自転車のサドルの上で・・・

サドルの上での気ままなひとりごと

自転車違反切符制度の検討

2021-04-24 | Weblog

 4月15日、警察庁の有識者検討会が「新たな違反金制度の創設を求める中間報告書」まとめた。(余分ですが「警察庁」は国の機関、「警視庁」は中身は東京都警察という明治からの伝統名という違い)
 赤切符では軽微な違反は起訴にしないので効果が良くない、ということだろうが、青切符となれば見つけられれば問答無用となるので、子どもから高齢者まで道交法を熟知していないとやってられない。成案なればパブリックコメントも募集されるであろうから注目したい。
 前々回のブログで、路側帯と路肩の違いに触れた。自身もこれまで意識しなかったが、車や自転車に乗るたび道路を見て、これはどっちかと考えるようになってきた。(歩道がある道路か否かで、その現場に、歩道がなければ歩道扱い、あれば車道の一部。根拠は路側帯は道交法、路肩は道路構造令)なお、車道端の白線は「車道外側線」という。
 ①信号停止している時など、バイクがよく路肩、路側帯を走って前に出るが、これは違反か否か。
 答えは、歩道のない路側帯は(「歩道」であり車両は通行できない:自転車はOK)違反,路肩はOK。(路肩は車道の為)(原則?道路構造令では路肩は道路主要部を保護、車道の効用を保つために設置されるとある)
 ②「追い越し」と「追い抜き」どう違うか?
 追い越しは、ウインカーなど出して車線を変更する行為。追い抜きは車線をはみ出さないやり方。(従って、自転車は車に「追い越し」されるより、「追い抜き」されることが多い)なお、自転車で車を抜く時は左側を追い抜きする必要。右側を追い抜きすることは違反(自転車は車道の左端を走行する必要があるため)。
 ただ、信号停止中の車の横を通過して前に出る行為は「すり抜け(道交法にない)」として扱われるらしい。(ここらあたりの微妙な判断は現場のようだ)
 ただ、赤信号で、車の横をすり抜けて、停止線を越えたとたん、赤信号を無視したことになる。自転車は信号のある交差点で前にでようと良くやるので、法改正の前に、欧米のように車の停止線の前に、自転車用停止線の設置を整備してほしいところ。
 交差点停止線30m手前からは追い抜きも禁止されているので、先日の久居のパトカーは自分の後方で停車していた。ところが一般の車はお構いなしに横に停まってくるからネ!!自転車も車両、という感覚がない。
  切符検討は良いけれど、その前に整備、改善するところは山のようにあるというところか。

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