この春、福井県の男女共同参画の図書を排除した問題がありました。
経過や関連 ◆ 福井県の男女共同参画の図書の排除問題。情報公開、申し入れ、住民監査請求
◆福井県、一人でしか情報公開請求できなかった手続を改める。特定図書の撤去問題
状況を交通整理してから、先日、あらたなメンバーで、排除文書のリストを改めて、情報公開請求しました。
それに対して、一部を公開する決定通知が来ました。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
「コピー代として50円、郵送用の切手代として90円」入金してくれたら、文書を送る、という催促の通知です。
代金は、福井県内の金融機関、福井銀行の支店、あとはみずほ銀行と指定されています。
文書を早く欲しいから、みずほ銀行岐阜支店まで走る、との声もありました。が、誰でも情報公開請求できる制度なのに、県外の場合の代金の事前払いは、指定の銀行の支店を探して、わざわざそこまで行かなきゃいけないなんて不合理。
今回で言うなら、140円の送金のために、多大なエネルギーを使う不合理。
福井だけではありませんが、こういうことを「役所の体質」というのでしょうね。
その解決をしないと情報公開の便利さが普及しない、と福井県庁と交渉することにしました。
福井県の情報公開担当者に電話。その要点。
(寺町)「福井県外の場合に、指定金融機関の支店はほとんど無い。これじゃ、1時間かけて送金する必要があるというケースだって珍しくないですよ。切手とか現金とかでなんとかならないの?」
(担当)「今まで、ずっと、そうしてもらっていました」
(寺町)「原則、指定の金融機関の支店で、というのは別に構いません。でも、近くにその支店か無い場合や何かの事情による場合、切手とか現金でも認めて欲しい」
(担当)「前例が無いので、できません」
(寺町)「情報公開というのはこれからどんどん広がっていくのだから、それに、せっかく『なんびとも』として日本中から請求できるようにしているのに不合理ですよ。前例が無くてもいいから、至急、検討してみてください」
(担当)「前例が無いので、私一人では決めれません。ご希望は分かりましたので、出納と相談してみます」
(後刻、電話がありました)
(担当)「出納と協議して、現金を現金書留で送っていただければ、受け付けることにします」
(寺町)「それは、早速、ありがとうございます。」
ということで、現金もOKになりました。福井県さん、ありがとうございます。
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ありがとうございます
出てきた文書は、見事に真っ黒
ということで送られてきたのは。
●福井県の処分の明細
公文書一部公開決定通知書
公開請求 2006年6月28日
処分日 2006年7月7日 生館第320号
公文書の名称 「世界日報の記事に関して、生活学習館・情報ルームから排除したとされる県が取得した150冊の書籍リスト」
公開しない部分「表題部、NO、書籍名、副題、著者・編者、出版社、備考各欄記載事項」
公開しない理由
福井県情報公開条例第7条第1号該当
公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
福井県情報公開条例第7条第2号該当
公にすることにより、事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため
要するに問題にされた本のリストの枠だけ公開して、中は全て真っ黒。
出版物名や著者名、出版社名をどうして隠すの?

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