「ぬれぎぬ晴れうれしい」=現場立ち入り、改めて否定―無罪判決後に会見・白浜被告(時事通信) - goo ニュース
事案の詳細については知識がないので、結論に対して論評することはできないけど、死刑求刑事件の第一審で無罪判決が出るのが「異例」だとすれば、裁判員裁判を導入して硬直したプロ裁判に風穴を空けたと評価できるのかもしれないなと感じる一方、求刑は死刑且つ否認という初めてのケースで無罪判決となったと聞くと、裁判員が印象に左右された結果ではないのかという疑念も浮かんできたりして、なかなか複雑な印象です。
ところで、誤解を恐れずに言うと、無罪判決というのは「有罪が証明されなかった」ことを意味するのであって、「潔白であることが証明された」のとは違いますね。
このあたり、「無罪判決」という日本語の表現がミスリードを引き出しているように思います。
その点、英語の表現は論理的ですね。
"not guilt"、即ち「有罪ではない」と正確に事態を言い当てています。
この英語表現からは、刑事裁判というのは、真実を明らかにする場ではなく、その人間を国家権力をもって罰するべきかどうかを判断する場である、という思想が浸透している印象を受けます。
日本の場合、どうしても情緒に流れてしまいがちですが。