仕事も頑張りたい!子育ても頑張りたい!二兎を追い二兎を得たい主婦のblog

仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

477.「給食費未納者は子ども手当減額」鳩山首相が検討

2010年01月30日 23時10分24秒 | ニュース

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相続手続支援センターのAquaです。

私には二人の子供がいます。
ですので、給食費の支払い滞納の記事、正直とっても気にしています。


厚労省によると、2006年度、全国の市区町村で全体の4・3%にあたる
約8万5000人が子どもの保育料を滞納し、
その総額は約83億7000万円に上った。
「過去5年間に滞納額が増えた」とする市区町村は1019もあり、
うち65・9%が原因として「保護者の責任感・規範意識の問題」を挙げた。
(2010年1月28日 読売新聞)


上記の記事について気になる部分
保護者の責任感・規範意識の問題
とは一体何なのか?
下記のことなのでしょうね。


 首相によると、山梨県知事や市町村長と意見交換した際、
「(滞納の)3分の2は経済的理由ではなく、『払いたくないから払わない』みたいな話だ」
などと子ども手当からの充当を求める意見が相次いだという。
(2010年1月30日 毎日新聞)


たぶん給食費を支払う財産がありながら支払わない家庭の保護者は、
「義務教育は何でもかんでもただだから」
と思っていませんか?


こちら、憲法の勉強をすると必ず出てくる判例があります。


教科書国家負担請求事件(最大判昭39年2月26日)
公立小学校2年生の児童の親権者が、
憲法26条2項の「義務教育は無償とする」という条文を根拠に、
それまで支払った2年分の教科書代金865円の返還と、
義務教育終了までに親権者への請求が予想されるであろう教科書代金5836円の
不徴収を求めて出訴しました。

 
憲法第26条【教育を受ける権利と教育の義務】
1項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
   ひとしく教育を受ける権利を有する。」
2項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、
   その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
   義務教育は、これを無償とする。」


争点 「義務教育は無償とする」の意味の中には、教科書代金も含まれるのか?

義務教育は無償。
でも、教科書代金、給食費、運動着、上履、旅行費等、有料ですよ。
勘違いをしないでください。





子供に教育費を支払いたくても、支払えないならば話も分かります。
でも、経済的に余裕があるのに支払わない保護者がいるならば、

是非!!!!!!!!!!!!!!!!

子供手当の減額をして頂きたいです。


だって子供のことでしょ。私も親です。
親の勝手な判断で、子供にかかる費用を支払わないのは
正直どんなものかと思います。


親である以上、親としての最低限の責任。
子供の給食費もその一つです。
子供が滞納を知っていたら、もっと不幸ですし。
子供が知らないからといって大丈夫と思ったら大間違い。
親がバレないから大丈夫と思ってしていること、
子供もしますよ。
「バレないなら、大丈夫。」って。


よく考えていただきたいです。
トイレに行ったら、手を洗うくらい当然のこと。
外でご飯を食べたらお金を払うのも当然のこと。
給食費だって同じ。払えるなら払いましょうよ。
子供がかわいそうです。

私はそう思います。

476.私人間の金銭貸借の果て

2010年01月29日 21時29分33秒 | 仕事の話

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相続手続支援センターのAquaです。

公正証書で作る債務弁済契約書。
すごいパワーがありそうですよね。

でもご注意を。
公正証書で作ったとしても、強制執行をするのは裁判所の執行官。
裁判所抜きで債権回収ができるわけではありません。
所詮、近道ができる程度。
そして、ゴールである債権回収も、債務者に返済資力がなければ
意味がありません。
大体において強制執行までされるくらい返済を滞らせる債務者。
差し押さえる財産だって当てになりません。

