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相続手続支援センターのAqua
です。
591 592 から続く調停のお話。
調停には調停委員さんがいます。
今回私が受けたセミナーの講師は、税理士であり不動産鑑定士でもある方。
その方は、調停委員を10年勤められたとおっしゃっていました。
「調停委員」は家庭裁判所の職員さんではありません。
そして、必ずしも法律の専門家というわけでもありません。
専門家の調停委員さんもいますが、「有識者」と呼ばれる方が
選任されたりもするのです。
「民事調停委員及び家事調停委員規則」
第一条 民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、
民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者
又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、
人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。
ただし、特に必要がある場合においては、年齢四十年以上七十年未満の者で
あることを要しない。
講義では、女性では民生委員をされたり大学教授をされている方、
男性では、一流企業のOBさんなど、一般人の中から選任されているようです。
裁判所のHPでも調停委員の説明があります。
こちら
ビックリしたのは、「家庭裁判所」という法律を専門的に扱う場で
法律の専門家でない方が調停委員をしているということ。
ここで昨日の話に戻りましょう。
調停のキーワード
「調停では大岡裁きをしない」
「互譲の精神」
大岡裁きとはご存じの通り大岡越前のことです。
時は江戸、将軍徳川吉宗の頃です。
江戸町の名奉行として、庶民に親しまれました。
「三方一両損」などのお話は有名ですね。
遺産分割でまとまらず、調停の申立になるとき、相続人はこう思います。
「私が亡くなった夫にどれだけ尽くしたかということを
裁判所はきっと理解してくれる」
または
「30年も家を空けて親の面倒を見てこなかった弟には一銭も渡したくない
家庭裁判所にそのことを強く言ってなんとかしてもらう」
調停では、大岡裁きをしません。
最後に裁判官が調停に入り、調停証書を作る流れになりますが、
どれだけ面倒をみたか?(寄与分)
とか
どれだけ親不孝だったか?とかは
基本的には他の相続人が譲る気持ちになるかどうかが大きな鍵です。
k調停委員さんは法律の専門家でない方が選任されている。
それは、経験豊かな方、知識人の方が委員となることにより、
「互譲の精神」を相続人にもってもらいたいため。
自分だけの言い分ではなくて、
「譲り合い」を相続人が違いにできるように、
「法律を抜きにして」話をするのが
「調停」
なんですね。
だから法律の専門家でなくて良いのです。
また調停委員さんの役割として、
相続人の話をじっくり聞くという面もあるようです。
講師が言っていました。
相続手続きは他人に相談できることではないので、
相続手続きで揉めて孤立してしまうと、話を聞いてくれる人がいなくなってしまう。
調停で相続人の言い分を聞いてあげることも仕事の一つ。
相続人は、言いたいことを言えれば
意外と落ち着いて考えられるようになったりするものなんです。
なるほどね~
調停って、「互譲の精神」なんですね。