仕事も頑張りたい!子育ても頑張りたい!二兎を追い二兎を得たい主婦のblog

仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

1065.ホームビデオ

2014年03月27日 12時50分25秒 | Aquaのプライベート
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春休み真っ最中。
私は毎日学童に行く子どもたちのお弁当、夫と私のお弁当に
四苦八苦。
大人の分だけだったら適当にできるんですが、
子どもの分もとなるとね~
毎日大騒ぎです。
早く新学期にならないかな~


先日、子どもたちとホームビデオを見ていました。
まだ、0歳だったころの子ども。
はいはいの練習をしているのですが、途中でダウン、
目指すおもちゃにたどり着けず泣き出してしまいます。

そして、たっちの練習。
ベビーベットの手すりにつかまり立ちをしようとしています。
手すりをつかむ手の力がまだ十分でなく、
手が離れてしまい、手すりにぶつかってしまいます。



それらを、見ながら、
「がんばれ、がんばれ~」と応援(笑)
昔の自分を応援している子どもたち。



そして、何とかつかまり立ちが出来ると、
「わ~」と拍手。
昔の自分なのに(笑)


そして
「かわいいねえ~」と絶賛。
昔の自分なのに(笑)


ホームビデオも面白かったですが、
それを見ている子どもたちを見ているのも面白かったです(笑)







1064.ベビー用品

2014年03月25日 08時16分55秒 | Aquaのプライベート
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子ども(小4)からの質問。
「体を示す漢字はなぜ「月」が左にくるの?」

???

何故だっけ?体の周期が月と関係あるから?
google先生に聞いてみました。
コチラ(←ぴってしてね)

「月」ではなく「肉」でした。
だから漢字の偏を「にくづき」と呼ぶんですね。

と子どもに報告したところ・・・

「知ってる」と。



じゃあ聞くな~



大人をからかって(笑)






さて先週末実家に帰省した際、
出産を控えている妹のベビー用品を見に行って来ました。

「出産祝いに豪華一点ものと、普段使いいろいろたくさんバージョンとどっちがいい?」
と聞いたところ、

「普段使い」を指定してきたので、ベビーザらスにて、必要そうなものを購入してきました。

・肌着10点セット×2
・沐浴用のガーゼセット
・バスタオルセット
・赤ちゃん用の服

妹は、他に足りないものは母親にせびっていました(笑)

久しぶりに赤ちゃんグッズをみていて、
お金がかかるな~と実感。
そして、なにからなにまで「ベビー用」でなくてよいのではと。

肌着や洋服は仕方ないとして、
「沐浴用ガーゼ」とか「ベビー用バスタオル」とか「ベビー用布団」とか「ベビーベット」とか
大人のじゃダメなのかなあと思って見ていました。

そんなことを言っていたら、

母親からは
「何言ってんの。自分が子どもを産んだときは、散々買ってもらったじゃないの」

と言われてしまいました


久しぶりの赤ちゃん。
妹も楽しみでしょうが、私も楽しみにしています。

1063.マル優・マル特

2014年03月24日 12時40分19秒 | 税金
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さて、初回相談のお話し。
お客様よりマル優の話がありました。


マル優?


聞いた事はありますが、マル優ってなんだっけ?
数年前にマル優の話題があったような・・・

調べてみました。

マル優は、正式名称を少額貯蓄非課税制度といいます。

各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、
各種遺族年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者1人に付き、
預金や郵便貯金、公債(国債、地方債等の利付債)などの元本350万円までの利子所得で
課税される所得税(通常15%)と住民税(通常5%)を非課税にできる制度。
(ウィキペディアより)

ざっくり説明をさせていただくと、
障がい者、未亡人、児童手当受給者等の方(←詳細はぴってしてね)は
預貯金については、350万円まで利子所得にかかる税金が非課税となる。
これを「マル優」と言います。
そして
公債についても、350万円までは利子所得にかかる税金が非課税となる。
これが「マル特」と言います。
併せて700万円まで利子所得にかかる税金が非課税となる制度のようです。
マル優・マル特の申し込みは各金融機関・証券会社にて行います。