債権回収って簡単じゃないんです。



また、公正証書で債務弁済契約書を作成するときに注意する事があります。

債務者は
弁済能力があり
差し押さえ可能な自己名義の資産があり
強制執行について理解し、了承をしていること



ですので私たちが、公証人の先生に依頼する際には、
債務者の上記の件についても予め報告をします。


こちら保証人も同様です。
弁済能力があり
差し押さえ可能な自己名義の資産があり
強制執行について理解し、了承をしていること


でなければ、保証人付きの契約書は成立しません。


「保証人になれるかどうかにも制限があるのですね~」
と公証人の先生に伝えたところ
「いいかげんな人を保証人にしても意味ないでしょ。
それにそういう人を選任したりすると、こちらが怒られちゃうんだよね」
と教えていただきました。

なるほど~
まあ、そりゃそうですが。




ちなみに
債務者に説明をする、「強制執行とは」

所有する不動産、給与債権についても
差し押さえの効果が及ぶこと。
お勤め先によっては、給与債権の差し押さえにより
会社にいられなくなることもあります。
債務者にそこまで説明をし、ちゃんと理解を得ることも必要です。


なんだか大変そうですよね


私人間のお金の貸し借り。
正直オススメできません。
お気をつけて。


475.強制執行

2010年01月28日 12時45分51秒 | 仕事の話

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相続手続支援センターのAquaです。

昨日の続きです。

貸したお金を返してもらえない場合、
「強制執行」が考えられますね。

昨日記載の通り、強制執行とは、
債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、
債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、
日本においては民事執行法を中心とする諸法令により規律される。

だそうです。

貸したお金を返してもらえない場合、
借りた方の財産から回収したいですよね。
でも、勝手に借りた方の財産をもっていってしまったら、
泥棒なのか、債権回収なのか分からなくなってしまいます。

また、勝手に持っていった財産は返してもらえないお金に相当するのか
それも分かりませんよね。
100万しか残債がないのに、買ったばかりの高級車を持って
いかれてしまったらこれまた問題です。

ということで、勝手に強制執行をしてはならないのです。
では、どうやって回収をしていくかという話ですが、

下の8つのうちのどれかがないと強制執行に入れません。(民事執行法22条より)
1確定判決
2仮執行の宣言を付した判決
3抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判
4仮執行の宣言を付した支払督促
5訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分
6金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、
 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が
 記載されているもの
7確定した執行判決のある外国裁判所の判決
8確定した執行決定のある仲裁判断
9確定判決と同一の効果を有するもの

上記のうち6をご覧下さい。
公正証書の威力がお分かりいただけますかね。
裁判所の判決を待たずに、強制執行に入れるというのが
公正証書で債務弁済契約書を作成する最大の魅力です。

今日はおしまい。
債務弁済契約まだまだ続きます。



474.公正証書の債務弁済契約

2010年01月27日 12時20分39秒 | 仕事の話

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相続手続支援センターのAquaです。

債務弁済契約書の話に戻ります。

470.債務弁済契約とはにて以前書き込みさせていただきました。
債務弁済契約書についてはお分かりいただけたかと。
では、何故「公正証書」にするのか?
というお話へ。

債務弁済契約書によって、
①元本が確定し
②支払利息が確定し元利均等、元金均等といった利息のかけ方も決めました。
③何回払いで
④どのようにしはらうか?現金持参?振込?これも決まりました。
⑤また、支払いがなされなかったときの損害金等も決まりました。

・・・・支払いがなされなかった場合?


そうです。
どんなにしっかり決め事をしても支払いが滞ってしまったら
どうしようもありませんよね。

その時に思いつくのは「強制執行」です。
借りている方の持っている財産から回収していきます。


「強制執行」とは
国の権力(民事執行法)によって
強制的に相手側(債務者)の財産を差し押さえ(財産の処分を禁止する事)、
支払いを実行させる制度。
勝手に差し押さえをしてはいけません。


