仕事も頑張りたい!子育ても頑張りたい!二兎を追い二兎を得たい主婦のblog

仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

410.納税資金の信託

2009年04月27日 13時43分42秒 | セミナー
相続手続支援センターのAquaです。


相続手続支援センター長野、松本店は
今年の始め、エスクロー信託の信託契約代理店となり
6月20日(土)に相続と信託に関するセミナーを行う事になりました。

長野会場:ホクト文化ホール(長野県民文化会館)
     第2会議室
     AM10:00~12:00

松本会場:勤労会館(松本勤労者福祉センター隣)
     2F 第4会議室 
     PM15:00~17:00

の予定でおります。
広報ながの・広報まつもとの6月1号でも広告掲載があります。
講師は、エスクロー信託の専門家の方がお話下さいます。

ということで、弊社社員も事前のお勉強を・・・と、
先週末金曜日、信託業務研修がありました。
信託については、代理店登録前の研修や書籍等で勉強はしていましたが、
机上の世界が主でしたので、
今回は実務の面での勉強をさせていただきました。
信託商品もいろいろあり、興味深く聞いて参りました。

例えば、相続が発生し、たくさんの預貯金を相続された相続人。
相続税の申告書面が整うまで、約半年間納税資金を
取っておかなければなりません。
相続後、道楽息子たちが相続したお金を使ってしまわないように、
お金を納税時期まで信託しておくというケースもあるのだとか

世の中いろいろですね~

当日は、遺言を絡めた信託が主なお話になるようです。
また詳細が決まり次第、ご連絡をしてまいります。
(Aqua)


409.悼む人その後

2009年04月17日 21時42分10秒 | 
相続手続支援センター松本店のAquaです。

今日は2連投稿です。
それは、本日やっと「悼む人」を読破したので。

以前のブログ悼む人(←ぴっとしてね)
で記載の通り、TVでこの本の存在を知り、
ネットショッピングですぐさま取り寄せをして以来2か月あまり。。。
読む機会に恵まれずにいました。

先日、本を読む時間を得ることができ、
(行楽への往来の車中にて)
一気に読み進めることができました。
そして、ラストを残し、帰宅の途に着いてしまったため
最期を気にしながら数日が過ぎ・・・



今日やっと読み切ることができました。



ネットでの感想はこちら


私が見たTVでの雰囲気では、「悼む人」が中心となって
「悼む人」の足取りをつづっていく硬い話なのかと思っていました。
実際は、全然違います。
あまり書いちゃいけませんが、いったん入り込むと
最後まで一気に読み進めていきたくなる展開となります。

初感としては、主人公「静人」が「悼む人」として旅を続ける意味が
私の胸に迫リきれなかった。
感じ方に足りないものがあったのかもしれませんが。

静人が、体の中から湧き出る感情を表す部分がとっても好きなのですが、
(最後のあたりです。)
そこで終わってしまう。。。
もう少し感情を露わにする部分が多くあらわれてくると
もっと「悼む人」の意味が読者に伝わったのかも・・・
と思ったりしていますが。
読まれた方、どうでしょうか?

静人以外の登場人物もとっても魅力的なので
感情移入できる部分も多々ありました。
いつもながら、何度かもらうことも

いずれにせよ、一回読んだだけでは読み足りない深い作品です。
もう一度ゆっくり時間を取りたいと思います。
(Aqua)


408.相続と信託

2009年04月15日 13時06分32秒 | セミナー

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相続手続支援センター松本店のAquaです。

先日4月10日に相続の月次ミーティングがありました。
ここでは、企画しているセミナーなどの詳細を詰めたり、
相続通信の担当を決めたり、
セミナーに参加した社員の報告を受けたり
相続手続に関する情報交換をしたり等々、
いろいろな打ち合わせをします。

