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◆のべ10回の緩和放射線治療が終わった。痛みがほとんどなくなった。
◆昨日も今日も名大病院で放射線治療だった。
◆午後は懸案の書類づくりなどの仕事をした。
◆2週連続の放射線治療。土日はお休み。
◆ダブルレインボーは幸運の虹。何か良いことが起きる前兆
◆緩和放射線治療は今日から右頸部。
◆緩和放射線治療5日目(最終日)。大粒のシャインマスカットが届いていた。
◆緩和放射線治療4日目◆司法試験合格おめでとう!
◆緩和放射線治療三日目。吐気止めが処方された。
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●てらまち/
◆訪問診療、在宅医療に/もし家に帰って、ケアする医師やその他の専門家が決まっていないという空白期間中に何か起きたら大変なことに/ともかく当事者になって進めていく段階に一気に来た
さゆりん/
◆訪問診療、在宅医療に/もし家に帰って、ケアする医師やその他の専門家が決まっていないという空白期間中に何か起きたら大変なことに/ともかく当事者になって進めていく段階に一気に来た
●てらまち/
◆ソフトボールほどに育ったメロンの実/ミニトマトやキュウリ、いんげんは食べ始めている。
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◆ソフトボールほどに育ったメロンの実/ミニトマトやキュウリ、いんげんは食べ始めている。
●てらまち/
◆昨日の午後に抗がん剤を点滴。そのあとは「左肩から腕に突然襲ってくる激痛」は全く無い。素人考えでは、がん細胞がビックリして縮小し、神経を圧迫しなくなったから/入院4日目
●てらまち/
◆今日は「抗がん剤カバジタキセル」の投与/なんの不快感も、吐き気も、疲労感もありません/入院3日目。
●てらまち/
◆日本緩和医療学会/がんの患者さんの多くは医療用麻薬の使用を恐れている /麻薬中毒のイメージから敬遠され、痛みを我慢して過す方も少なくない
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◆昨日の午後に抗がん剤を点滴。そのあとは「左肩から腕に突然襲ってくる激痛」は全く無い。素人考えでは、がん細胞がビックリして縮小し、神経を圧迫しなくなったから/入院4日目
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◆インターネットと日本の選挙/文書・図画制限の要点は簡単なこと/陣中見舞いは禁止
●選挙や議会に関した運動
/
2008-04-13
今日は市議選の告示日。届出は朝8時半。
全国を見ても、選挙期間中はWebページを更新しない候補者がほぼすべて。
私は、このブログは、まさに日記として日々のことを3年以上、欠かさず続けてきた。その習慣をやめる必要もないし、昨日述べたとおり、インターネット選挙をする。
⇒
◆Webと選挙法の関係/インターネット選挙は公職選挙法違反か
昨日は、昼前は宣伝カーのマイクやスピカーの調整、午後は若い人たちに手伝ってもらって事務所の準備。
とはいえ、昨日新聞各紙も「無投票の公算大」と報じている。
そのことに関して、つれあいの分析(及び、事務所や宣伝カーの写真)は
⇒
「このまちはどこへ行こうとしているのか」/「信を問う機会なし」無投票の公算大--山県市議選あす告示
ところで、総務省も公務員もたいていの政治家も「そのこと」つまり「仕事」には「いのち」はかけない。
政治の場面での「政党」も、所詮、「自分たちのためなら」、だ。
政党が弱体化している、といわれる。
再編云々ではなく、そもそも、「政党」概念が市民や有権者の中で薄らいでいく。
そういう時代だ。
私も、仕事にいのちはかけないけど、自分の信念にはいのちをかけたいと思っている。市民運動の強さはそこだ。
市民の自主的な判断の時代。
さて、毎回、統一地方選の前年あたりに行う選挙講座では、政治活動、つまり後援会などの活動として行う場合の「文書・図画」の表現の注意事項から説明する。
ポイントは簡単だ。選挙期間中に使える文書をまず作り、その中の問題の言葉だけを他の言葉に置き換える、それだけのことだ。
◎ 選挙運動は、「立候補表明、投票依頼、選挙の特定など」ができる。
◎ 政治活動は、「立候補表明、投票依頼、選挙の特定など」ができない。
前者は、政治家の通常の任期の4年間のうちの選挙期間中のほんの数日。
あとの大部分の期間は、後者としての規制がある。
図にすれば分かりやすい
(出典/「市民派議員になるための本-立候補から再選まで」
/寺町みどり著、プロデュース・上野千鶴子/学陽書房)
例えば、具体的には、次の文書・図画の場合。
マジックでマスキングしたところに入れる言葉次第で
前者の選挙運動としての公選ハガキやポスター、選挙公報にもなるし、
後者の政治活動としての「後援会のカラーリーフレット」などにもなる。