貸している方が
「支払いがないからを持っていくから」
と借りている方のを持っていってしまったら
ただの泥棒になってしまいます。


ではどうしたらよいのでしょうか?
通常支払いが滞り、強制執行に入りたい場合は、
裁判所を通します。
そこで「確定判決」もらわないといけません。


公正証書で債務弁済契約書を作成すると
「乙(債務者)は、本契約による金銭債務を履行しないときは、
直ちに強制執行に服する旨陳述した」

という一文が入ります。
この一文の為に公正証書の債務弁済契約書を作成するといっても
過言ではありません。

明日に続く。

473.試験を終えて

2010年01月24日 18時59分56秒 | Weblog

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相続手続支援センターのAquaです。

今日試験が終わりました。
私はFP技能検定2級を受けたわけですが結果は・・・



模範解答を確認しました。
ぴかーんは本物でした.
昨日サクラサクをイメージし変えた
桜のテンプレートのような通知を待ちたいと思います。




以前「幸せの基準」についてのコラムを読んでいた時のこと。

「物の豊かさが幸せの基準ではない」
という内容でした。

物にあふれた人間にとってみれば当たり前のことが、
物が不足した中、生活をしている人にとっては
ほんの少しのこともありがたいと感じ幸せに思う
といった内容だったような。

「物に不足する毎日を送っている方のほうが幸せを感じることが多い」
という送りだったと思います。


このコラムはたしか全国誌で、そこにコラムを載せるくらいの方ですから
豊かな生活を送っている方だろうと。(勝手に思ったりして)

当時は、響くことはありませんでした。






今日試験を終え、外に出たときに感じた空気は格別
冬を終えたかのようにそそぐ太陽の光は、
私の体を温め、癒してくれるようです。


そして今、ブログを書いているこの時間も、
私の好きに使ってよい贅沢なひと時のように感じています。



私が以前読んだコラムは、「物」についての豊かさではありますが、
それを「時間」に置き換えると、その意味が本当によくわかるような気がします。



時間を常に、自分の気持ちの赴くままに贅沢に使っている方にとってみれば、
試験が終わった後、外に出たときに私が感じた空気は当たり前でしょう。
今、ブログの書き込みをしている時間も当たり前のことなのかも。


試験を控え、足かせがやっと外れた身から思えば、このひと時も
至福の時間
そして、4時に起きて勉強しなくてもよいし、常に参考書を持ち歩く必要もないのです。






本当に幸せ






「幸せ」は、周りが作るものでもなく、運が良い悪いで作られるものでもない。
自分で作るものなんですね。

試験を終え、「幸せ」なでした。

472.人事を尽くして天命を待つ

2010年01月23日 17時28分02秒 | Weblog
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相続手続支援センターのAquaです。

明日はFP(ファイナンシャルプランナー)の試験
昨日子供たちを実家に預け、今日は一日追い込みをしました。
何をするにもまずは、子供をどうするか。
家庭を持ちながらの仕事とか、勉強とか、飲み会(笑)とかって
本当に大変

この苦労に報いる結果となるとよいのですが。。。

今日はこれでおしまい。
今まで頑張った証拠をパチリ

恒例のぴかーんは来たかって?



もちろん




あとは天命を待つばかり。
試験、頑張ってきますね。

471.助けてと言える世界に

2010年01月21日 20時29分17秒 | Weblog
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相続手続支援センターのAquaです。


数日前より続いている、「債務弁済契約」ですが
ちょっと脱線


「“助けて”と言えない30代の胸中は」
今日、NHKのクローズアップ現代を見ました。

私も30代。
この気持とてもとてもよくわかります。
そして数年前にある事件で大きく取り上げられた


自己責任


こちらの言葉。
30代を象徴する言葉のように感じています。


463.強い心と今の社会人

に書き込みした内容は、まさに今の30代らしい考え方なのかもしれません。






テレビに出ていた30代の男性。
生活保護を受け、ネットカフェで生活していました。
住所がないため就職ができず、
生活保護のお金もネットカフェと食費で終わってしまっている
と伝えられていました。
親との関係が悪くないのに、実家に帰れない。
助けてと言えない。
働けるのに生活保護を受けている自分に憤りを感じてしまう。

