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てらまち・ねっと



 選挙講座などで、他人(ひと)の選挙には勧めたことはないのが選挙とWebページの使い方。
 公職選挙法では、「文書図画」の「頒布」を禁止する。
 私は、今までも守ってきた。

 でも、私はインターネットの活用は、公職選挙法では禁止されていないと法律解釈している。
 まず、インターネットでの掲載は「頒布」に当たるとは解釈できないし、そもそも「文書図画」の定義にも妥当しないからだ。
 同法は古い法律で、今のインターネットを想定していない。

 政府や国会内では、インターネット選挙解禁の議論が相当以前から続いている。 ここ数年は、毎年、毎年、法改正の直前までの議論がされる。
 ただ、そのインターネット選挙解禁論の有無や内容に関係なく、そもそも公職選挙法でインターネットを規制していないから、現状でもなんら問題ないと法律解釈する。

 昨年の知事選など、候補者の毎日のスケジュールをアクセスした「音声記録・録音」で聞けるようにすることは、なんら問題ないと回答されている。
 あるいは、音声だけの候補者のメッセージを流し続けた国会議員候補は少なくなかったという。
 「音」と「インターネット」とどこが違うのか素朴な疑問だ。

 また、昨年の参議院選挙だったか、候補者をたくさん出している政党が立候補者らへの声援を超えて「投票依頼の演説」をWebページに載せたはず。

 ともかく、自分で考えて判断して新しい世界を開拓したい私は、他人(ひと)の選挙には勧めていないけど、せっかくの自分の機会だから自己決定しよう・・・

 ・・・・「インターネットのことは、インターネットにきけ」
・・・さすが、インターネットだ。
 ちょうど、ぴったりの考えを提唱している人がいた。   

 日曜日告示の選挙だから、メチャ忙しいところ、その人は、転載、転送歓迎とあるし、前向きに引用させてもらう。
 氏は逆説的に「あなたも公職選挙法に『違反』してみませんか 」とタイトルするが、その論旨や意図は、 「違反ではないぞ!」 にある。

 ポスター代水増しという刑法違反を不起訴にした検察と対峙している私は、もちろん、慎重だ。
(⇒ 2008.1.16ブログ ◆選挙公費、ポスター代詐欺不起訴の検察審査会への申し立ての報道 )

 ともかく、「Webと選挙法の関係」について、前例もいくつもあるし、私のこれからの事例も参考にして、みんなが乗り越えてほしい。
  へんな自主規制 を。

 ところで、選挙期間中の何日かのうち「選挙カー」を使った運動を自粛する
ということを立候補予定者の間で合意をする選挙区が今でもある。
 いい加減にしてほしい。
 有権者に政策を伝えなくて、何の選挙!!
 候補者の責任放棄だ。

 いつのまにか、錯覚していませんか?
 自由な社会を目指すことを。

(追記 告示日のブログ ⇒ ◆インターネットと日本の選挙/文書・図画制限の要点は簡単なこと/陣中見舞いは禁止 )

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 このブログは、まさに日記として日々のことを3年以上、欠かさず続けてきた。
 今では、Webページの方は、データ倉庫的な意味合いになってきている。
   ● 寺町ともまさのネットワーク
     ○ 新しい風ニュースの過去履歴はこちら
     ○ 一般質問の記録はこちら

 また、今回の選挙の公正を求めて、市民の皆さんに配布した資料の一部は以下。
   ● 倫理チェックの8ページのパンフ前編・2008年4月2日ブログ
    ⇒ ◆倫理チェック・大特集号/公選法の解説/議場で発言しない議員ランキング/ポスター代など一覧
   ● 同じく後編・4月3日ブログ
    ⇒ ◆倫理チェック その2/自治会は選挙に関われない! 自由な地域社会の実現を/公選法の解説
   ● 市民の直接請求と同旨で2008年3月議会で制定された政治倫理条例
    ⇒ ◆倫理特集/可決制定された倫理条例-保存版で全戸配布/ブログでは解説付きで紹介
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インターネット選挙になるべきだった選挙 から引用
● インターネット選挙になるべきだった選挙
         -- あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか
                  諸野脇 正@インターネット哲学者