今回は年度始めと言うこともあり、
セミナーの年間計画を・・・

そして次回のセミナーは

6月

に開催となる予定。

詳細はまだこれからですが、今回は信託についてのお話を予定しています。

「信託と相続」言うと、
主に「遺言信託」を
思い浮かべる方が多いかもしれませんね。
遺言の作成のお手伝いをしたり、相続が発生したら遺言の執行 をしたり。


 自分の財産を、自分の死後、自分の望む方法で
       使ってもらえるように生前に信託する

という選択もあるんですよ。

例えば、葬儀費用の信託とか、墓石費用の信託とか。

他にも、残されたご家族に障害がある場合、
自分の死後に自分の財産が障害を持つ家族の為に
「適切に」使ってもらえるように信託する方法もあります。

遺言や生命保険は、「誰に渡すか」は、
確実になりますが、
「どのように使ってもらえるのか?」という点では
不確実です。

お父様が
「自分に何かあった時の葬式代は用意したから」
と受取人をお子さんにして生命保険に入るケースありますよね。
でも、本当に葬式費用として使われるかは不確実です。
お子さんが借金の返済に使ってしまうかもしれません。

葬式費用の信託では、信託財産が葬儀費用以外に使われることはありません。
生前に契約を結んだ葬儀社によって、
自分自身で決めたとおりの葬儀が行われるのです。

相続に関する信託では、

自分の死後
自分の財産を
自分の望むとおりに使ってもらえる


という点が一番のメリットかと思います。
今回は、信託の専門家にセミナー講師をしていただく予定です。
私もとっても楽しみにしています。

407.贈与税減税

2009年04月10日 13時28分32秒 | Weblog
相続手続支援センター松本店のAquaです。

政府・与党が8日、追加景気対策をまとめましたね。
私としては、「贈与税」がどのようになるのか
興味津々

相続手続支援センターとは言っても、
相続発生「後」の手続だけがお仕事ではありません。
相続争いを防ぐための手段の一つとして、
贈与の相談もあります。

贈与に不可欠な贈与税がどのようになるのか?
ちょっと気にしていました。

焦点となっていた贈与税減税では、
住宅の購入・改修資金に充てることを条件に
非課税枠を現行の110万円から610万円へ500万円上積みする。


という結果に。
610万円の贈与があった場合の贈与税はいくらになるのでしょうか?

(610万円ー110万円)x30%ー65万円=85万円

110万円は基礎控除額
30%は税率(基礎控除後、400万円を超え600万円以下の税率)
65万円は税率を掛けた後の金額に控除する金額です。
(税率30%の場合の控除額)

それがなんと

0円に

ケータイ新規契約の宣伝みたいです。(笑)

一番の問題は、610万円を贈与する親がいるかどうかですが。。。

なにはともあれ、税金が減るのは私たち国民にとっては
うれしいお話です。
国が景気対策として設定してくれた減税です。
住宅ローン減税の大幅拡充もありますので、
住宅の購入・改修を検討されている方、
うまく利用していただきたいと思います。

(Aqua)











406.相続人が36人 と 相続財産管理人

2009年04月06日 07時51分21秒 | 仕事の話

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相続手続支援センター松本店のAquaです。

403404(←ぴってしてね)
のおさらいです。
403は36人の相続人がいた相続手続の話、
404は相続人を残さずに亡くなった方の話。
この二つの話はある「1人」の亡くなった方の手続の話です。

ますます???ですか?

ある方(Aさん)が亡くなって、手続をしないまま放っておくと
「そのとき相続人だった人(Bさん)」も亡くなっていきますよね。
「相続人Bさん」が亡くなってしまうと
どうなってしまうのでしょうか?


「もう亡くなってしまったのだから、
相続人から省いてしまえばいいの?」

とおっしゃるかたが時々います。
お父様が亡くなって、長男はもう亡くなっているので
相続人ではないんでしょ?
と言う方。
そうではない場合もあるのです。

話を戻しますが、Aさんが死亡したとき生存していたBさんは
Aさんの財産の法定相続分を「相続した」ことになってしまいます。
手続をしてもしなくても、
「法定相続分を相続する権利」
を得たのです。
そしてAさんの手続をしないまま、何年も過ぎ、
Bさんが亡くなってしまった。
するとBさんの相続人が,
Aさんの相続財産の相続人として発生することになるのです。

