明日4月26日は、午後1時10分から岐阜地裁で、岐阜県営北方住宅(北方町)の華美な建設費の差し止めを求める住民訴訟の31回目の期日があります。提訴してもう5年目に入ります。
住宅建設(建替)は、約10年かけて、約600世帯分をA棟、B棟、C棟と建設するもの。総事業費110億円の見込みのところ、世界的に著名な建築家の設計になる華美かつ特殊な建築をやめて、通常程度の設計と事業費にするよう余分な支出を差し止める、つまり「80億円を越えて支出してはならない」という訴えと、基本設計費1億5500万円の返還の住民訴訟です。 05年10月6日の説明
岐阜県では、昨年1月に知事が昨年替わって、1年かけて点検、その結果と今後の県の方針が、今年1月24日に公表されました。
データは、 確かな明日の見えるふるさと岐阜県をめざして
~県民とともに進めてきた政策総点検~ 生活基盤分野の78ページ
この北方住宅については、78ページの論点37公営住宅において、
「北方住宅の整備方針については、一部に批判もあることから財政状況や公営住宅のニーズの変化等を踏まえ、見直しを検討する必要がある。」
とされ、 政策の方向性として、
「北方住宅を含めた県営住宅の全体整備については、財政状況やニーズの変化、公営住宅全体の供給体制の観点から建設計画の見直しを行う」、
2主要な施策・事業において、
「北方住宅については、A棟を完了させ、B棟、C棟については、建設計画の見直しを行う。」とされました。
それで、前回3月1日の法廷で(もちろん、事前に書面を出しておいて)、被告知事側に、「県知事はこんな決定をした。今後どうするのか」と問いかけました。
(県の弁護士) 「ずっと先のことまで訴訟で差し止めろとなっているが、こちらは基本設計だけが訴訟の対象だと考えている。そんな先のことは対象にできないのだから、今後の県の方針のことは、この訴訟では答える必要はない」
当然、公表した方針の説明がされると思っていた私は、唖然。
(私) 「そんなこといったら、法律が認めている制度の『将来の支出の差し止め請求』はできない、といっているのと同じだ。そんなムチャな話は無い」
「 」「 」、「 」「 」・・・
こんな要点を法廷で議論しました。
そのうち10分ほどして、裁判長が、「ちょっとちょっと、双方はよく分かってているんだろうけど、裁判所は、理解仕切れていないので・・・」
ということで、県が書面で上記を主張し、こちらがそれに書面で反論することになりました。
そして、明日26日午後1時10分から岐阜地裁の法廷。
しばらく前に県から書面が来ていたので、昨日から、反論づくり。やっとできました。これから、ちょっとブログを投稿して気分転換でもして、改めて見直してから、裁判所と被告らに準備書面をFAXで送信しようと思います。
明日は、同時刻、名古屋高裁で別件の住民訴訟の判決言い渡しがあるし・・・
ま、これで、一区切りつきます。
| Trackback ( )
|
 |
|
|
|
|