ぴっとよろしくです
相続手続支援センター松本店のAquaです。
私が担当している相続人様の中で
3年目のお付き合いになっている方がいます。
理由は・・・
36人
もの相続人がいたからです。
36人もいれば、いろいろあります。
海外在住の方、印鑑登録をしたことがない方
相続人がいないまま既に他界してしまった方。。。
???
「相続人がいないまま既に他界してしまった方」とは?
配偶者を持たず、子を持たず、
親、祖父母は既に他界し
兄弟もいないか、既に死亡しているか、
姪も甥もいない方です。
そのような方がいらっしゃるとどうなるか?
その方の持つ法定相続分に相当する財産は
結果的には国庫に帰属することになるのですが、
依頼者がその持分を得るために
相続分の譲渡を受けなければなりません。
要するにもらう人のいないまま亡くなってしまった人の財産は
国のものになってしまうわけです。
その分を、「下さい」と手を挙げて
国から買い取る手続を取らなくてはならないのです。
なんだかよく分からないですかね~
私だってよく分かりません(笑)
そして
「相続財産管理人」
の手続へ・・・
大変なんですよ。これが。
つづく・・・
(Aqua)