怖いですね~

相続手続をしないまま放っておくと相続人がいっぱいになっちゃいますよ。
っていうのはこういうことなのです。

更に怖いのが、そのBさんは、生涯単身で兄弟もいなかったため、
相続人がいない方だったのですね。

それで
相続財産管理人の申立をしなくてはならなくなってしまった。
と言う訳なのです。

不動産等
「~までに手続をしなければ権利が消滅する」
といった期限はありません。
でも、放っておくと上記のような事が起こりうるのです。

手続はお早めに

(Aqua)

405.桜の

2009年04月03日 20時45分31秒 | Weblog

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相続手続支援センター松本店のAquaです。。

403 404と続いた相続財産管理人。
重かったですね~

そしてあれって方もいたのでは。
36人の相続人の話から、相続財産管理人に続き。。。
相続財産管理人は相続人がいない人の話なのに
なぜ36人の相続人のいた話になってしまうの?

って思いましたかね・・・

詳細は次回に

さて、先日子供の入園式に行ってきました。
下の子供がやっと年少組になりました。
その子が入園した時は、まだおむつどころか、
粉ミルクを飲んでいましたからね~
自転車の前の椅子に座らせての通園で、
段差を越える振動を感じるたびに
揺さぶられっ子症候群は大丈夫だろうか・・・
と心配したものでした。
(小さいうちは「高い高い~」はだめってやつですよ)


その下の子供も今は年少組。
上の子供は年長組へ。。。。



初めて子供を保育園に連れて入選式に行った時、下の子は上記のとおりで
私の背中で
そして、上の子は私の横に座っていられずに椅子の下でごろごろしたり
服の裾を引っ張ったり・・・
この上の子は集団生活に耐えられるのかしら・・・
なんて本気で思ったものでした。
でも入園式で、新年長さんの席に座り、
新入生を迎える姿に
またもやになりそうになりました。
子供って勝手に成長していくのですね~

そして、
私の所属する成迫会計事務所でも、新入社員が入ってきました
初々しい姿に
自分の昔を思い出すとともに、
この場で大きく羽ばたいて欲しいという気持ちでいっぱいです。
近頃の不景気に伴う様々な壁を乗り越え
入社してきたみなさんですから。
是非とも、新しい世界で輝いてほしいと思います。

私は・・・・
もちろん負けませんよ~
気持ちはいつでも同じですからね
ここで終わりはありませんので。

そろそろ松本でもの季節です。
大好きな桜満喫したいと思います。
(Aqua)




404.続36人

2009年04月01日 08時30分24秒 | 仕事の話

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相続手続支援センター松本店のAquaです。

昨日36人に続き

相続財産管理人の話

民法第951条
相続人のあることが明かでないときは、相続財産は、これを法人とする。
民法第952条
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
2家庭裁判所は、遅滞なく管理人の選任を公告しなければならない。


こちらです。
ますますなんだか分からなくなってしまいますね。
人が亡くなったとき、相続人がいる場合が殆どなので
???
になってしまうのですが、
いない場合もあるんですよ。


例えば、両親も祖父母も他界しており、
婚姻をせずに子もいない一人っ子の方が亡くなれば
相続人はゼロとなります。
上記の例で、兄弟はいたが既に他界していて
兄弟にも子供(姪甥)がいなかったときとか。

相続人全員が相続放棄をしてしまった場合などもそうです。


そのようなとき困る方いますよね。
例えば内縁の妻、その人にお金を貸していた方。
相続人であれば受け取れる財産も内縁の妻では受け取れませんね。
また、お金を貸していた方は、請求する相手(相続人)がいないので
回収できませんよね。

そのようなときに「相続財産管理人」が登場します。
利害関係者等が家庭裁判所に申立をして、
相続財産管理人を選任してもらうのです。
そしてその「管理人」が亡くなった方の財産を管理し、
精算をしていくことになります。
債権者にお支払いをしたり、
内縁の妻に特別縁故者としてお支払いをしたり。。。
精算が終了して残った財産は、国庫へ帰属します。

生涯独身の方、一人っ子の方、増えていますよね。
それに伴って「相続財産管理人」増えてくるのではないでしょうか?
こちら家庭裁判所に申立をしたり、相続財産管理人に費用をお支払いしたり
時間もお金もかかります。

相続人のいらっしゃらない方、
ご自身の財産をどのように残すか。。。
事前に対策を、是非、おすすめ致します。
(Aqua)