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昨日の書き込み(←ぴってしてね)の続き。
私、プライベートだけでなく仕事においても運がいいなあと思うことがたびたびあります。
それを考えたとき、ちょっと思い当たるのが、
さまざまな方から、
「

は、楽しそうに仕事をしている」と言われることです。
きっと、そういう雰囲気が運を引き寄せているのかもしれませんね。
今日も明日も、仕事もプライベートも頑張ります。
さて、金融機関手続について。
先日、とある金融機関で、委任状を用いて第三者が相続手続きを行うことについて、拒否をされました。
亡くなった方(被相続人)がいて、亡くなった方の財産を相続する相続人がいます。
その相続人になれる方は、民法の定めにより決められています。
通常は、相続人の一人が(複数でも、全員でも可)金融機関に赴き、
残高証明の請求をしたり、相続に必要な手続書面の請求をしたりします。
しかし、それができない場合がありますよね。
たとえば、相続人様が全員県外にお住まいだったり、
相続人様がお仕事などで休みを取ることができず、
平日、金融機関に行くことができなかったり。
他には、ご病気だったり、運転免許がなかったりetc...
さまざまな理由で行くことができない。
そんなときのために、私たちのような者がいるわけです。
弁護士先生や、司法書士の先生、行政書士の先生なども同様です。
相続人様より、委任状へ一筆をいただき、印鑑証明書を受け取り、
相続人様の代わりに必要な書面を受け取ります。
私は今まで、金融機関で委任での手続きをお断りされたことが一度もありません。
銀行も、証券会社も、保険会社でも、委任状を用いて代理手続きを行うことができます。
しかし、、、、、、
そのとある金融機関の、とある支店の方の言うところによると、
「相続人様ご本人にお越しいただかないと。。。」
の一点張り。
さらに、納得がいかないのは、同じ銀行の他の支店では委任状による第三者の手続を受け付けていることです。
さらにさらに、3年ほど前にこの支店で委任状を用いて、私が手続をしたことがあるという事実です。
本当に納得がいかなかったのですが、先方がどうしても譲らないので
相続人様にその旨お知らせをしたところ、
「なんとか私のほうで頑張ってみます」
とおっしゃってくださいました。
その当日、ご本人が必要な請求をしてくださいました。
その相続人様がその支店にたどり着くまで、片道2時間近くの道のりだったと思います。
ありがたいと同時に、相続人様にご足労をおかけし、申し訳ない気持ちになりました。
でも、申し訳ない気持ちになってほしいのは、
その支店の行員さん、みなさんです。
本当はその支店の行員さんではありません。その金融機関の中枢を担っている方々です。
お客様を第一に考えられるのであれば、拒否をするような教育にはなっていないはず。
拒否をすることが、お客様にどのようなご迷惑をかけ、
自身の会社全体にどのような不利益をもたらすのか、分かっているはず。
この経験により、お客様を第一に考えることの大切さが、
改めてわかりました。
何が一番大事なのかを、常に考え、仕事をしたいと思いました。