公職選挙法の解釈はシンプルだ。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
ちょっと重いけど
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ところで、たいていの選挙事務所で見かける、お酒やジュースなどの差し入れ。
いわゆる陣中見舞い。
当然、禁止されている。
それを知らずに(あるいは知っているのに)、わざさざ、事務所に陳列して並べるという人たちまでいる。
私たちが事務所に掲示する差し入れお断りの文書。
もちろん、お断りするのは忍びないけど、クリアにしたいから。
陣中見舞いについて説明して市民の皆さんに配布した資料。
● 倫理チェックの8ページのパンフ後編・4月3日ブログ
⇒
◆倫理チェック その2/自治会は選挙に関われない! 自由な地域社会の実現を/公選法の解説
● 前編・2008年4月2日ブログ
⇒
◆倫理チェック・大特集号/公選法の解説/議場で発言しない議員ランキング/ポスター代など一覧
● 市民の直接請求と同旨で2008年3月議会で制定された政治倫理条例
⇒
◆倫理特集/可決制定された倫理条例-保存版で全戸配布/ブログでは解説付きで紹介
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8ページのパンフ後編を再掲
議員選挙での 『市長推薦』 の 意味
議員選挙の予定候補者のパンフなどやハガキに『推薦 市長 ○○』などと書いたものがあります。
地方自治体では、議会と首長が共に住民を代表する二元代表のシステムがとられています。選挙で選ばれた住民の代表機関である議会と首長とが、相互の抑制・均衡を通じて、民意を反映した政治・行政が行われることを期待するシステムです。だから、議会(議員)が果たすべき機能は、政策形成機関(=専門職としての議員像)とコントロール機関(=監視・統制する議員像)といえます。
議会と行政は、適度な緊張関係が保たれてこそはじめて、それぞれの意義が発揮されます。活発に知恵を出しあい、ざん新な発想を投げかけあい、真に地域のためになる政治をおこなう必要があります。
それにもかかわらず「議員選挙での市長推薦」というのは、「私は当選したら市長の出す議案には、何でも賛成します」という契約を事前に結んだ、ということ。つまり、「議員が本来、果たすべき義務を私は放棄します」ということを表明しているわけです。
■5
自治会は選挙に関われない! 自由な地域社会の実現を
高富町議会3月定例会 一般質問から
(新しい風ニュース133号 2001年3月31日)
公正な選挙と自由な地域社会の実現に向けて
◆《問・寺町》 2年前の議員選挙の立候補予定者説明会で、町選管は、参加者からの「候補者のポスターやハガキに自治会推薦と書いてよいか?」との質問に対して、県の見解として次の主旨を回答した。
【自治会の全部の世帯からの参加がある総会で、一人も反対のない全会一致で決定された場合であるなら『自治会推薦』という言葉が使える。なぜなら、投票は個人の権利であるが、この『投票』という権利を誰かが束縛することになってはいけないからだ。しかし実際には、全員参加の総会で全会一致ということはまずないだろうから、実質的には自治会推薦という言葉は使えない。】
そこで問う。自治会長や役員が後援会の活動や集会のよびかけなどをすることは、許されるのか。
《答・総務課長》 「自治会長」という肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会と行政の密接な関係から十分注意していただく必要がある。
◆《問・寺町》 前町長の汚職事件(97年)を反省して作られた高富町倫理条例第3条6号は「町及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない」としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、他には、どのような団体があるか。
《答・総務課長》 倫理条例に関して、政治家の行為の相手方として「自治会」はこれに当たる。
議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用することができるような相手方が対象となるもので、「老人会」や「商工会」などがあると考えられる。
※ 【自治会推薦と事前運動】
選挙中は、いっそうダメ
「もし、仮に、100%参加の総会で全会一致で自治会推薦が決定されたとしても、ふだんは決めたことを一つずつ全部お知らせしているわけではない自治会が、その例を外れて『○○さんを推薦する』と念押しで文書や口頭で伝えることは事前運動に当たります。『私の自治会では○○さんを推薦している』と他の地域の誰かに文書や口頭で伝えることも事前運動に当たるのでできません。」(愛知県日進市選管)。(新しい風ニュース NO140 2004年2月14日)
《事前運動》 (愛知県稲沢市HPから)
町内会を通じて、会員募集に名をかりて、後援会の結成趣意書を多数配るなど
■
清潔な選挙の実現を!