おまけ知識としては、
郵貯マル優というものが昔は別枠であったが今はない。
65歳以上になると適用されるマル優があったが廃止となった。

私が数年前に聞いたマル優の話題とは、
郵政民営化に伴う郵貯マル優の廃止の話だったようです。

何故今まで、マル優・マル特をちゃんと知る機会がなかったのか?
元本が350万までの利子所得なんて今の利率ではたかがしれているし、
そこにかかる所得税、住民税なんて微々たるものなので、
話題にでなかったのでは。
推測です。

とはいえ、相続が発生することで遺族年金を受給することになる方がいます。
このような制度があることを知っておくことも必要ではないかなと思いました。


1062.長野県民の小さなぜいたく

2014年03月22日 21時54分54秒 | Aquaのプライベート
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今日は湯ノ丸スキー場に行ってきました!
天気は快晴
美しい景色をどうぞ


昨日はお彼岸の中日でしたので、私の実家に行き
お墓参りをしてきました。
私の実家も、長野県。
長野県と言えば、スキー場。
スキー道具を車にのせ、
菅平スキー場に行こうか、湯ノ丸か?それとも浅間2000か?
と前日から楽しみにしていました。

そして、今日は湯ノ丸スキー場(←ぴってしてね)へ
春スキーなので、雪質や、天気の心配。
そして3連休なので、混み具合等々心配もありました。

ということで、朝7時に家を出ました。ナビの案内は到着が7:38。
そんなに近かった?
1時間くらいかかると思っていたのに、最寄りのスキー場がこんなに近いなんて。
張り切りすぎてしまいました。

コンビニに寄りつつゆっくり向かいました。
到着は8:00
すばらしいお天気です。
そして心配していた雪質は、昨日の天気が雪で大荒れだったそうで、
コースに新しく雪がのり、
2月とあまり変わらないような上質なパウダースノーでした。
多少アイスバーンもありましたが、
バーンだらけということもなく、3月下旬にしては上々でした。


このようなジャンプのコースも用意されていて、
このくらいしっかりとしたコースは初めてだったので記念にパチリ。

私はジャンプはやりませんので、すごいな~と見ているだけでしたが。

楽しかったです。
このコンディションだったら、明日でも、来週でもまた行きたい!
明日はさすがに行き過ぎだと両親から止められていますが、
来週末は最後の最後のスキーに行きたいなあ。

「スキーに毎日でも行きたい」と言える長野県民。
小さなぜいたくですね。

1061.今年の目標経過報告

2014年03月21日 06時34分02秒 | Aquaのプライベート
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今年の目標(←ぴってしてね)を掲げて早3か月。
簡単であり、ものすごく難しいこの目標を私は達成できているのでしょうか。


昨年の私と比較してみました。

①出来なくなったこと
・試験勉強(目標ですから)


②出来るようになったこと
【自宅にて】
・子どもの勉強を今まで以上にちゃんと見られるようになった。
・朝30分ほど家事の時間が増えた
・8時間半の睡眠が毎日とれるようになった。
・家族写真データの整理に手を付け始めた。
・家族写真を義父母に久しぶりに届けることができ、喜ばれた。
・家計簿をきちんとまとめることが出来ている。
・スキーに9回行った。

【会社にて】
・会社の日報をためなくなった。
・会社のHPの見直しをする時間が増えた。
・ブログの更新頻度が若干増えた。

試験勉強をしなくなったから出来るようになったのか?
みたいなこともありますが、
昨年は出来なくて、今年出来るようになったことが沢山あることが分ります。
会社の日報をためなくなったのは、
ほんと今までの私からは考えられないくらいの進歩です(笑)
やろうやろうと思って欲張って、結局やれずじまいだったことに
取り組めているという事でしょうかね。

進歩進歩(笑)

また、定期的に報告します。
次回、新たに出来るようになったことが報告できるよう、
頑張ります。




1060.自動車の名義変更はしなくてはいけませんか?

2014年03月20日 12時52分25秒 | 仕事の話
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先日、お客様から表題の質問がありました。
売却の予定もなく、そのまま家族が使っていきたいのです。
家族の中でも自動車の相続をめぐって争いはありません。
名義変更をしなくてはいけないのでしょうか?


