Blog of SAKATE

“燐光群”主宰・坂手洋二が150字ブログを始めました。

いよいよ12月17日(火曜日)『憲法くん』岡山公演

2019-12-16 | Weblog

いよいよ12月17日(火曜日)『憲法くん』岡山公演です。

午後7:00開演  岡山市立市民文化ホール

http://rinkogun.com/Kenpo-kun_Okayama.html

師走だし、忘年会シーズンだし、年末のいろいろもおありとは思いますが、岡山界隈の皆様、ぜひいらしてください。

12月7日、岡山市内にて急逝された中学の同級生佐藤恭子さんが、この『憲法くん』の上演を楽しみにされていたと聞いて、やるせない気持ちである。彼女は岡山の弁護士会で映画『主戦場』の上映会の帰りに交通事故で亡くなったという。安保法制反対の国会デモにも参加されていたそうで、3年前に岡山に帰られてからは、毎年師走恒例の燐光群の岡山上演に来てくれていた。本当に無念である。

 

写真 樋尾麻衣子、木下祐子。撮影・古元道広。

 

 

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第25回劇作家協会新人戯曲賞 受賞作 は、『泳げない海』三吉ほたて

2019-12-16 | Weblog

第25回劇作家協会新人戯曲賞 受賞作は、三吉ほたてさんの『泳げない海』と決まった。

私は今年は一押しできる作品がなく、初動では、奥村千里『Gloria』、方丈栖『郊外組曲』、三吉ほたて『泳げない海』の三作がほぼ同格、という感じで審査会に臨んだ。最終的に『泳げない海』を推した。

作者の三吉ほたてさんは長編第一作で受賞の快挙。授賞式後に話していたら、なんと思いがけず拙作『屋根裏』について、「(自分が)戯曲を読んで演劇というものがわかったという気がしたのは、唯一『屋根裏』です」と言われて、びっくり。ありがたいことである。『泳げない海』と『屋根裏』には相似部分はないのだが、何らかの意味で彼女の背中を押せたのであったら、よかった。自分がやってきたことは間違っていなかったんだ、と思えるのは、幸せなことだ。

在原彩生さんの『月漸く昇る』も、日本の「女性史学」の創設者・高群逸枝を調べられる限り調べ尽くす細やかさで描いた作品として、印象を残した。というか、今年の審査会のことは未来に「あの、高群逸枝の作品が出た年」として語られることだろう。

審査員の皆さんも初司会の横山拓也さんも、お疲れ様でした。

 

この、第25回劇作家協会新人戯曲賞・最終候補作全文掲載の「優秀新人戯曲賞2020」は、全国の書店でお求めになれます。

「優秀新人戯曲賞2020」(ブロンズ新社) 1900円+税

収録作品 第25回劇作家協会新人戯曲賞 最終候補作品 (応募戯曲到着順)

『宮城1973 −のぞまれずさずかれずあるもの』 大西弘記 (神奈川県)
『月漸く昇る』   在原彩生 (千葉県)
『Gloria』      奥村千里 (東京都)
『郊外組曲』    方丈栖 (愛知県)
『泳げない海』   三吉ほたて (神奈川県)
『盲年 (もうねん)』 藤井颯太郎 (京都府)


[最終審査員] 坂手洋二 篠原久美子 瀬戸山美咲 佃 典彦 土田英生 マキノノゾミ 渡辺えり

[司会] 横山拓也

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日本劇作家協会は「自由な創作表現活動に関する要求書」に賛同します

2019-12-16 | Weblog

日本映像職能連合加盟8団体「自由な創作表現活動に関する要求書」への賛同ついて    

一般社団法人 日本劇作家協会は、日本映像職能連合加盟8団体が文化庁長官に提出した、「自由な創作表現活動に関する要求書」(2019年12月11日付)に賛同いたします。

文化庁長官

宮田亮平殿

 

自由な創作表現活動に関する要求書

 

「あいちトリエンナーレ」への助成金不交付に始まる一連の出来事、映画『宮本から君へ』への助成金取り消し、KAWASAKIしんゆり映画祭の映画『主戦場』上映中止騒動、オーストリア・ウィーンで開催された展覧会「ジャパン・アンリミテッド」に対する外務省の友好150周年事業認定の取り消し、三重県伊勢市展の慰安婦像使用作品の展示不可等、憲法21条に保障された「表現の自由」が踏みにじられつつある現状を、我々は深く憂慮しています。

 とりわけ、2019927日付の「文化芸術振興費補助金による助成金交付要綱」の改定は看過出来ません。

内定や交付の取り消しの条項の一つとして「その他この要綱又はこの要綱に基づく定めに違反したと認められる場合」と記されていた部分に、

「その他公益性の観点から助成金の交付内定が不適当と認められる場合」

という文言が付け加えられました。

 この文言により、「公益性の観点」という極めて曖昧な指針で、申請の段階のみならず、内定後や事業終了後でも交付の取り消しや助成金の返還を要求することが可能となりました。

 また、令和2年度の助成金募集案内には『不正行為等に係る処分』に、

「助成対象団体が団体として重大な違法行為を行った場合や、助成対象活動に出演するキャスト又は製作に関わるスタッフ等が

犯罪などの重大な違法行為を行った場合には、『公益性の観点』から助成金の交付内定や交付決定の取消しを行うことがあります。」

と新たに付け加えられています。

 何をもって「重大な」違法行為とするのか、キャスト又は製作に関わるスタッフ「等」の範囲はどこまでなのか、過去の違法行為にも遡及するのか等、明確な基準が示されないまま、拡大解釈や恣意的運用ができる文言です。

 文化芸術基本法の前文にはこう書いてあります。

「文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心の繋がりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受けいれることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。」

 この理念に立ち返り、自由な創作表現活動を妨げる可能性がある助成金交付要綱の改定、ならびに助成金募集案内の改定の撤回を要求します。

 

   20191211


http://www.jpwa.org/main/statement/approval191215

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