【東京】沖縄県名護市辺野古の新基地建設に使う土砂を運び出すため、沖縄防衛局が本部町に本部港の使用許可を申請しようとしたところ、受理されなかったことが2日、分かった。岩屋毅防衛相が2日の記者会見で明らかにした。

防衛省

 1日に町に使用許可を求めたが、台風で岸壁の一部が被害を受けていることや、すでに他の使用許可が45件出されていることを理由に難色を示されたという。

 岩屋氏は「本部町との調整を進め、速やかな使用許可を得たい」と述べ、引き続き町に許可を求める考えを示した。

 埋め立て承認撤回の執行停止を受け、1日に工事を再開したことには「普天間飛行場の固定化を絶対に避けるためにも、ここは前に進ませていただきたい」と述べ、改めて工事を進める考えを示した。

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地方自治体は特別の理由が無い限り、申請業務を許可しなければならない。

建築許可でも関連法規を満たしておれば、政治判断などで不許可にすることはできない。

>1日に町に使用許可を求めたが、台風で岸壁の一部が被害を受けていることや、すでに他の使用許可が45件出されていることを理由に難色を示されたという。

本部町が不許可にした理由は「台風の影響」だが、台風さえ来なければ許可せざるを得ない。

他に45件許可したことを不許可の理由にすることは出来ない。

反基地活動家が妨害のため許可申請する可能性が有るからだ。

地方自治体の行政裁量には覊束行為がある。

 

 

覊束行為とは、一定の要件に該当する場合に、行政庁が一定の行為をしなければならないことをいう。

本部長の不許可は明らかに「反基地活動」の政治的判断であり、地方自治の覊束裁量に違反しており、不作為で訴えられる可能性がある。