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てらまち・ねっと



 昨日、速報した、情報誌(ブラックジャーナル)への公金支出の記録の非公開処分の取り消し訴訟。岐阜地裁で大部分勝訴。名古屋高裁では、地裁で負けた部分もひっくり返して、全面勝訴していた事件について、この最高裁の決定で、全面勝訴が確定しました。ここまで、6年。

●目的 岐阜県が長年、ブラックジャーナルに協賛金や広告料名目で公金を支出し、近年は購読料名目に変えていました。6年ほど前、匿名の県職員からの指摘で問題が分かりました。いずれにしても、単なる購読を越えて資金援助と言わざるを得ない構造です。年間に、600万円から900万円くらい。
 実態を明らかにし、もって癒着構造を修正したいと取り掛かりました。

●内容 岐阜県の情報誌購読料(95~97年)の支出金調書・領収書などの情報公開請求に対して、紙誌名、社名、代表者名等が非公開(部分公開)処分(5件)とされました。よって、処分の取消を求めて提訴しました。

●返還金 同時に提起した本論の方の住民訴訟は、2003年12月に、知事他30数名の県の幹部がポケットマネーで、合計1000万円返す、ということで和解しました。
 さらに、基本的には「今後、それらを購読しない」ということも約束されました。

●訴訟の説明や地裁、高裁、最高裁の判決などのデータ
    情報誌紙関係不正支出関連

●民間出版社の従業員と認定し、その個人情報の公開を認めた高裁判決を、最高裁が追認したのは、最近の最高裁の判例からは、到底考えられないことだと、私は思います。
 「本件において、取扱従業員の印影は、特定の個人が識別され得るものであるが、請求書及び領収書に押印された取扱印であるから、それによって、当該個人がある時点においてある諸新聞の従業員であったという情報が明らかになるおそれがあるにすぎず、それ以上の情報は何ら明らかになるおそれがない。・・本件の場合は、・・・公開されたとしても、当該個人の権利を侵害するおそれがあるとは認められない。」(高裁判決)


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