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相続手続支援センターのAquaです。
今朝のから一転、外はすっかりに。
松本は20度まで上がるようです。
最近寒い日が続いたので、うれしいです。
さて、524.早くして早すぎることはない遺言の続き。
若いうちにつくる遺言を何故お勧めするのかには理由があります。
若いうちに配偶者、自分自身が亡くなるなんて、想像もつきません。
考えたくもありません。
私も同じ。
でもいつ何時、何があるか分からない。
若くして不幸が訪れたとしても、当然相続手続が待っています。
先日の続きで、配偶者(ここでは夫としましょう)が死亡した場合。
子供がいなければ、妻と夫の両親です。
両親が既に他界していたとして、夫の祖父母が健在の場合は、
妻と夫の祖父母となります。
夫が若くして亡くなるシュミレーションですので、
夫の親、若しくは祖父母等が健在である場合が多いことと思います。
その際、遺産分割に同意をしてくれるか?
嫁舅、嫁姑との関係にかかってきます。
円満な場合もあれど、嫁と姑が不仲なケースもないとは限りません。
また、夫が跡取りだったりして、ある程度の財産を既に受けている場合は、
○○家の財産を嫁に渡したくないと考え、簡単に同意をしてくれない場合もあります。
夫が亡くなったときを想定して、義父さん 義母さんと仲良くしなくては・・・
な~んて思うこと、普通ありませんよね。
義父さん 義母さんと良い関係を築いてくのはもちろんですが、
夫に、妻に相続が万一発生しても、しないように、
大切な財産を円滑に相続できるよう、
遺言公正証書で準備しておかれることをオススメします。