自動車にも、軽自動車と普通自動車がありましてそれぞれ手続先も手続方法も違います。
他にも使用者の名義変更というのもあります。
(オートローンの返済中の為、自動車会社の名義になっている場合など)

今回のご質問は、普通自動車の所有者さんがお亡くなりになった場合でした。
普通自動車は陸運局にて手続をします。軽自動車は軽自動車協会。
手続場所はともかく、軽自動車との一番大きな違いが
軽自動車は遺産分割協議が不要なのに対し、
普通自動車は預金や不動産同様遺産分割協議書があり、相続人全員の書名押印が必要な事。
もちろん取得から3か月以内の「相続人全員の印鑑証明書」が必要。
ちょっと面倒ですね。

ということで、
「名義変更しないと支障があるんでしょうか?」
といった質問があったのです。

私が知っていることと言えば、
所有者さんを生きている方の名義にしないと売却が出来なくて困ります。
とか、
自動車保険の契約変更手続で保険会社さんから指摘を受けるのではないでしょうか。
とか。


その他の不都合ってあるのかなあ?
ということでちょっと調べてみました。

①売却ができない。

②廃車の手続ができない。
⇒自動車に乗らなくなり、抹消登録(=廃車手続)をしたくてもできない。
 抹消登録がなされないと自動車税の請求が毎年きてしまう。

③自動車税の納税義務者の届出が必要
⇒納税義務者本人が死亡した場合は、「相続人代表者」を定め、
 相続人が決まり名義変更が行われるまでの間、
 納税通知書の受け取りから納税までの管理をしていくことになる。
 相続人代表者を定める場合は、「相続人代表者届出書」と
 納税義務者の死亡日及び法定相続人等を確認できる書類を提出しなければならない。

④万一事故があった際には、相続人全員が自動車保有者として責任を問われる可能性がある。

⑤被相続人名義の自動車にかけられた自動車保険の変更手続に支障が出る可能性がある。
 ⇒ご契約をされている保険会社にお問い合わせください。(任意、自賠責共)
  自賠責についても保険証券があるので、記載の保険会社に連絡をする。

⑥車検は所有者がするものなので、所有者名義を変えないと亡くなった方の名前で申請することになる。
(所有者確認はしないので、車検は可能)

私が、ネット検索や陸運局に問い合わせて分ったことは上記のとおり。
個別具体的には各手続先にお問い合わせください。

名義変更しなければ、運転が出来なくなるとか罰金があるとかではないようです。
もちろん、陸運局では
「名義変更は15日以内にする決まりになっているので。。。」
とお話がありましたが。


一番心配なのは名義を変えないままで事故が遭った場合。
上記④のように、
実際事故に遭ってみないとどんな不利益がおこるのか、おこらないのかも分りません。

ということで、
自動車の名義変更手続は、出来るだけお早めにしていただく事をお勧めします。

1059.子どもを預けて働く母として

2014年03月19日 12時16分47秒 | こども
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ベビーシッターに2歳の長男と8か月の次男を預けて、2歳のお子さんが亡くなってしまった事件、
毎日テレビやインターネットのニュースで大きく取り上げられていますね。

私、このニュースを見ていて自分の昔を思い出していました。

なぜなら、私も長男が2歳、次男が8か月の時に保育園に預け始めたからです。
そのころは私はまだ無職で、就職活動を理由として市の保育園に2人の子どもを預けました。
期限は2か月。
2か月を過ぎても就職ができないと、保育園を退園しなくてはならず、
ハラハラしながら就職活動をしていたものです。
無事就職が決まり、今の私があるわけですが。

下の子は8か月。哺乳瓶や粉ミルクは園で用意をしてくれます。
紙おむつや着替えを毎日持参し、自転車の前と後ろに2人の子どもをのせ、
保育園の送迎をしたものです。

朝保育園でのお別れは、泣いて離れないお子さんもいる中で、
「ばいば~い」と手を振って中に入ってしまううちの子どもに私の方が寂しくなったりして。




まだ、離乳食を食べている次男、まだ哺乳瓶から離れられない8か月の次男。

そして、いやいや期真っ最中の長男。
自分で何でもやりたくて、でもできなくての長男。

そんな幼い子どもたちを預けて働くなんて、、、という声に
後ろ髪をひかれながら働いていた時期でした。
当時のブログはコチラ(←ぴってしてね)




親として、この小さな子どもたちを、
どこで保育がされるのかわからない、
誰が面倒を見るのかわからない、
保育の知識があるのかどうかわからない、
そういう人に預けられるのかと。