本当によくわかります。
共感しました。







先述の「自己責任」
30代の私にはこちらを除いて発言をしたくはないのですが、
「自己責任」という言葉を押しつけてしまってもいけないのかもしれない
とも感じています。

私が母となり、子供を育てる身になって思うのは、
親の責任も、子供の将来に大きく関わっているように感じるのです。
本人だけの責任にしてしまうのもどんなものか・・・

といって、親に責任を押し付けるのもどんなものかという話にもなりますよね。

就職も出来ず生活保護を受けながらネットカフェで過ごす30代の方の
責任は誰がとるべきかが
一番の問題ではないと私は思います。




テレビでは解決策の一つに

「寄付」

の話が出ていましたが、
私は、その方々への「仕事の提供」「教育の提供」が解決策の一つではないかと思いました。

「働きたい」気持を受け仕事の提供をする。
もちろん住まいも。
でも、その仕事はその方の本来したい仕事ではないことでしょう。
その仕事ができるような「教育」も提供する。



子供手当もそうですし、生活保護もそうですし、
お金をまけば解決するという社会って

「その場しのぎ」

のように感じてしまいます。



どうなんでしょうか?




試験前に勉強もせずテレビを見て、ちょっと感傷的になってしまった

でした。







470.債務弁済契約とは

2010年01月20日 12時39分58秒 | 仕事の話
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相続手続支援センターのAquaです。
試験まであと4日
昨年までは、相続手続部門の私には確定申告は無縁でしたので、
この時期だからといって特に忙しいとかは感じられなかったのですが、
今年は想像以上

来週には提携しています、仏壇墓石の販売を行っている
「一休さんのはなおか」
勉強会をしに行く予定もあり、
相続手続に、勉強会に、行政書士業務に、試験勉強に、
しています。

さて、前回書き込みしました
「公正証書で作る債務弁済契約書」について
私が公証役場を訪れる理由で一番多いのはもちろん
「公正証書遺言」

相続手続には直接絡まない債務弁済契約書はちょっと苦手です。

何故、債務弁済契約書があるかご存じですか?
いつもの事ながら「ざっくり」ご説明を。

「債務弁済契約書」とは、そして何らかの金銭の債権債務がある
債権者と債務者がその債権債務を「確認」します。
それについて、残債はいくらなのか?
支払方法・回数、金利はどうするのか?
支払いができなかったらどうするか?等
の決めごとを書面化したものです。

例えば、お金の貸し借りがあったが、
お互いにしっかりと決めごとをしていなかったような場合、
困ることがあります。
借りた人が、返してくれない。来月は返すと言ってるがあてにならないってことも。
また、借りた人は全部返したつもりでも、貸した人がまだ全部返済が終わっていないと主張し、
トラブルになることも考えられます。
若しくは、貸した金額についてお互いに違うことを言う場合もあるかもしれません。

通常は、借し借りがあった時点で書面を残せばよかったのですが、
今ではあとの祭り。。。ってことにならないように
「債務弁済契約書」
というものがあるわけです。

ちなみにこの債務弁済契約書はお金の消費貸借だけでなく
既に発生している金銭債務ならばOKです。
例えば慰謝料とか、売掛金の回収だとか。

ではまた明日。






469.カバチタレの仕事中

2010年01月18日 12時25分51秒 | 仕事の話
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相続手続支援センターのAquaです。
昨日、TBS系「特上カバチ!!」ご覧になりました?

私は・・・寝てました
だって、24日に試験を控えているのです。
4時起き&試験勉強のため!!
子供より早く就寝いたしました。


今日、会社で社員の弘にどんなだったか聞いたところ
「せっかくの休日なのに仕事をしているような気分になり、休んだ感じがしない
との感想。
ちょっと気になります。




さて行政書士業務といえば、債務弁済契約書を公正証書で作成するための
準備中。
弊社、母体は会計事務所ですが、行政書士事務所でもあります。
相続だけではなくその他書面の作成もしなければなりません。
先日、公証役場にてその打ち合わせをしてきたのですが、