他の自治体の選挙管理委員会は、市議選や市長選に立候補した各候補者の事務所入り口に、市が作った「きれいな選挙を推進しよう」との看板を掲げてもらっているところもあります。
旧高富町の選挙では、毎日、事務所横の建物の机の上に沢山の弁当が並べられているのを見たこともあります。前回の山県市議選では、事務所近くから炊き出しの煙が出ているところも。選挙事務所でもウラ事務所でも、炊き出しはご法度。法定以外の弁当提供も違法。
酒やジュースなどの「差し入れ」や「提供」、「お金」などの違法行為について6.7頁で解説します。
違法なことはしないという倫理の決意が必要であることは、候補者も有権者も同じです。
■6
公選法の解説 事前運動とは? 報酬はいいの? 違法なこと
寄付や差し入れ、食べ物の提供は、買収や接待としてもちろん禁止ですが、【事前運動】として禁止されているのは、①選挙の特定、②立候補表明、③投票依頼の3種類の行為。つまり、選挙が告示される前に、「○○の選挙に、○○が出ますから、○○してください」と言うのは、文句なしにだめ。
買収などの罪は、当選しても、落選しても適用されます。が、「事前運動」の罪の場合は、最終的に立候補しなければ「罪の対象がない」ので、当局が「立候補しなければ免罪」という事態もあり得ます。
立候補表明や投票依頼を告示前に行うこと
「事前運動」とは、立候補表明や投票依頼を告示前に行うことです。
選挙告示後の選挙期間中の一週間は、「立候補の表明、投票依頼など」が認められています。これらを「選挙運動」といい適法です。これに対して、「選挙運動と同種の行為」を選挙告示前に行うことを「事前運動」といいます。「事前運動」は禁止されています。今回なら4月12日までが対象期間です。
◎ 《選挙運動が禁止される人》
(兵庫県加古川市HP(2004年)から)
すべての公務員(特別職、一般職を問わない)は、その地位を利用して選挙運動はできません。また、地位利用による選挙類似行為もできません。
1.すべての公務員が対象ですから、一般の職員だけでなく、現職の議員や市長、非常勤の消防団員もここでいう公務員にあたります。
2.選挙運動類似行為とは、候補者の推薦に関与、選挙運動の企画、後援会結成の準備、後援会に入るよう勧誘、文書図画の頒布や掲示をさせたり、これらを援助するような行為。
3.地位を利用とは、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、職務上の地位がその行為に結びついている場合をいいます。
選挙を手伝った人への報酬は違法
選挙を手伝った人への報酬の支給によって、統一地方選挙で各地の関係者が逮捕、書類送検などされ、国政選挙でも当選者や候補者が逮捕されたことは記憶に新しいことです。山県市でも今年4月は議員選挙。同じようなことが起きたら、何も知らずにまきぞえになる関係者も。市民の政治不信、政治家不信がたかまるばかり。新市での恥ずかしいことを防ぐために、公職選挙法の解説をします。
(ここでは略)
※ 総括責任者、出納責任者、親族など選挙運動に関する事務に従事する者であっても、特別な扱いはなく、お金を渡すなら、「運動員」としての届け出が必要。ときどき、仕事を休んで毎日来てもらうから、「裏でお礼を」という話しを聞きますが、公職選挙法では、届け出た運動員以外は、すべて「買収」です。昔から、よく「票の取りまとめ」の目的で誰かにお金を渡したとして買収事件になりますが、「運動員」として届けていない人が、何かをしたからといって、「お礼」「日当」「報酬」「電話かけ手間代」など、その名目に関係なく「お金を渡すこと」は、それだけで「買収」そのものに当たります。
■7
公選法の解説 陣中見舞いとは? 酒や食べ物は禁止!!
