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相続手続支援センターのAquaです。
今日社内で弘と話しをしていたのですが、
最近は「個人的」になってきたよね~と。
個人的?
昔(と言っても戦後)は大衆皆同じ向きのベクトルだった。
所得の向上を目指し、みんなががむしゃらに働いていた。
その目標は、高度成長期の波に乗り実現していた。
今、所得が多くなくても安定した家庭重視の生活を望む人がいたり、
「育メン」といった、仕事一辺倒ではなく育児をがんばるパパが出てきたり、
昔のように、仕事を人生の生き甲斐とする人がいたり。。。
人の考え方が多種多様になってきたなあ。と。
オチとして弘曰く
「Aquaのブログを楽しみにしている人がいてくれるのは、こういう時代だからだよね」と。
そうですかね。ヤレヤレ
さて、相続の話。
最近、相続手続を承るにあたり、特に感じるのは、
相続人の高齢化です。
「ここ4~5年で大きく変わりました」と言うと大げさでしょうが、
ここ4~5年前は特に感じなかったのに、
最近ではそのように感じることがたびたびあります。
「他の相続人様とご一緒の時に、もう一度お話させていただけませんか?」
とお伝えするケースが出てきました。
相続手続は「相続人の気持ち次第」で手続が進む、とっても私的な手続なのですが、
その背後には民法が控えており、法律によってがんじがらめです。
・相続人間での話し合いで遺産分けは決まると言っても、
「相続人である人」は民法で決められています。
・「相続財産の分け方」についても話し合いがまとまらない場合は
民法が定める「法定相続分」に従う事になります。
・相続人である人が不在だったり、外国にいたり、意思能力に欠ける場合も、
民法がどのようにしたらよいかを決めていて、
その通りにしないと名義変更ができません。
でもその法律絡みのお話、相続人様がご高齢になってくると
ご理解頂くにはちょっと難しい。
相続人様にとっては、亡くなった方と築いてきた関係があるため、
「勘当された二男にどうしてハンコをもらわなければいけないんだ」
とか
「甥姪は、面倒なんて全く見てないし、
そもそも住んでいるところが分からないんだからもらう必要がない」
との一点張りになってしまうと、
説明を何度しても、同じコメントが返ってきてしまうのです。
特に多いのは、亡くなった方に子供さんがおらず、
兄弟が相続人になってしまうケース。(第三順位の相続と呼びます)
兄弟が亡くなるくらいですから、相続人様もご高齢でして、
なかなかご説明が進まないケースがあります。
もちろんご高齢でも、お話がしっかりでき、
法律のしばりのあることをご理解いただけたり、
必要書類の不備があれば、それを整えたりする事が
できる方もたくさんいらっしゃいます。
ですが、高齢化が進む中、相続人様の高齢化もさけられない。
そのような時代は、もう目前に来ているのです。
ぴっとよろしくです
相続手続支援センターのAquaです。
今日社内で弘と話しをしていたのですが、
最近は「個人的」になってきたよね~と。
個人的?
昔(と言っても戦後)は大衆皆同じ向きのベクトルだった。
所得の向上を目指し、みんなががむしゃらに働いていた。
その目標は、高度成長期の波に乗り実現していた。
今、所得が多くなくても安定した家庭重視の生活を望む人がいたり、
「育メン」といった、仕事一辺倒ではなく育児をがんばるパパが出てきたり、
昔のように、仕事を人生の生き甲斐とする人がいたり。。。
人の考え方が多種多様になってきたなあ。と。
オチとして弘曰く
「Aquaのブログを楽しみにしている人がいてくれるのは、こういう時代だからだよね」と。
そうですかね。ヤレヤレ
さて、相続の話。
最近、相続手続を承るにあたり、特に感じるのは、
相続人の高齢化です。
「ここ4~5年で大きく変わりました」と言うと大げさでしょうが、
ここ4~5年前は特に感じなかったのに、
最近ではそのように感じることがたびたびあります。
「他の相続人様とご一緒の時に、もう一度お話させていただけませんか?」
とお伝えするケースが出てきました。
相続手続は「相続人の気持ち次第」で手続が進む、とっても私的な手続なのですが、
その背後には民法が控えており、法律によってがんじがらめです。
・相続人間での話し合いで遺産分けは決まると言っても、
「相続人である人」は民法で決められています。
・「相続財産の分け方」についても話し合いがまとまらない場合は
民法が定める「法定相続分」に従う事になります。
・相続人である人が不在だったり、外国にいたり、意思能力に欠ける場合も、
民法がどのようにしたらよいかを決めていて、
その通りにしないと名義変更ができません。
でもその法律絡みのお話、相続人様がご高齢になってくると
ご理解頂くにはちょっと難しい。
相続人様にとっては、亡くなった方と築いてきた関係があるため、
「勘当された二男にどうしてハンコをもらわなければいけないんだ」
とか
「甥姪は、面倒なんて全く見てないし、
そもそも住んでいるところが分からないんだからもらう必要がない」
との一点張りになってしまうと、
説明を何度しても、同じコメントが返ってきてしまうのです。
特に多いのは、亡くなった方に子供さんがおらず、
兄弟が相続人になってしまうケース。(第三順位の相続と呼びます)
兄弟が亡くなるくらいですから、相続人様もご高齢でして、
なかなかご説明が進まないケースがあります。
もちろんご高齢でも、お話がしっかりでき、
法律のしばりのあることをご理解いただけたり、
必要書類の不備があれば、それを整えたりする事が
できる方もたくさんいらっしゃいます。
ですが、高齢化が進む中、相続人様の高齢化もさけられない。
そのような時代は、もう目前に来ているのです。