■ あなたはホームページを「頒布」したことがありますか
 
 今回の選挙は、日本における初めてのインターネット選挙になるべきだった。
 しかし、そうはならなかった。残念である。
 その大きな原因は「規制」の存在である。
 朝日新聞は言う。  

 
ホームページなら、アクセスしてもらえば、だれにでも見せることがで
きる。費用も格段に安い。有権者の反応を探れるのも利点だ。若者に接近
できるのも魅力だろう。
 本来ならこの総選挙こそ、インターネットの出番のはずだった。候補者
が公約を訴えるのにこれほど便利な手段はないからだ。
 ところが、前議員たちのホームページは公示後、いっせいに閉じられた
り内容が更新されなくなったりしている。公職選挙法で総選挙期間中の配
布が規制されている「文書図書」に当たる可能性があるとの理由による。
 それを逆手にとって、画面には何も表示せず、音声だけで主張を訴える
ホームページに切り替えた民主党の前議員もいる。〔『朝日新聞』200
0年6月21日〕

   
 「音声だけ」とは異常である。文章の方が、「主張」を理解するためには適している。
 なぜ、こんな異常な状態になってしまったのか。
 公職選挙法を見てみよう。  


 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以
外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に
規定する通常葉書並びに第1号及び第2号に規定するビラのほかは、頒布
することができない。〔第142条〕
 
 分かりにくい。分かりやすく言えば次のようになる。〈葉書・ビラなどは、決められたものしか配ったらいけないよ。それ以外のものを配ったら、法律違反になるよ。(比例代表は別だけどね。)〉
 公職選挙法で、葉書とビラの数などが決まってる。それら以外の「文書図画」は、「頒布」できないのである。もし、政策を主張するホームページの公開が、「文書図画」の「頒布」ならば、公職選挙法違反である。逮捕されるおそれがある。だから、上のような異常な状態になっているのである。
 しかし、政策を主張するホームページを公開することは、「文書図画」を「頒布」することなのか。もしそうならば、次のような会話がされていても不思議はない。
 
 「最近、ホームページを頒布したよ。」
 「へー、頒布したんだ。」
 「大人気で、たくさん頒布できたよ。」
 
 私は、このような会話は聞いたことがない。
 皆さんは、どうだろうか。やはり、このような会話は聞いたことがないであろう。
 だとすれば、「頒布」ではない。
   
■ ホームページの公開は選挙事務所内の資料室の公開
  ホームページの公開と「文書図画」の「頒布」とは、どう違うのか。ビラは読みたくなくても、新聞に折り込まれている。葉書も読みたくなくても、ポストに届いている。しかし、ホームページは、本人が望まなくては見ることはない。ホームページを見た人は、アドレスを自分で打ち込んだのである。または、リンクを自分でクリックしたのである。ホームページは、自発的に行動しなくては見ることが出来ない。
 だから、「ホームページの頒布を受ける」という文言には、違和感があるのである。「頒布を受ける」のではなく、「ホームページにアクセスした」のである。「ホームページを見た」のである。
 次のような比喩が正しい。
 
 〈ホームページの公開は、選挙事務所内の資料室の公開である。〉
 
 選挙事務所内に資料室がある。さまざまな政策の資料がある。その資料室は、一般に公開されている。そこに、自発的に閲覧希望者が来る。いろいろな資料を閲覧して、帰っていく。
 おこなわれているのは、〈資料室の公開〉である。「文書図画」の「頒布」ではない。これは、公職選挙法に違反していない。
 だから、民主党の前議員は、異常なホームページを作る必要はなかった。
「音声だけ」にする必要はなかった。
 また、前議員達は、ホームページの更新を止める必要はなかった。まして、ホームページを閉鎖する必要はなかった。  
 
■ 禁止されていない行為はしてもよい
 
 もう一度、公職選挙法をみていただこう。
 
 
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号及び第2号に規定するビラのほかは、頒布することができない。〔第142条〕

