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夫婦別姓の話。
最高裁が初の憲法判断を示す見通しになった夫婦別姓
先日ニュースで大きく取り上げられていました。
(夫婦の氏)
第750条夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
民法が改正されるかどうか?またまた大きな波がやってくるのでしょうか?
個人的に賛成とか反対とかここで申しあげることは控えさせていただき、
もし、夫婦別姓になったらどうなるのかなあと、疑問に思う事をあげてみたいと思います。
①まずは、戸籍。
戸籍には、筆頭者と同じ名字の配偶者がおり、
子も分籍や婚姻をしない限り同じ戸籍の中にいます。
もし別姓になったらどうなるのかなあと。
名前だけでなくお互いの名字も入れての戸籍となるのでしょうか。
そして、婚姻をしていれば同じ戸籍に男女が載り、
結婚をしていない男女については、現状通り、
別の戸籍ができるということになるのでしょうか。
では筆頭者は?
婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻が・・・といった具合で選ぶのでしょうか。
②次に、子どもの名字。
母の名字を名乗るのか?それとも父の名字か?
大変そうです。
上記の流れから、筆頭者の名字を名乗るといった感じになるのでしょうか。
③更に婚姻が重要と言えば。。。
例えば確定申告などがあげられますね。
配偶者控除をとるにあたり、名字が異なるとその証明がめんどくさくなりそうです。
確定申告において、婚姻関係を証する書類の添付が必要になるかもしれません。
④家族であることを証明することができなくなると、他にも不便が生ずる?
例えば入院をしたりするときなど困るかもしれません。
身内なのか、第三者なのかが一目では分りにくくなり、
家族関係を証する書面の常備が必要になる可能性も考えられます。
そういえば、
先日警察署から子どもの落とし物(←スイミングスクールの会員カード)が届けられたと連絡があり、
私が行って来たのですが、
私の免許証と子どもの保険証を見せて、受け取りました。
夫婦別姓となった場合、私と子どもの名字が異なる場合は、
私の免許証と子どもの保険証だけでは確認書類としては不十分になるかも?
親子証明書とか。
家族証明書とか。
住民票や戸籍に追加して、上記のような書類が登場するようになるかもしれません。
夫婦別姓が実現するのかどうか。
最高裁の判断に目が離せませんね。