ダメ出し&宿題が・・・

返済計画表をしっかり作成してくること。
返済金利の設定(借入金○○円、利息○○円だけではダメ)
毎回の返済額とその内訳
(毎回の支払い毎に、元本部分と利息部部分がそれぞれ分かるように)
65回分割支払についてリストを作成します。

返済計画か~

金融機関の住宅ローンの支払計画書のような書面の作成を思うと
大変そうな感じです。
PCがあるのでなんとかなるはず。頑張ります。

そして、みなさんへ質問。
何故、公正証書で債務弁済契約書を作成するのでしょう?
答えは次回に・・・





468.母校

2010年01月15日 19時28分43秒 | つぶやき
相続手続支援センターのAquaです。
このブログ
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ときどきランキングを見ては、他のブログの訪問をしているわけですが、

こんなブログが・・・
コチラ
私の母校です。
そして、私も法学部出身(一応)
こんなサークル?部活?ができたとはビックリ。
いつできたのかとHPを探ってみると・・・
なんと!!
創設59年目とは・・・(笑)
知りませんでした。ホントに。


そして、学生なのに法律相談までするとは・・・(口が悪くてスミマセン)



当時の私自身がそんなレベルではなかったもので・・・
後輩が、法律の勉強に励んでいることを知り
がんばっているな~とほほえましく感じています。



社会人になり、一日の半分は仕事か勉強をしている毎日の中、
感じることがあります。

「勉強をすることが仕事」の学生時代にもっともっとやれることがあったなと。


でも、それを後悔したら、言い訳です。
今、過去の分も取り戻すべく、毎日を送っているわけです。


そんな中、学生がこのようなブログを立ち上げて
頑張って法律の勉強しているんだ~と思うと、
私も先輩としてうれしく思います。

負けずにがんばらなくっちゃ・・・ね

467.おすそわけ

2010年01月14日 12時50分10秒 | Weblog
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相続手続支援センターのAquaです。

PHPという雑誌があります。
こちら毎月我が家に届きます。
PHP研究所が発行元で、手のひらサイズの月刊誌(\200)です。
かの有名な松下幸之助氏によって創設された出版社とのことで、
当初は、カリスマを超え、ちょっと宗教っぽいような気がして(スミマセン
それほど興味深く読むことはありませんでした。

最近毎月必ず目を通すように心掛けています。


その理由は、
自分への動機付け


このブログもそうです。
偉そうなことを毎回言ってますが
(おつき合いありがとうございます
実は自分への動機付けだったり、
「もう引き下がれないぞ」っていう強迫観念?(笑)だったり



この本は、毎回特集があります。
2月号は「明日はきっといい日になる」というテーマ。
人が心に抱える不安を和らげるためのコツが、
そのテーマに卓越した著名人によって書かれています。


それを読み進めていくと、自分と重なる部分があれば
「そうそう。その調子」と自分を盛りたて、
知らなかった部分があれば
「今後はこういう方法で、やってみよう」
と参考にしたり。


自分自身のコントロールに大変役立っているように感じます。


人の数だけ人生があるのならば、自分だけで全部を経験するのは不可能。
だったら、人から「おすそわけ」してもらえばよい。
こうして自分が毎日走れるように、
エネルギーを「おすそわけ」してもらっているように感じます。


私もこうして得たエネルギーをみなさんに「おすそわけ」し、
お役に立てたらと思います。





466.「遺留分」の心配のない相続人

2010年01月13日 12時40分05秒 | 仕事の話
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相続手続支援センターのAquaです。


遺留分続きましたね~
こんなに続くとは正直自分でもびっくり
書こうと思うといろいろあるものですね。
そろそろ違う話題に行きたいのですが、
もう一点忘れてはならないものがあって・・・

「遺留分」の心配のない相続人

ご存知ですか?
この世界にいる方にとってみれば初級レベルの話です。

まず相続人の確認からしますよ。
人が亡くなって相続が発生します。
相続人になれる方は第1~第3順位の順に決まっています。

第一順位 子、子がいなくて孫がいれば孫・・・(直系卑属)

