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 ‐オグチ経営研究所‐

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有りそうでない時効の裁判

2016-02-15 | 事例
「これって時効ではありませんか。」
相手は手強い保証協会です。

支払いはいずれも保証協会の振り込み用紙です。
最初1年は保証人・氏名で振り込み、その後は5年間、氏名のみで支払いしてきました。
会社の代表者と言う事はどこにもありません。会社が債務者です。

普通4年を過ぎると残高承認を要求されるらしいですがここだけは不思議にありませんでした。
勿論その間、支払った事や、裁判上の請求など全く無関係です。

「今度振り込み用紙が切れる時は,自分から時効問題を切り出そうと居ましたが、2-3日前
 急に呼び出しが有りました。保証協会です。印鑑の持参もお願いします。とのことでした。
 時効を切り出したいですが、構いませんか。
 若し、切り出すとすればどの様に切り出せばよいでしょうか。」

保証人は真面目に払って居ましたが、5年以上債務者が何もしてない事は確実です。私の感じでは100%時効です。
「この通りでほかに何もなければ 時効に間違いがないと思いますが、こんな事、私も初めてです。
 私も、今まで何回となく、保証協会の時効騒ぎに臨んだことがあります。しかし、いずれも裁判を待たず此方が負けています。
 時効ではなかったのです。その都度、保証協会は、時効でない理由を親切に教えてくれました。
 貴方も、いきなり内容証明よりも、1度保証協会に、この件時効と思いますがと持ち出した方がよいと思います。」

一週間後、保証協会と面談でした。案の上債務承認で時効の中断とのことです。
彼は軽く尋ねました。
「この件、時効になって居るのと違いますか。」

相手が急に落ち着きが無くなったのは事実です。でも次の言葉が続きました。
「いや時効ですね。貴方が承認をしないと、当会は直ぐに裁判に入ります。」
6年間、債務者は何もして居ませんいという此方の質問には答えません。
結果、双方とももう1度調べて1週間後に会いましょうと云う事になりました。

その間、此方も自分の考えが正しいか、いろいろの人の意見を聞きました。
勿論弁護士にも聞きました。
「保証人が幾ら払っても時効の中断にはなりません。その点、本件は最初の1年は振込
 用紙に 保証人明記されています。これは大丈夫ですね。問題は後の5年です。単に名前だけです。
 個人か、会社社長か解りませんね。」
そこまで考えなくてもよいことまで心配してくれます。

「あるいはこんな主張をするかもしれません。求償権と言って、保証人は保証協会の債務者になってます。
 だから保証人が、保証協会が払えば時効は中断すると言う論法に成るかも知れません。
 そうとしても債務者が時効になることは確かです。そうすれば何があってもこちらは強いです。
 争いましょう。」

一番ありそうですが、お目にかかれない保証協会の時効の裁判、今度こそ勝訴を背景に見れる可能性が強くなりました。

「でも今までは時効だとはっきり理由を説明してくれたが、今回はなぜその説明がないのだろうか。」
一つだけ疑問が残ります。

1週間過ぎて会った時、相手の説明が有りました。
「保証協会が支給した振り込み用紙を使用していれば、その時点で時効は中断します。
 これが理由です。」
これだけが時効になって居ない理由と言うのです。
それでしたら、毎月その振り込み用紙で払っていますから、時効の中断のための残高承認は不要の筈です。

調べても、そのような事は少なくても保証協会と取り交わした書類には一言も書かれていません。

「儂の生存中は、月に1-2万ならば一生涯支払っていきますよ。
 でも儂ににもしもの事があった場合、すべてをチャラにしてくれれば、こんな事、問題にしません。
 その時はローンの切れた自宅も子供に残せます。
 死んでからも、身ぐるみはがすような行為は今のうちにクリアにしたいのです。
 そうなってくれないですかね。」

「そうですね。そうなれば一番良いですね。
 ダメ元で保証協会に話してみましょうよ。」

何としても一方では裁判はお嫌い。
内心期待しているこの裁判、今回もお流れになるかな。