 どう読んでも、これはホームページの利用を禁止している文言ではない。
ホームページについては規定が無いのである。この法律を作ったときに、ホームページなど無かったのだから、規定がないのは当たり前である。
 それにもかかわらず、なぜ前議員は自己規制したのか。規定が無いことをするのが恐かったのであろう。それでつい自治省に問い合わせてしまう。
自治省は、問い合わされれば、規定を出来るだけ広く適用しようとする。
つまり、規制しようとする。「公職選挙法違反のおそれがある。」などと言う。仕方なく、前議員は自己規制する。
 自治省に聞いてはいけなかったのである。
 禁止されていない行為はしてもよいのである。規定がない行為はしてもよいのである。規定がない場合は、自分の判断で正しい行為をすればよいのである。
 規定がない行為は出来ないと考えていては、新しい事態に適応できなくなる。社会の進歩が遅くなる。


インターネット選挙は公職選挙法違反か から引用
● インターネット選挙は公職選挙法違反か
      --「馬」は「自動車」か
                  諸野脇 正@インターネット哲学者
■ 朝日新聞の社説
 
 朝日新聞は社説において言う。
  日本のインターネット人口が5千万人に迫ろうというのに、いかにも時
代遅れの話だ。参院選候補者や政党のホームページが公示後、内容が更新
されなくなったり、候補者名が隠されたりしている。
 候補者が政見を訴える。経歴を紹介する。アクセスさえすれば、だれで
も見ることができるホームページは格好の道具だ。それなのに、なぜ利用
できないのか。
 総務省によると、パソコンや携帯電話のディスプレー上に表示されるも
のは、公職選挙法上の「文書図画」に当たる。選挙中は法定外のビラやチ
ラシが禁止されるのと同じように、インターネットによる運動は法律違反
になる、というのである。
 ・・・・〔略〕・・・・
 「文書図画」の制限規定はもともと、印刷媒体を対象につくられた。そ
れをインターネットにもあてはめようとするから無理が生じる。選挙運動
の規制のあり方が時代の流れに追いつかないのである。〔2001年7月
18日〕
 
 大筋で賛成である。「よくぞ言ってくれた。」という実感を持った。ホ ームページの「内容が更新されなくなったり、候補者名が隠されたり」するのは異常である。「時代遅れ」である。インターネット上で選挙活動をしないのは異常なのである。
 この文章では、朝日が論じていない論点を論ずる。次のような論点である。
 ホームページの公開は、公職選挙法が禁止する「文書図画」の「頒布」なのか。ビラやハガキの配布と同じなのか。総務省にそのような禁止をする権限があるのか。「馬」は「自動車」か。  
 
■ ホームページの公開は「文書図画」の「頒布」ではない
 
 昨年の衆院選の後で、私は次のように書いた。 

 ホームページの公開と「文書図画」の「頒布」とは、どう違うのか。ビラは読みたくなくても、新聞に折り込まれている。葉書も読みたくなくても、ポストに届いている。しかし、ホームページは、本人が望まなくては見ることはない。ホームページを見た人は、アドレスを自分で打ち込んだのである。または、リンクを自分でクリックしたのである。ホームページは、自発的に行動しなくては見ることが出来ない。
 だから、「ホームページの頒布を受ける」という文言には、違和感があるのである。「頒布を受ける」のではなく、「ホームページにアクセスした」のである。「ホームページを見た」のである。
 次のような比喩が正しい。
 
 〈ホームページの公開は、選挙事務所内の資料室の公開である。〉
 
 選挙事務所内に資料室ある。さまざまな政策の資料がある。その資料室は、一般に公開されている。そこに、自発的に閲覧希望者が来る。いろいろな資料を閲覧して、帰っていく。
 おこなわれているのは、〈資料室の公開〉である。「文書図画」の「頒布」ではない。これは、公職選挙法に違反していない。
 〔「インターネット選挙になるべきだった選挙」2000年7月6日〕
   
 ホームページの公開は「文書図画」の「頒布」ではない。ホームページの公開は、いわば選挙事務所内の資料室の公開である。これだけ違うものを同じとみなすのは無理である。日本語の解釈として無理である。つまり、総務省には「禁止」する法的な権限はない。権限もないのに無理強いをしているのである。
   
■ 「『馬』と書いてあるのは『自動車』のことなんだよ。」
 
 ホームページの公開を「文書図画」の「頒布」とみなすのは日本語の解釈として無理がある。しかし、無理がある解釈を認める立場もある。
 例を挙げて説明しよう。
 仮に、馬に税金をかけている国があったとする。その国では、急に自動車が普及した。そのため、馬を飼う人が急減した。大幅に税収が減ってしまった。しかし、新しい法律を作るのは時間がかかる。
 そこで、「創造的」な解釈をするのである。
 
