相続手続支援センター松本店のAquaです。
インフルエンザにかかってしまいました。
わたしではありません。上の子がです。
昨年も家族でインフルエンザにかかったため、
今年は避けるべく当初は予防接種に気合いを入れておりました。
しかし子供は2回行かねばならないにもかかわらず、
12月に1度行って以来
保育園でインフルエンザの発症が確認されるまで
忙しさにかまけてそのままにしていたのでした。
園の先生からの連絡でインフルエンザの到来を知り、
やっと先週金曜日に2回目の注射をした
その二日後、
こどもに高熱が・・・・
私がこどもの頃ってこんなにも
インフルエンザって流行ったのでしょうか?
覚えがありません。
インフルエンザという名前はよく耳にしていたものの
家族が、こんなにも毎年かかるなんて。。。
世の中が進歩し、
環境が変わり、
食生活、ライフスタイルが変わり・・・
人の体質も変わったのかな、、、
来冬は2回接種を確実に。
進歩したいと思います。
インフルエンザにかかってしまいました。
わたしではありません。上の子がです。
昨年も家族でインフルエンザにかかったため、
今年は避けるべく当初は予防接種に気合いを入れておりました。
しかし子供は2回行かねばならないにもかかわらず、
12月に1度行って以来
保育園でインフルエンザの発症が確認されるまで
忙しさにかまけてそのままにしていたのでした。
園の先生からの連絡でインフルエンザの到来を知り、
やっと先週金曜日に2回目の注射をした
その二日後、
こどもに高熱が・・・・
私がこどもの頃ってこんなにも
インフルエンザって流行ったのでしょうか?
覚えがありません。
インフルエンザという名前はよく耳にしていたものの
家族が、こんなにも毎年かかるなんて。。。
世の中が進歩し、
環境が変わり、
食生活、ライフスタイルが変わり・・・
人の体質も変わったのかな、、、
来冬は2回接種を確実に。
進歩したいと思います。
みなさんこんばんわ。
お正月気分がまだ抜けきっていないみならい相談員のキタです。
インフルエンザがそろりそろりと流行っておりますが、皆様は
体調を崩したりしていませんか?
私ことキタですが、本日体調をくずしてしまいました。
今朝、目が覚めたら、なんだか体中の関節が痛く、体もだるい・・・
なんだか熱っぽいため、午前中はお休みを頂きまして内科のクリニックに
いって来ました。
インフルエンザでは無かったものの、やはり、風邪という事でした。
早く直して体調万全で仕事をしたいと思います。
みなさんも、うがい手洗いは欠かさずに・・・。
お正月気分がまだ抜けきっていないみならい相談員のキタです。
インフルエンザがそろりそろりと流行っておりますが、皆様は
体調を崩したりしていませんか?
私ことキタですが、本日体調をくずしてしまいました。
今朝、目が覚めたら、なんだか体中の関節が痛く、体もだるい・・・
なんだか熱っぽいため、午前中はお休みを頂きまして内科のクリニックに
いって来ました。
インフルエンザでは無かったものの、やはり、風邪という事でした。
早く直して体調万全で仕事をしたいと思います。
みなさんも、うがい手洗いは欠かさずに・・・。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から
10か月以内に行うことになっています。
例えば、2月6日に死亡した場合にはその年の12月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、
これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合や、
実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、
本来の税金額との不足額のほかに加算税や
延滞税がかかりますのでご注意ください。
この10ヶ月間は長いようで短いものです。
お手数おかけしますが、ご用意していただく資料も多々ありますので、
早めの準備・ご用意をお願いできればと思います。
とはいえ慣れない相続では不明点も多いかと思います。
必要資料一覧もご用意しておりますので、
何なりとご質問いただければと思います。
(中Ⅱ)
相続手続支援センター松本店のたろです。
まだ少し先ですが、4月11日(土)に相続手続支援センター全国一斉セミナーを開催予定です。
全国どの会場でも同じ話を聞ける、同じサービスを受けられると言うのは全国組織のうちだけでしかできません。
詳細は相続通信にてご案内致します。
(たろ)
まだ少し先ですが、4月11日(土)に相続手続支援センター全国一斉セミナーを開催予定です。
全国どの会場でも同じ話を聞ける、同じサービスを受けられると言うのは全国組織のうちだけでしかできません。
詳細は相続通信にてご案内致します。
(たろ)
相続手続支援センター松本店のAquaです。
最近、任意後見人についての相談がありました。
成年後見人の相談を受けることはたびたびあります。
どのような場合かといいますと
相続が発生した。遺言がないので遺産分割協議をしなければならない。
しかしながら、意思表示のできない相続人がいる
どうしたらよいか
といった内容です。
遺言書がないときは、相続人皆で相続財産をどのように分けるか
話合って決めます。
決まったら
「遺産分割協議書」という名の書面に内容を記載し、
相続人全員の署名と実印での押印をします。
これで、遺産分けは出来上がりということになりますが、
相続人の中に、意思表示ができない方がいらっしゃるときは
どうしたらよいのでしょう?
そのようなときは
「成年後見人の選任」の申立を家庭裁判所にしなければなりません。
簡単に申し上げると、署名押印ができない相続人の代わりに
署名押印をしてくれる方を家裁を通して選任してもらうわけです。
(もっと言うと特別代理人の話もありますが、今回は割愛します)
相続において、上記の理由による成年後見人の選任は、
高齢化の進む中、今後より一層増えることと思います。
成年後見人の申し立てになると手間がかかります。
よって相続手続も長期化します。
ということで、何度も申し上げている
遺言の話になっていくのですが。。。
(相続人の意思とは関係なく、誰が何をもらうかを亡くなった方が生前に決めてくれるので)
今回は任意後見人の相談が・・・
次回に続く
(Aqua)
明けまして おめでとうございます。
今年初ブログ
Aquaです。
本年も応援、宜しくお願いします。
昨年の目標(←ぴっとよろしく)に続き、今年も目標をひとつ。
今年はズバリ
効率化
でいきたいと思います。
昨年は、とにかく頑張るということで、
走り続けた一年でした。
今年は、昨年掴んだたくさんの経験と知識をうまく使って
より一層手際よく、短時間でこなせるよう
工夫を凝らすことに力を入れていきたいと思います。
そして余った時間を、新たな目標に向けて有効に使っていきたいと。。。
(もちろんの時間にも・・・ね)
がんばります
一年の目標は
公開することで
達成率が倍増します。
皆さんも、お友達に、会社の方に、家族の皆に是非
どかーんと宣言くださいね。
それでは、本年もお付き合い
宜しくお願い申し上げます。
(Aqua)