びっくりしました。


お金に困っていて、安く預けたいという記事も見ました。
でも、シングルマザーさんだったら市町村で経営する保育園では無料のところもあるはずです。
ちなみに松本市は母子家庭且つ前年分所得税非課税世帯で、前年度分市民税非課税世帯の方は無料です。
松本市HP(←ぴってしてね)

仕事の都合で夜預けなければいけない場合だって、
登録がされている認可外保育所だってあります。
長野県HP(←ぴってしてね)
こうして行政が関与している所に預けることだってできたはずです。

そして、周囲の方の協力。
親御さん、近所の方、お願いできるお友達。
急な預かりが必要なときに、安心してお願いできる方にお願いする。



いろいろな事情があったのかもしれませんが、
親として子どもを育てる以上は、子どものことを一番に考えなければいけないと思います。

ですので、急な用事には子どもを連れて行く、もしくは用事を断る。
働き先も、子どもを安心して預けられるところを確保して、初めて働きに出られる。
そんな怪しいところに預けて働くこと自体が間違っていると思います。

完全な親なんていない。
未熟な親ばかりです。私もそうです。
未熟であっても安全な所で子どもの衣食住をさせることは出来る筈。
親として必要最低限のことなんじゃないかなと思いました。

1058.幸せな冬の休日

2014年03月17日 21時04分31秒 | Aquaのプライベート
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この間、子ども(小4)に
「お母さんの太もも直径何センチ?」と聞かれました(笑)

何と失礼な。。。と思いつつ、

「10センチ」と答えたところ、

「じゃあ円周31.4センチだね」と言われてしまいました。

算数のこと考えていたんですね。
ヤレヤレ



週末、栂池高原スキー場に行ってきました。
栂池高原は白馬にあり、白馬エリアのスキー場は他のスキー場に比べ、
リフト代金が高いため、なかなか足を運ぶことがありませんでした。
距離的にも、松本からは1時間半かかります。
ちょっと遠いかなというのもありました。

ですが、昨日はスキーこどもの日
子どものリフト料金は無料。
白馬エリアに足をのばそうとチャレンジしました。

昨日日曜日は、6:40に自宅を出発。8:10過ぎに到着しました。
が、すでに中央駐車場は埋まりつつあります。
初めてのスキー場でして、駐車場もよくわからず前にいた車の後をついてきました。
なんとか駐車でき、準備をして、スキー場に行くと、
今度はリフト券の購入にまた一苦労。
列の一番後ろにつき、購入まで20分程度並びます。
そのあとは、スキーを持ち、またまたゴンドラに乗るために並びます。
3月も中旬になるというのに、この混雑にびっくりしました。

雪はまだ十分にありましたが、すでに春スキー
雪は重く、午後から天候が崩れ、雪ではなく雨が・・・・

春ですね。

さみしいな~と思いながら、雨ではちょっとと、
午後には引き揚げました。

今年本格的にスキーに取り組みました。
子供たちもすっかり、スキー姿が板についてきた(?)



茂木健一郎さんの本に書いてありました。
幸せの基準はお金ではない。
お金はないよりあった方がいいが、あればあるほど幸せになれるものではない
と。

スキーに満喫した今シーズンを終えようとしている今、
私にとっての幸せとは、私の望む冬の休日とは、こういうことなんだなと思いました。

早く来シーズンが来ないかな~
と言いつつ、今週末最後のスキーに行こうと思っていたりして。

1057.一日PC

2014年03月15日 08時31分57秒 | 仕事の話
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今週、来客がない日がありまして、私は一日中資料を作成していました。
その資料とは、当センターのHP(←ぴってしてね)をリニューアルするための原稿作りです。
HP内には様々な相続にかかる情報が書かれているわけですが、見づらい部分があったりします。
また情報が古くなってしまっている部分もあるかもしれません。

普段は相続手続があったり、お客様の相談を受けたりで
なかなかHPの更新を本格的にすることができないのですが、
折角時間がとれたわけですから、一日中原稿を作り続けました。

つかれた~

一日中PCと向かい合い続けるわけです。
記載すべき情報を選び、HP上にちょうどいい分量で仕上げます。
一般の方に分り易い言葉を選んだり、図や事例を考えたり、
文章を連ねるだけでなく、表やグラフも作ります。