卑属がいない場合
第二順位 親、親がいなくて祖父母がいれば祖父母・・・(直系尊属)

尊属も卑属もいない場合
第三順位 亡くなった方の兄弟姉妹

ちなみに配偶者は常に相続人です。

で、この第三順位にあたる場合を考えます。
自分に配偶者はいるけど、子供はいない。
自分は結婚もしていないし、子供もいない。(生涯単身)
の時は、
自分が他界したとき相続人の中に、「自分の兄弟姉妹」が浮上します。

この「亡くなった方の兄弟姉妹」には遺留分はありません

ですので、第三順位に該当する方で

・単身の方で、恋人に財産をあげたい方
・単身の方でお世話をしてくれる方にお礼に財産をあげたい方
・単身の方で自分の信仰している宗教法人に財産をあげたい方
・単身の方で地方公共団体等に寄付等、相続財産をあげ社会貢献をしたい方
・子供がいない夫婦で配偶者に財産をあげたい方etc・・・

有効な遺言(=公正証書遺言がベスト!!)
を残しておかれるとその通りになります。
遺留分減殺請求をされることもありません。


特に子供のいない夫婦は、亡くなった配偶者の兄弟まで
相続人になるので、相続手続がとっても大変
兄弟が亡くなっていると、その子供(姪甥)も相続人になるので
年賀状程度のお付き合いだったりすると
相続手続に苦労されるケースが多いです。
私も、子供のいないご夫婦の相続手続の担当をしたことが何度もあります。
配偶者が亡くなるくらいですから、本人も高齢になっておられる中
相続手続を進めていくのは容易ではありません。


お二人がお元気なうちに、お二人で遺言を作られたらいかがでしょうか?

あなたに何かあったら全部私に

私に何かあったら全部あなたに

遺言によって更に絆を深めることになるでしょう












465.権利の上に眠る者は・・・

2010年01月12日 12時19分54秒 | Weblog
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相続手続支援センターのAquaです。

続きました「遺留分」
こちら忘れてはならないことがあります。
遺留分減殺請求権はいつまでもできるものではないということです。


(減殺請求権の期間の制限)
民法第1042条  
減殺の請求権は、遺留分権利者が、
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から
1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。


「知ったときから1年」「相続発生から10年」です。


相続人は大抵、お葬式に来ますよね。
亡くなったことを通常は知っています。
ですので、亡くなった日から1年で消滅時効にかかります。

行方不明の相続人、縁を切ってしまった相続人
海外にいて連絡が取れなかった相続人等
亡くなったことを知らないでいる相続人もいます。
その相続人については、亡くなったことを知ってから1年で消滅時効となります。

でも「知ってから1年」を貫くと、とっても困ります。
たとえば、30年ぶりに失踪していた長男が出てきたとき
30年前の相続について、遺留分減殺請求をされても困りますよね。
相続財産は何だったのかだって分からないことだって不思議ではありません。

ということで、亡くなった日から10年で遺留分減殺請求権は消滅します。
「遺留分相当の財産を返せ~」って言えなくなります。

「権利の上に眠る者は保護に値せず」というわけですね。

次回は
「遺留分」の心配のない相続人について
お楽しみに

464.遺留分減殺請求はなくてよい?

2010年01月10日 21時49分25秒 | 仕事の話
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462.遺留分減殺請求は何故あるのか?の続き

遺留分制度の趣旨
民法の相続規定は原則として遺言によって排除しうる任意規定であり、
相続財産は被相続人が生前処分や死因処分によって自由に処分することができ、
推定相続人の相続への期待は権利として保障されないのが原則である。
しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有する点、
また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、
これを顕在化させる必要がある点などにかんがみ、
相続財産の一定割合については、強行規定として、
遺留分という相続財産に対する権利が認められる