 「『馬』と書いてあるのは『自動車』のことなんだよ。」
 「はぁ?」
   
 日本語の解釈としては、相当の無理がある。
 突然、こう言われたら、多くの人が困惑するであろう。
 しかし、これは真面目な話である。現実に問題が発生しているのである。
解釈によって、問題を解決しようとしているのである。
 法律に「馬」と書いてあるのは、実は「自動車」だと解釈する。「馬」と書いてあるのが「自動車」であるならば、税収不足の問題は解決するのである。
 つまり、「馬」とは、〈ものを動かすために使うもの〉という意味である。「馬」に課税する意図は、ものを動かす経済活動に課税することである。「馬」が「自動車」に取って代わられた場合、当然「自動車」に課税することになる。そのような経済活動に課税するのが意図だからである。
だから、「馬」と書いてある法律を「自動車」と解釈してもよい。
 このような立場に対しては賛否両論がある。しかし、ここではその問題には深く立ち入らない。
 次のことを示せば、十分だからである。仮に、無理な解釈を認める立場に立ったとしても、ホームページ公開禁止は正当化できない。
 以下、詳しく説明する。
   
■ 一定数以上の「文書図画」の「頒布」を禁止した意図
 
 公職選挙法で規定外の「文書図画」の「頒布」を禁止したのはなぜか。
「頒布」できる数を制限したのはなぜか。
 公平な選挙活動を望んだからであろう。数の制限がなければ、お金を持っている者だけがたくさんのビラを「頒布」できる。これを不公平と考えたのであろう。
 確かに、ビラをたくさん作るにはお金がかかる。たくさん作れば作るほど、お金がかかる。
 しかし、ホームページの場合は、どうであろうか。アクセスが増えれば増えるほど、お金がかかるのだろうか。大筋でそんなことはないであろう。
ホームページでは、お金を持っている人だけが有利になることはない。
 法律の「創造的」解釈を認める立場がある。「馬」を「自動車」と解釈することを認める立場がある。
 しかし、その解釈には基準が必要である。その基準は法律の意図である。
先の例の場合、意図は〈ものを動かす経済活動に課税する〉であった。
 「文書図画」の「頒布」を禁止した意図は、〈公平な選挙の実現〉であろう。
 この意図を基準に解釈すると、どうなるであろうか。ホームページの公開は〈公平な選挙の実現〉の妨げにはならない。お金を持っている人だけが有利にはならない。つまり、ホームページの公開を「文書図画」の「頒布」と解釈することは出来ない。  
 
■ 自主独立の気概を持とう
 
 去年の選挙の後、私は次のように書いていた。
 
 来年の参議院選挙までに、何とかなるならばまだよい。しかし、このままでは、何年もかかる可能性がある。インターネット選挙が、何年も実現しない可能性がある。
 では、どうすればよいのか。次の選挙では、堂々とインターネットで選挙活動をすればよい。〔2000年7月6日〕
   
 インターネット上での選挙活動は、公職選挙法違反ではない。
 それにも関わらず、インターネット選挙が実現していない。誠に残念である。
 もちろん、公職選挙法を改正するのも、よいであろう。
 しかし、その前に、政治を志す者に望むことがある。それは、〈自分で考えること〉である。何が正しくて、何が間違っているかは、総務省が決めるのではない。自分が決めるのだ。事実に基づいて、自分が決めるのだ。
 政治家とは、新しいものを作っていく仕事であろう。新しい法律を作っていく仕事であろう。言いかえれば、今までの法律・法律の解釈を疑うのが政治家の仕事である。だから、他者の解釈を絶対視している訳にはいかない。
 総務省の禁止が正しいか。法律の解釈として正当か。総務省の解釈を絶対視するのではなく、自分で考えるべきである。
 いわば、自主独立の気概が必要である。そのような気概なくして、政治は成り立たないのだから。           〔2001年8月3日〕

 なお、さらに、更新されている ⇒  (2003年5月9日)

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