何度も申し上げていますが、私はPC音痴。
苦痛で苦痛で。。。
大変。

HPを新しくしていくのって大変だなあと改めて実感しました。

でもこのブログと同じ。
皆さんにたくさんご覧いただけるようにするには、たくさんの新しい情報をご覧いただけるように更新をしていかないとね。


更新があると、HPのトップページにお知らせがなされます。
来週あたりからぼちぼち更新がなされる予定です。
是非ご覧になってくださいね。

1056.遺留分に物申す

2014年03月14日 17時46分32秒 | 仕事の話
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1051.付言の効力
1052.普賢の効力②
で登場しました、「遺留分」

遺留分とは(←ぴってしてね)
その遺留分の請求をすると「遺留分減殺請求」となります。

遺留分減殺請求をざっくりお知らせすると
「一定の相続人は有効な遺言書があることで、自身の相続分が著しく少なくなったり全くなかったりした場合(=遺留分に満たない場合)に
たくさんもらった相続人に対し、遺留分に達するまでの請求をすることができる」

というものです。
かなりざっくりですので、その辺はご了解ください。


遺留分の割合は民法が定めています。

民法第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

遺留分減殺請求についても民法が定めています。

第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる





ここから先は私の個人的な意見ですが、、、

「遺留分」は本当にあるべきなのかな?
正直な気持ち、時代の流れにそぐわなくなっているのではと思っています。




何のために遺言があるのか?

①遺言者が自分の財産を「誰に」「何を」あげたいのか、自身が元気なうちに自身の遺思を残すため。
②遺言がなければ相続人全員での話し合い。話し合いがまとまらないと争う相続になる。それを防ぐため。

①遺言者の遺思を尊重し、②相続争いを避けるために遺言はあると思います。

でも遺留分があることで上記の目的はどちらも成就しない。



遺留分は、
遺言の自由を放任すると、被相続人に依存して生活してきた者の経済的基礎を失わせる場合があるため、設けられた制度。
(コトバンクより)



とありますが、「依存して生活してきた者」という表現もどんなものかと。

戦後、均分相続となりました。
結果生ずる争いを避けるために遺言があるのに、それを妨げる遺留分。

いかがなものかと思うのは私だけなんでしょうか。

私の個人的な意見ですのでご容赦ください。




1055.賃貸借契約書に貼付する印紙

2014年03月13日 12時33分29秒 | 税金
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お料理の豆知識をひとつ。
キャベツは包丁で切らずに、手でちぎると味が良くしみこむそうです。
テレビで回鍋肉の作り方をやっていたとき、料理人さんが教えてくれました。
それ以来、キャベツを手で1枚1枚剥ぎ、一口サイズにちぎって料理に使っています。
なんとなく美味しくなった気が(笑)
お試しください。


さて、本日の話題は収入印紙。
「土地の賃貸借契約書に貼る収入印紙の額」について質問がありました。

不動産の賃貸借契約書については、何度も目にしているものの、
印紙について考える機会がありませんでした。
あったのかもしれません。すっかり忘れてしまっていたのかもしれません。


「印紙税はいくらになるか?」の質問は宿題となりました。


賃貸借契約書に登場する金額は、他の印紙が必要な書面に比べ判断に迷う部分があります。
たとえば、賃料。月払いなのか、年払いなのか、支払方法によって金額が違ってしまいます。

印紙税額の一覧表内、1号を眺めながら???と。

更に国税庁のHPを探ります。コチラ(←ぴってしてね)

更に印紙税法基本通達第23条第2号別表第一第1号の2文書の2を見て

私が質問を受けた賃貸借契約書については「契約金額の記載のないもの」に該当し「印紙税は200円」であることが分りました。


印紙税法基本通達によると、
「設定又は譲渡の対価たる金額」とは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。したがって、後日返還されることが予定されている保証金、敷金等は、契約金額には該当しない

と書かれていますが、こちらをざっくり解釈をすると。
契約書に記載の
賃貸料は、印紙税率一覧表に記載されている「設定または譲渡の対価たる金額」ではない。
保証金、敷金等は後日返還が予定されているので、印紙税率一覧表に記載の金額ではない。
権利金のような後日返還が予定されていない金額は、印紙税率一覧表に記載の金額である。

ということのようです。

だったら、そう書いてくれればわかるのに。。。
国税庁のHP(←ぴってしてね)では
私のような一般人にはすぐに理解ができません。
もう少し分り易くしてくれてもいいのになあと思いました。


