おはようございます
今朝の松本も寒い~
とても、朝のすがすがしさとは無縁と言った感じです。
っていうかまだ夜?
なにはともあれ、相続の話。
金融機関に提出する印鑑証明書。
最近とっても厳しくなっているような気がします。
「3ヶ月以内」です。
数年前から、都銀あたりでは、
「相続人の3ヶ月以内の印鑑証明書を」
と言うところがありました。
保険金の受け取りもそのような要求があります。
でも、3ヶ月以内の印鑑証明書を揃えることが難しい場合があります。
例えば、子供のいない夫婦の片方が亡くなった場合、
相続人は配偶者と亡くなった方のご兄弟です。
ご兄弟も亡くなっていれば、甥姪がなったりします。
相続人の数も、10人を超えることもしばしば。
何処に住んでいるか分からない相続人の行方を捜し、
事情の説明をし、書類への署名押印、印鑑証明書を頂く。
3ヶ月以内なんて絶対無理
ってことで、地銀あたりは印鑑証明書の日付については
うるさく言うことはなかったのですが、
最近一つ覚えのように
「3ヶ月以内」と言う金融機関の方、増えているような・・・
ちなみに不動産の相続は大丈夫ですのでご安心を。
死亡日以降であって、住所の変更がなければ可です。
ゆうちょも長野では大丈夫です。
↑あまり古いと
「う~ん」と言われてしまいますが、
通常起こり得る範囲内であれば汲んでくださいます。
多分ゆうちょ銀行は全国どこも一緒だと思います。
さて、上記の3ヶ月以内どうするのか?
「担当者とのやりとり」
に尽きます。
金融機関が
OK
って言ってくれれば良いことですので。
心配な方はお早めにご相談頂ければと思います。
(Aqua)