《飲食物の提供の禁止》(栃木県那須塩原市HPから)
問:陣中見舞として清酒を候補者に贈ることはできますか。
答:飲食物の提供として禁止されています。
問:運動員が飲食物の材料を持ち込んで加工し、第三者に提供してもさしつかえないか。
答:違反になります。
《飲食物の提供》(兵庫県加東市HPから)
選挙運動員(届出された者)に対して、規定の範囲内で選挙事務所において弁当(炊き出しは除く)を提供することは可能です。
《飲食物の提供の禁止》(京都府HPから)
飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反。
《陣中見舞い》(熊本県阿蘇市HPから)
選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されています。選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
《飲食物の提供の禁止》(茨城県茨木市HPから)
候補者、運動員はもとより第三者を含むすべての人について、選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することはできません。
陣中見舞いとして飲食物を届けることも違反になります。
【寺町のコメント】 投票を依頼する目的の有無に関係なく、事務所で食事を運動員以外に出すことは選挙違反です。事務所を離れた別宅とか、飲食店がいけないのは当然。また、限定された人数の運動員に対してだけできる食事数には上限がありますから、選挙中においては、文字どおり連日、毎食の「炊き出し」、というようなことは絶対に許されません。 事務所やその他の場所で弁当や食事が積まれる、用意されるというのは違法なこと。違法状態を通過してきた候補者がどういうことになるか、山県市ではさんざん見てきて懲りたはずです。
将来の山県市を考えたとき、買収、供応や自治会がらみ選挙、そして誹謗中傷チラシのばらまきなど、新しい市でありながら、古い体質をいつまでも続けることは、やめにしましょう。皆さん、何か変な情報があったら、県警へでも、こちらへでもお知らせください。
■8 あとがきに代えて (寺町ともまさ)
【ニュースを出し続ける理由】
私のニュースは旧高富町時代から、新聞折りこみや手くばりで、問題によっては山県郡全体にお送りしました。現在は、市内全戸に毎号約1万1千部を届けています。
古くから「お上」という言葉がありましたが、あたらしい憲法に基づく日本の制度では、もはや「お上」は存在しません。国も地方自治体も、国民、住民の税金で国民、住民のために仕事をします。そこに、上下の関係はありません。でも、役所を「お上」だと思う錯覚、役人が上だという意識は、いまでも住民側にも根強く残っています。公務員の側にも、その意識が抜けない人がいます。
行政・役所の計画は、住民に示され、同意のもとにすすめられるはずのものです。
しかし、ほとんどの行政は、情報を住民に示すことを嫌い、計画立案に市民の声を反映させることを嫌ってきました。その結果、住民にはあきらめや不満、不安がつのってきます。当然です。
私は、行政のことをお知らせし、それについての一つの見方として私の考えを示すことで、より多くの人が、行政のことに自分なりの考えをもち、まちの話題にして欲しいということを願ってきました。
自分が住んでいるまちのことをみんなが話題にする、自分の意見をいいあう、それは、とても住民の主体性が高い状況です。私は、このまちがそういう「民度(住民の意識レベル)」の高いまちになってほしいと願っています。合併してもそれは変わりありません。
【組織や特定団体、地域に関係ない活動をする理由】
組織などを基盤にして活動すると、どうしても、その組織や団体の利害を優先して判断し、動くことになります。私は、「市民の利益はどれか」という観点で行動、対応を判断するために、特定の組織や団体に属していません。どの政党とも無関係です。
もちろん「何が市民の利益か」について、そのとらえ方は、ひとそれぞれです。
私は、暮らしや権利、環境などについて不安や心配、あるいは実際に被害のある人の困っている問題が解決されるよう、同じような心配が他の人に生じないようにする、そんな観点で「市民の利益」をとらえます。そして、将来の主人公、今の子どもたちに無用な負債を残さず、住みよいまちが大事。
私は、社会の2割の人がかわれば、その社会は大きくかわる、と考えています。
これからもこのような信念とともに、次のような基本姿勢で活動を続けます。
《行政の基本》
◎ 財政の破綻を防ぐための厳しい姿勢
◎ 公務員、議員の不正を根絶する倫理
◎ 行政は市民のための“最大のサービス業”
◎ 税金の使いみちの見直し
◎ 入札制度改革、議員の口利きの公開
《安心してくらせるまち》
◎ 若い人の定住促進と子育て支援策を
◎ DV、児童虐待などへの対応、対策を
◎ 中学終了までの医療費を無料に
◎ 介護サービスの充実と見直し
◎ 障がいのある人の介助サービスの充実
◎ ゆたかな自然を生かしたまちづくり
《みんなの声が届くまち》
◎ 良きものは守る、変えるべきものは変える
◎ 学校や施設の統廃合には当事者合意の原則を
◎ 公共料金改定には市民への説明と合意形成を
※このパンフの発行は
「岐阜県山県市西深瀬208 寺町知正 T/F 0581-22-4989」 です。
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