※印紙税について個別具体的なご相談は、お近くの税理士事務所もしくは税務署にお問い合わせください。


1054.生活保護と自宅所有

2014年03月12日 05時51分12秒 | 仕事の話
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下の子(小2)が言いました。

「伝記ってなに?」

「えらい人のことについて書かれた本だよ。
こんなことをしたとかあんなりっぱなことをしたとかが書いてある。
たとえばどんな人がいるかな?」

上の子(小4)「エジソン?」

下の子(小2)「あべそうり!」


(笑)


安倍総理か~。確かに偉い人です。
伝記にはまだ早いけどね(笑)




さて、相続の手続をしていると今でも様々な知らなかったことについて知ることができます。
この仕事をしていてよかったと思う瞬間として、

①知らなかったことを知ることができたことと、
②その知識が他の手続で活きること

知らなかったことを知ること自体も大変充実感がありますが、
その知識が知識で終わらず、他の場面で役に立つことがあります。
そのようなときは、私だけの喜びで終わらずお客様の喜びにもなります。
知ることが出来たことに感謝をし、
これからも学んでいこうという意欲が増していきます。

こういう気持ちを持ち続けていきたいものです。

最近知ったこと。
生活保護の要件です。
私の専門は相続手続ですので、生活保護についての知識は深くありません。


相談者様より、
「生活保護を申請するにあたり、自宅を相続してしまうとまずいのか?」
という相談がありました。
生活保護申請を受ける要件として、生活者に財産がないことがあげられますよね。
財産を持たせてしまうと申請が通らないのではないかと心配されたのです。

回答に困ったときは申請を受け付けているところに聞くのが一番。
役所に電話をしました。
答えとしては、
「自宅の所有していないことが、生活保護申請において要件ではない=自宅を所有していてもよい」
自宅は生活者が生活するうえで最低限必要なものだからだそうです。

ただ、
①相続した自宅にローンが残っている場合は問題あり。生活保護を使って住宅ローンの返済は不可。
②相続した自宅が必要以上に華美なものである場合は、支給を受けられない場合がある。
③相続した不動産が自宅以外の不動産である場合には、支給を受けられない場合がある。
④その他財産についても相続することで、生活者の財産が増える場合には受給が止まったり受けられない場合がある。

「詳しくは、役場にご相談下さい。」
ということにはなるのですが、自宅を所有すると生活保護申請を受けられないと思っておられた相談者様は
大変喜んでいらっしゃいました。
私も、生活保護の要件について今まで以上に知識が増えたことに嬉しく思いました。

1053.KYかKNか?

2014年03月11日 08時43分30秒 | 仕事の話
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社内にて。

空気が読めない人の話を社員がしていたので、

「私時々、KYなところがあるんだよね」

ということを言ったところ

はKYというよりKNだ」と。




KN?









KN=興味がない


だそうです。
少しは周りの物事に興味を持って下さいね。と言われてしまいました


確かに。


私の場合、周りの人についてあまり関心がないだけでなく、
テレビもあまり見ないし、新聞もろくに読まないし。
雑誌も年に片手程度。
ネットは見ないわけではありませんが、ヤフーのトップページをざっと見るくらい。
まるで世捨て人のよう(笑)

新聞位はちゃんと読まなければいけないなと思うんですけどね。

人の一挙一動について関心を寄せ過ぎよりも、寄せない方が良いとは思いますが、
関心が薄すぎるのも考えもの。
人とのかかわりを大事にしていきたいと思います。
これも、今年の目標を達成する要件の一つなんでしょうね。






1052.付言の効力②

2014年03月10日 12時46分41秒 | 仕事の話
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みなさんよい週末が過ごせましたか?
私は久しぶりに写真のデータ整理が出来ました。
折角整理ができたので写真印刷をし、義父母に届けたところ大変喜ばれました。

「試験を受けない」という目標(←ぴってしてね)の一つが達成できたのかな。




さて、1051.付言の効力の続き

何故ここのところ、付言に対して不信感を抱くようになったのか?

