仕事も頑張りたい!子育ても頑張りたい!二兎を追い二兎を得たい主婦のblog

仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

662.遺留分のある人ない人

2011年07月26日 12時55分33秒 | 仕事の話
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相続手続支援センターのAquaです。

うちの小学生の子供は、28日から夏休みになります。
自分が子供の頃は、あんなに楽しみに待っていた夏休みなのに、
親になってみると、子供にお弁当を持たせて学童に行かせたり、
夏休みの研究の助言をしたり、
夏休み帳がちゃんと終わるようにチェックしたりと
楽しいよりも大変なイメージの方が強いような。。。。

私自身の子供の頃に感じたワクワク感を思い出し、
子供たちが、楽しい、思い出深い夏休みが送れるように、
してあげないといけませんね~

さて、
1,遺留分は相続人全員にあるのか?のお話。
遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人」にのみ与えられた権利です。

亡くなった方に子供がなく、親も他界している場合、
兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいれば、配偶者も相続人です。

亡くなった方が遺言を残している場合、
相続人である兄弟姉妹に、残す財産がなかったとしても、
その兄弟姉妹は
「自分は相続人なのに、相続財産をもらえない」
と遺留分の請求をすることができないということです。

子供を持たないご夫婦に対しては特に
お互いがお互いに財産を残す内容で
遺言を作りあうことをお勧めします。

ご相談承ります。

661.遺留分があるワケ

2011年07月22日 12時17分25秒 | 仕事の話
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相続手続支援センターのAquaです。


前回の続き。
遺留分は何故あるのでしょうか・・・

遺留分制度の趣旨 [編集]民法の相続規定は原則として遺言によって排除しうる任意規定であり、相続財産は被相続人が生前処分や死因処分によって自由に処分することができ、推定相続人の相続への期待は権利として保障されないのが原則である。しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点などにかんがみ、相続財産の一定割合については、強行規定として、遺留分という相続財産に対する権利が認められる。
(ウィキペディアより)

ということです。
遺言者が特定の方にあげたいという思いの中、
若しくは
特定の相続人にあげたくないという思いの中、

遺言を作ったのにも関わらず、
「自分は相続人なのにもらいが少ない」
若しくは
「全くもらえなかった」
と一定の相続人が遺留分を請求をする権利を民法が保障するのには
このような訳があるんですね。


意味がわからない?


では、恒例のざっくり説明を。

例えば、遺言者である夫にいい人が出来てしまったとします。
そしていい人に全部あげるという内容の遺言を残したとします。
その遺言の通りになってしまったらどうでしょう?
残された奥さんが、かわいそうですよね。
家も土地も、定期預金も夫の名義。
財産を全て愛人がもらってしまえば、
これから生活をしていくことが出来なくなってしまうかもしれません。
夫婦関係の破綻には、妻にも原因があるかもしれません。
でも夫の財産を築いてきた中には、妻の「内助の功」もあったと思います。
夫婦になり、生活を共にし、財産を作ってきた過去がある以上、
全部取り上げられてしまうのはあんまりだという
民法の気遣いなんですね。

また、いくら親不孝者で、
家をでてから何十年も音沙汰がない子供だったとしても
自分の血を受け継ぐ子供。
自分の意志で生を授けた子供に対しても、
いくらかの財産の保障をしてあげようじゃないかという配慮もあります。

では、
1,遺留分は相続人全員にあるのか?
2,遺留分はどのくらいあるのか?
3,遺留分は永遠にあるのか?

また次回に。

660.めんどくさい遺留分

2011年07月13日 12時38分32秒 | 仕事の話
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相続手続支援センターのAquaです。

先月末に開催しました、遺言公正証書セミナーの話に戻ります。
注目「遺留分」(いりゅうぶん)

一般的には
「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
という形で登場します。

「遺留分減殺請求」とはざっくり申し上げますと、

1 有効な遺言があること
2 その遺言の通りに名義変更がなされたこと
3 その遺言が実行されることによって
  相続財産の受取割合が、「遺留分」に満たない「一定の」相続人がいること
4 その遺留分に満たない財産しかもらえなかった「一定の」相続人が
  そのことを不満に思い、
  たくさんもらった相続人に対し
  遺留分に達する程度の財産の請求をすることです。

