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相続手続支援センターのAqua
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お盆が明けてから、お天気が崩れ
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昨日は気温も上がらないため肌寒く、
長袖を着て、漢字検定準1級の勉強をしていました。
試験は10月23日。
いよいよカウントダウンです。
前回の反省をし、参考書を2冊に増やしましたが、
2冊目を進めていくと、1冊目には登場しない漢字・諺がたくさん。
1冊で試験を受けようと思っていたことが、
いかに準備不足だったのかと痛感しました。
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今年の秋もまたまた「試験の秋」となり、
昨年同様、紅葉を楽しんだり、
松本城の蕎麦祭りに行かれなかったり等々
秋の行楽に参加できないのか~
とっても残念ですが、今年の秋が最後の秋ではありません。
臥薪嘗胆の思いで勉学にはげみます。
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さてさて、遺留分最後です。
3,遺留分は永遠にあるのか?
について。
遺留分を請求する期間は永遠に続きません。
消滅時効にかかります。
民法第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈が
あったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
知ったときから1年
相続開始から10年です。
例えば、相続人の一人が海外に居住していて、
父の死亡を知らなかった場合、
①帰国し、
②父の死亡を知り、
③遺言によって自分は遺留分に満たない財産しか相続できなかった
ということを知ってから1年で消滅時効にかかります。
でも、亡くなった日から10年を経過してしまえば
①~③に該当しても請求は出来ません。
永久に請求することができるとなると、
遺言で相続した相続人にとっては、一生安心できません。
遺言は、もともと、
遺言者が自分の財産をあげたい人にあげられるようにあるわけです。
手続をする側からみれば
厄介そのものですが、
遺言者の意思も尊重し、
遺留分減殺請求をする一定の相続人をも尊重して
これらの決まりがあるんですね。