「不信感?」

このような表現は適切ではないのかもしれません。

「伝家の宝刀になりえない?」

この言い方もちょっと違うような。。。

うまく表せないのですが、
期待していたほどの力がないと感じるようになったということでしょうか。




有効な遺言があることにより、
結果的に相続分が少なくなってしまったり全くもらえなかったりする相続人が発生します。
遺言が原因で、たくさんもらった相続人とそうでない相続人との間で溝が深くなってしまうこともあり、
さらに、それが遺留分減殺請求(←後日お話しします)として争いとなってしまうこともあり。

そのような溝や争いに対する対策として、
「付言」をおすすめしてきました。

でもしっかりとした付言があっても、争いが生じている相続人様がいらっしゃいます。
そのような相続人様にお会いしているうちに「付言」っていったいなんなんだと。
という気持ちが膨らんできました。
付言に頼りすぎてはいけないんだなと思いました。

じゃあどうしたら。。。



私が今思うのは、
遺言者は、付言を使って間接的に相続人に対し、遺産分けについての想いを伝えるだけではなく、
直接相続人全員に対し、遺産分けについての想いを伝える事。
加えて、
遺産相続を遺言だけに頼らずに、生前に贈与をしていくことも大切なのではないかと思います。
上記2点に共通して言えるのは、財産を残す本人の意思を本人がお元気なうちに示していく事です。

相続争いの大きな原因の一つは、財産を残す本人がいない中で所有権移転があることです。
大きな財産が動きます。
本人ありきの中で進めていく事が、遺産分割をめぐる争いを軽減するための秘訣と感じました。

1051.付言の効力

2014年03月06日 12時40分24秒 | 仕事の話
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春が来ていますね。

昨日は朝から大粒の雪が降っていて、

「また積るのか?」と心配をしていましたが、1時間後にはみぞれに変わり、雨となりました。

雨が降っているのを見ると、スキー場は大丈夫かなあと心配をし、

雪が降ってほしいのか、降らないでほしいのか、わけわからず(笑)

外を眺めると、青空が広がり、春の到来を感じます。

新入社員が出社してくるまでに、あと一ケ月もないのです。
時の経つのは早いものだと思うと同時に、新年度に向けて新たな気持ちで頑張りたいと思います。



さて、最近思う事。
遺言の付言(ふげん)について。

付言とは、“遺言書の最後に記す、残された家族へのメッセージ” のことです。
詳細は弊センターHPをご覧ください。コチラ(←ぴってしてね)

具体的には遺言書の後につけるお手紙。
公正証書遺言の場合は、事前に遺言者さんがお手紙(自書でなくても可)を公証人の先生に提出をすれば、
先生が遺言書の後に原文のとおり記載してくれます。


付言では、遺言者さんが自身の思いを自由に表すことが出来ます。
自由とは言っても、一般的には「何故、長男に相続をさせることにしたのか」や、「何故、次男には少ない財産となったのか」
という理由を書くことが多いです。



セミナーで話をするときには、
「付言は何を書いても自由ですが、良いことしか書かないようにしましょう」と伝えます。

「長男には、跡取りとして十分任せられ安心している」

「長女には、嫁ぎ先で幸せに暮らしている様子に安心している」

「妻には、私の為に尽くしてくれ感謝している」

とかとかとか。



だって、最期の手紙に

「長男は親不孝者だから、一銭も渡さない」

「次女は子どもとしての資格はない」

なんて書かれた文章を本人が読んだらどうでしょうか。
悲しい気持ちになるばかりか、たくさんもらった相続人に対し、逆恨みをする可能性もあります。
「遺留分減殺請求」の検討を始めるかもしれません。
  ↑
後日またお話しします。

ということで、「良いことしか書かないように。」と申し上げていたのですが、、、、




最近は、付言の効力ってどんなものかなと、懐疑するようになりました。
少し前までは、法的効力こそなくとも、相続分が少なかったり、全然なかったりの相続人に対して、
不満、悲しい思い、怒りの気持ちetc・・・
を抑制するためには効果的と考えていました。

でも、相続分が少なかったり、全然なかったりの相続人が、遺言書の後につけられた「付言」程度で納得するのだろうか?
「そうか~自分は少なくても仕方ないんだ、もらえなくても納得だよ」
って簡単に考えを変えるのだろうか?
全く効果がないとは言えませんが、私が思っているほどの効果はないのではないかと考えるようになりました。

じゃあどうすればいいの?


それは・・・・




明日に続く。