※「一定の」と「遺留分」の詳細は後日

遺言は、財産を不公平に分けるためにあります。
公平に分けるならば、みなさんご存じ
「法定相続分」でわければいい。

でも、ある特定の財産(例えば家とか)を面倒を見てくれた長男に、
あげたいという希望がよくありますよね。
財産を残す方の思いを、その方の死後、
財産分けの時に反映させる為に遺言はあるわけです。

その一方、その不公平な遺言によって、
財産のもらい分が少なかった相続人も発生します。
時にはその相続人には一銭もあげないという内容になっている場合もあります。

そのもらい分が少なく不満に思う相続人を救済するために
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
という制度が民法上で保障されているんですね。



でもでも、、、
遺言を作る人は、

「その相続人にあげたくない」

と思ったわけです。
だから遺言を作った。


なのに、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
が存在するのであれば、意味がないじゃないか。
揉めないために遺言を作ってもらったのに、火種を残すじゃないか
と思いませんか?


私も思います。

何故、こんなにもめんどくさい制度があるのでしょうか。。。
次回に続く。


659.パパ飲み会VSママ飲み会

2011年07月11日 12時11分24秒 | Aquaのプライベート
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相続手続支援センターのAquaです。

この週末は、仲良くしているママ友達の家にて
ママ5人+子供たちのおうち飲み会をしました。

でも、私の子供たちはそこにはいません。

なぜなら、、、

別の家では、
パパ5人+子供たちでおうち飲み会をしていたから。
私の子供たちは、パパ飲み会会場にて
遊びに食事に満喫をしていたようです。

この写真はママ会場にて。
みんなで料理とお酒を持ち寄ります。

いつも

「一人1~2品ね。」

と打ち合わせをするのに
何故か毎回こんな大宴会状態に。

おいしそう~


みんなで腕を揮った料理に舌鼓を打ち、
楽しいひとときをすごしました。

パパたちは、ママ飲み会用の料理のおこぼれを預かり、
パパ会場で楽しんでいたようです。

こんな形でのホームパーティもたまには
いいものですよ。


658.松本に地震が。。。

2011年07月07日 12時50分37秒 | その他
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相続手続支援センターのAquaです。

セミナーが終わってからあたふたあたふたしている間に、
私の周りにはいろいろな事がありました。

その都度ここにアップすればよかったのですが、、、
すみません。。。

まずは、松本市に震度5強の地震が起こりました。
先週、6月30日のことです。
私は会社におり、朝掃除の最中でした。
突然、下から突き上げるような振動が起こりました。
時間としたら10秒くらい?
短かった記憶があります。
地震というとゆらゆら横揺れの様なイメージがあるのですが、
それとは全く違う種類の揺れ方でした。
会社にあったパンフレット閲覧用の棚が倒れたり、
建物の壁の入隅(部屋の壁と壁のあわさった隅のところです)
に亀裂(クラック)がはいりました。

相続手続支援センター松本店は、
駅から徒歩5分くらいの松本市の中央にあたる部分にあります。

被害の大きかった南松本エリアの被害は、
食器棚の食器が散乱したり、
テレビが倒れたり、
ピアノが大きく動いたり、
本棚が倒れたり、
瓦屋根が崩れたり。。。。。

本当に大変だったようです。

車で南に行くこと、10分~15分くらいしか
離れていないのに、こんなにも違うんですね。

私が住むマンションも、
1階では、水槽の水がコップ半分くらいこぼれた程度の被害だったのに
10階では、水槽の水が半分くらいこぼれてしまったり
14階では、大型テレビが倒れたり、
被害の度合いが大きく異なりました。



地震、、、、



3月11日の東日本の大震災以来、
地震については、
いろいろな情報を耳にし、目にし、していたものの、
実際の対策となると、逃げる時の荷物の準備くらいでした。
家具、家電の転倒防止や、
食器棚の扉が開かないような対応等、
まだまだ準備不足だったな、と痛感しました。