今日6月14日10時半からは、最高裁第三小法廷で判決言い渡しがあります。
でも、同時刻に市議会本会議があるので、東京へは行けません。立ちたくても立てない最高裁の法廷なんだから、とても残念。
岐阜県知事の上告を棄却し、こちらの上告を受けての判決ですから、こちらが、高裁判決を覆して勝つと見られます。判決文はみどりさんにとりに行ってもらうので、FAXがはいったら、ここに追加で報告します。
ところで、裁判員制度も始まりますので、「裁判」のことを少し説明します。
● 判決のときは欠席でよい
裁判員制度が適用されるところの、いわゆる刑事事件では、被告人は着席していなければなりません。これに対して、民事訴訟、行政訴訟では、原告・被告双方とも欠席でよいとされています。だから、弁護士は、判決のときは、ほぼ欠席です。裁判所によく行く私は、こういう場面をよく見かけます。
自分の判決のとき、私は、極力、当事者席(その裁判により違いますが、向かって「右側」か「左側」ということ)に座ります。そして、勝訴判決のときは、裁判長の方を向いて、深々とゆっくり頭を下げ、逆に、敗訴判決のときは、ムッとにらみつけて退席します(みなさん、これって、許されますよね)
● 最高裁の偏見
昨日、最高裁に電話して、「明日は議会があって行けないので、他の人に委任状を預けるから判決文を渡して」と求めました。
最高裁側「判決文を渡すことはできません」
寺町「弁護士だって、(県の)職員に取りに行かせて、裁判所は判決文を渡すでしょ」
最高裁側「弁護士は違います。あれは『使者』といいます」
寺町「じゃ、こっちだって『使者』でいいでしょ」
最高裁側「そういうことはしていません」
寺町「どの法律に、弁護士は使者でも判決文を渡してよく、本人訴訟の場合には使者には渡さないと定められているのか。納得できない」(怒)
最高裁側「検討して、折り返し返事します」
30分ほどして、最高裁から電話がありました。
最高裁側「先ほどの件ですが、『送達受取人届』と書いて、受け取る人の住所氏名と、寺町さんの住所氏名を書いて出してください。そうすればお渡しします。」
なーんだ! この感触だと、今まで、もらえなかった人は多かったろう。
● 訴訟のこと
この行政訴訟のことは、3月11日の私のブログに記したので、そちらをどうぞ。
また、訴状のほか、地裁、高裁の判決文や最高裁の決定書などは下記に。
県営渡船の訴訟の内容
なお、この渡船という役所の事業の問題の一番の本論である「違法な公金支出の住民訴訟」は、提訴から6年、岐阜地裁でやっと結審の直前まで来ました。7月15日午後に、異例の裁判所の現場検証が、渡船の現地で行われて後、結審します。判決は遅くても、年内には出るとみています。
● 最高裁のページです。
外観の写真や地図もあります
● ここから先は、判決文をみてから、追加で載せます。
●(追記) しっかりと勝訴しました!
いい判決です。夕刊一面や社会面、テレビで報道されています。内容の報告は、改めていたします。
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