だそうです。(ウィキペディアより抜粋)
???ですかね。そうですよね。

私は法律家ではないので、詳しく論ずることはできません。
「ざっくり」ですが、私見を。

自分の財産は、自分で処分する権利があります。

でも、その財産はあなた一人で作りあげた財産ですか?
奥さん(旦那さん)、子供たち、または、親の
助けあっての今の財産ではないですか?
そうである以上、あなたの財産を作り上げた家族が
相続をする権利をすべて奪ってはならないのです。

もう一点、あなたの財産は○○家代々引き継がれてきたものもあるかもしれません。
その相続人が、今後も家を守っていくためにも、
あなたの持つ財産を相続する権利を奪ってはなりません。

また、あなたの家族である以上、あなたの財産を受け、
今後の生活を送っていくための糧とするためにも、
権利を奪ってはなりません。


等々の理由で、遺留分減殺請求があるようです。
ざっくりですみません。

たとえば、いい人が出来てしまったAさんが、
遺言で「すべての財産をB子に遺贈する」
という遺言を残したとします。
すると、Aさんの妻はどうなってしまうでしょう?
すべてB子さんに持っていかれてしまって、
今後どのように生活していったらよいのでしょう?

Aさん夫婦の関係が破綻した理由は千差万別です。
妻に問題があるかもしれません。
でも法律は夫婦である以上、Aさんの妻にはAさんが
このような財産を得るまでにしてきた内助の功だってあったかも
しれない。
法律上の夫婦になっている以上は、その権利をすべて摘み取ってはならない
ということなんだと思います。
あくまでも私見ですのでご理解を。

個人的には。。。
遺留分って、「揉める相続のススメ」みたいで、
受け入れがたいような気もします。

でも、「人の人生」は人の数だけあるでしょう。
遺留分がなくなってしまったら、逆効果なのでしょうか?

奥が深いですね。

463.強い心と今の社会人

2010年01月08日 22時18分37秒 | Weblog
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相続手続支援センターのAquaです。
「遺留分」続いていましたがちょっとブレイク。

私は高度成長期に育ち、バブルがはじけた後に就職した世代です。
第二次ベビーブームの世代(団塊ジュニア)とも言われています。
私は、今の就職活動にかかわったことがなく、
新人を部下に置いたことがありません。
今日、新年会の中で上司と話をさせていただく機会をもつことができ、
最近の若者事情を伺いました。
それに対して感じたこと。


「私が古いのか、若者が弱いのか。」

すべての現在の若者がそうとはいいません。
でも伺って感じたことは、
もっともっと、若者は自身の可能性を信じ上に延びていくことを目標に、
会社に来てほしい。
もちろん、入社後くじけること、自分の力不足を感じることあるのでしょうが、
それを感じた結果
もっともっと自分はできるって思ってほしいなって。

私はそういう時代に育ったので、多少きつく言われても
切ない半面、もっと頑張らねばと思うのですが、
現状を伺うと主流は、「褒めて育てる」のだそうです。

近頃よくある「子育て論」を思い出しました。
でもそれは、園児から小学生まで。
そこからは、自分のことは自分で調節してもいいのでは。。。。
と感じてしまったり。



まあ、どちらが良いかはともかく、一番大切な気持ちは何なのか。

私は、「自分の力を信じる気持ちかな。」と思います


多少自画自賛でも良いと思うんですよ。
他人が気を使って伸びる人は、他人がいつもお膳立てをしてくれる中の自分なので、
他人の持ちあげ次第で自分の伸びが左右されます。
半面、自分を伸ばすのが自分ならば、
伸びるのも伸びないのも責任は自分。

成人となってからは、自分のことは自分で調節してほしい。
頑張れる時は、自分の力を充分に発揮していただき、
弱る時はその力を温存する。


常に他人次第の自分ってどんなかなって思いましたが。。。。。
いかがでしょうか?



冒頭のとおり、私は古いのかもしれません。


頑張れ!!若者!!
もっともっと自分はできるし、
自分は伸びる!!!
自分の力を過信してもいい、頑張れ!!って思います。

そして、同じ気持ちで私もがんばります