。
多いか少ないか解かりませんが、今の中小企業にプロパーでお金を貸せる銀行は有りません。
必ず保証協会の保証を要求します。
保証協会は、いままで中小企業が付き合ったどの銀行より君臨をして居るわけです。
その元は、保証協会の保証は事実上の融資だからです。
祖の保証が、出来なくなるかどうかの、求償権の有無は中小企業にとっては最大の問題です。
保証協会は代位弁済をすると、各連帯保証人に連帯保証を請求できます。
此の時、保証協会と保証人の間は債権者と債務者となります。これが保証協会の持つ求償権です。
普通債務者と保証人、または保証人同士で使われる求償権とは、少し意味合いがちがうような気がします。
債権者と債務者の関係になると解釈すれば全てが解かって来ます。
保証協会が此の債権者の権限を捨てれば又保証も出来るのです。
だから「求償権の放棄」と云う言葉が言われる様になったのでしょう。
中小企業再生支援協議会と云う機構が政府の肝入りで各県に出来ています。
以前は首を傾げた此の組織も最近は親身になって相談に乗ってくれます。
やはり最大の問題は、債務整理と再生の融資です。
全額は返済が出来ない。その状態ならばそこで融資が止まります。
その時に保証協会に返済が滞っても、保証を続けて貰わないと困るのです。
其れが求償権の放棄です。
今、既に代位弁済になった人は、銀行も保証協会も相手にもしません。
これから再生しようとして居る企業からこそ、保証協会も助けるのでしょう。
今実際に、成功して居るか聞いた事は有りませんが、こうした言葉が流行ってくるとその日も
近いと言う事でしょう。
流行りだせば、すぐに全体に広がります。
債務を打ち切るかと言う事は次回書きますが、今日のところは代位弁済と保証の関係です。
近い将来是正をされるかも知れませんが、今は代位弁済すると後の銀行融資は一切望めません。
次便だけでなく、孫子の代まで同じです。
早とちりして代位弁済をすれば、その人は会社の役員すらなれません。
破産も同じです。
代位弁済も一時的には楽になりますが、良く考え腹をすえることが必用です。
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苦節、6年、2行のメガ銀はサービサーに譲渡され、ともに和解も成立しました。
折も良く、知人は知り合いのそこそこの企業に役員として招聘されたのです。
その企業は資金を余らせて居ました。銀行と取引は不必要です。
それだけにメガ銀は何回も足を運んでいます。
やがて社内で、今は資金は必要なくても、将来の事を考えて少し付き合おうという結論になりました。
しかし、喜んで帰った担当が翌日謝りに来ました。
「昨日の取引の件、なかったものにして下さい。」
「此方から頼んだわけでなく、貴方の方から頼んで来たのです。失礼ですよ。」
そこで漸く口を開いたのは、帰社後、謄本を見たら彼が役員になって居たのがわかりました。
当行は、当行を踏み倒した者とは、永久に取引不可能の規則になっています。
その人が代表者でなく、役員であっても同じです。
とんでもない説明です。念の為にもう一行のメガ銀に取引を当りました。
全く同じ事でした。
一旦不祥事を起こして迷惑を掛けた場合は、銀行は、その人が役員の会社は永久に取引を
しないと云うのが今の現状です。
自分で企業の再生は勿論、他の会社の役員にもなることが出来ません。
ところが保証協会はもっとひどいです。
保証協会は、代位弁済が残って居る内は絶対に保証をしません。
時効になって、世間的には債務がなくなっても、その人には保証をしません。
今は保証協会の保証がない限り、どの銀行も融資をしません。
と言う事は当座取引もしません。
ですから企業としては半人前のままです。
銀行が取引しない場合はその銀行だけのペナルティですからまだ救いが有りますが、保証協会は全銀行に影響します。
少しでも融資が必用の会社は代位弁済した者は、代表者や役員にはなれません。
大きなハンディです。
それが当人ばかりでなく、子供まで影響をしてきます。
子供が親の会社を引継いだ場合は解かりますが、今は親父とは関係なくても親父が作った会社ならば駄目です。
又、会社や業種が違っても、同じ家に住んで居れば、此れ又駄目です。
坊主が憎ければ袈裟まで憎いと感じます。
ですから、銀行が相手をするには、全額払って、代位弁済を解決するしか方法が
有りません。殆どの人は此の借金完済は出来ません。
ところが最近、「求償権の放棄」と云う言葉が言われるようになりました。
その意味は、代位弁済が残って居ても、保証協会は求償権を放棄して保証が出来るように
しましょうと言うことです。
昨平成25年度、保証協会は72万件、9兆の貸し出し保証をしたそうです。
多いか少ないか解かりませんが、今の中小企業にプロパーでお金を貸せる銀行は有りません。
必ず保証協会の保証を要求します。
保証協会は、いままで中小企業が付き合ったどの銀行より君臨をして居るわけです。
その元は、保証協会の保証は事実上の融資だからです。
祖の保証が、出来なくなるかどうかの、求償権の有無は中小企業にとっては最大の問題です。
保証協会は代位弁済をすると、各連帯保証人に連帯保証を請求できます。
此の時、保証協会と保証人の間は債権者と債務者となります。これが保証協会の持つ求償権です。
普通債務者と保証人、または保証人同士で使われる求償権とは、少し意味合いがちがうような気がします。
債権者と債務者の関係になると解釈すれば全てが解かって来ます。
保証協会が此の債権者の権限を捨てれば又保証も出来るのです。
だから「求償権の放棄」と云う言葉が言われる様になったのでしょう。
中小企業再生支援協議会と云う機構が政府の肝入りで各県に出来ています。
以前は首を傾げた此の組織も最近は親身になって相談に乗ってくれます。
やはり最大の問題は、債務整理と再生の融資です。
全額は返済が出来ない。その状態ならばそこで融資が止まります。
その時に保証協会に返済が滞っても、保証を続けて貰わないと困るのです。
其れが求償権の放棄です。
今、既に代位弁済になった人は、銀行も保証協会も相手にもしません。
これから再生しようとして居る企業からこそ、保証協会も助けるのでしょう。
今実際に、成功して居るか聞いた事は有りませんが、こうした言葉が流行ってくるとその日も
近いと言う事でしょう。
流行りだせば、すぐに全体に広がります。
債務を打ち切るかと言う事は次回書きますが、今日のところは代位弁済と保証の関係です。
近い将来是正をされるかも知れませんが、今は代位弁済すると後の銀行融資は一切望めません。
次便だけでなく、孫子の代まで同じです。
早とちりして代位弁済をすれば、その人は会社の役員すらなれません。
破産も同じです。
代位弁済も一時的には楽になりますが、良く考え腹をすえることが必用です。
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