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てらまち・ねっと



 昨日の札幌地裁の判決、NHK受信料の支払いをめぐっての訴訟でNHKが敗訴。

     「NHK広報局によると、
      これまで受信料の支払いをめぐる訴訟は
      全国の簡裁で27件、地裁で1件判決が出ているが、
      いずれもNHKの主張を認めるもので、
      敗訴は初めてという。」

 ずっと以前からいろんな活動をしているので、報道関係者に接することは多かった。
 かつて、NHKの記者と親しくなって、あるとき、「NHKの受信料の不支払い運動をやっています」ときいて驚いた。
 進んだ会社だと。

 受信料の不支払い運動自体は知っていたので、支払いを渋ってみることは時々やっていた。だから話も分かる。

 もちろん今は、(市営のケーブルテレビでもあり) 団体加入などというシステムに入っている。

 もとかく、昨日の裁判の情報、それから以前のNHK勝訴の報道、
 そして、NHKの発表資料とともに、
  「反NHK連合」とか「さよならNHK」とか、対抗する人たちの情報にもリンク。

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● NHK広報局
      (報道資料)平成22年3月19日 NHK広報局

札幌地裁の判決について

 平成20年3月、NHKとして北海道では初めて実施した支払督促の申立てに対する異議訴訟1件について、札幌地方裁判所で審理されておりましたが、本日、NHKの請求を棄却する判決が出されました。

 支払督促の異議訴訟については、これまで全国各地の簡易裁判所においてNHKの請求を認容する判決が出されています。また、平成21年7月の東京地裁判決においてもNHKの請求を全面的に認容する判決が出されています。

 今回の判決は、被告の個別事情の主張を一方的に採用するもので、到底承服することのできない不当なものです。

 また、過去の裁判例とも異なる内容となっているため、直ちに控訴しました。

〔NHKコメント〕
 きょうの判決は、妻への代理権授与および追認は認定できないという個別事情、並びに放送受信契約に民法第761条の規定の適用はないとする独自の判断をして、被告の主張を一方的に認め、NHKの主張をしりぞけており、極めて遺憾な内容です。直ちに控訴しました。

 支払督促異議訴訟においては、平成21年7月の東京地裁判決をはじめとして、いずれも民法第761条が放送受信契約に適用されるとしてNHKの主張はすべて認められています。

 今回の判決でも、テレビを購入した国民の大多数がNHKとの間で受信契約を締結することが望まれるとしており、NHKでは従来と変わりなく、契約・収納業務を行ってまいります。

【今回の異議訴訟の経緯】
・平成20年3月7日、NHKから札幌簡裁へ、9件の放送受信料の支払督促の申立てを行いました。今回の訴訟は、その中で異議申立てを行った方の異議訴訟として始まりました。

・なお、本事件については、裁判所の職権により移送され、札幌地裁において審理されることとなり、本日の判決に至りました。

以上


●司法:受信料請求NHK敗訴 全国初 「妻契約、夫に及ばぬ」 札幌地裁判決
     毎日新聞 2010年3月20日 1時41分 
 NHKが受信料の支払いを拒否した札幌市中央区の男性に約12万円を請求した訴訟の判決が19日、札幌地裁であった。杉浦徳宏裁判官は「男性とNHKの間に契約は成立していない」として、NHK側の請求を棄却した。受信料の督促を巡る訴訟でNHK側の請求を退けた判決は全国初。NHK側は即日、札幌高裁に控訴した。

 判決によると、男性の妻は03年2月、男性に無断で男性名義でNHKと衛星放送の受信契約を結んだが、男性は03年12月から08年3月まで52カ月分の受信料約12万円を支払っていなかった。

 裁判は妻の結んだ契約の効果が男性に及ぶのかが争点になった。NHK側は「日常生活に不可欠なテレビ放送に関する契約は夫婦が連帯して責任を負う」と主張。

 しかし、杉浦裁判官は「受信料が国民から徴収される特殊な負担金で、放送の対価として払われるものでない」と指摘。「物品の売買とは違い、取引の第三者を保護する民法の適用はない。また、男性が妻に代理権を与えた事実もない」と判断した。

 NHKは判決を受けて、「極めて遺憾」とのコメントを出した。NHK広報局によると、受信料の督促を巡る訴訟でこれまでに全国の簡裁、地裁で計28例の判決が言い渡されたが、すべてNHK側の請求を認めて、受信料の支払いを命じるものだったという。【水戸健一、吉井理記】

    ◇
 NHKの受信料請求訴訟に詳しい立教大社会学部の砂川浩慶准教授の話 NHKの受信料請求訴訟の多くは、番組内容や不祥事を理由に支払いを拒否した契約者が対象。今回は特殊な事案で、判決が受信料請求訴訟の全般にストレートに波及することはないだろう。

 ただ、今回の訴訟で、裁判所が和解勧告を出し、男性側が応じる姿勢を示したにもかかわらず、NHK側は拒絶した。訴訟の目的が受信料収納率の向上だとしたら、NHK側は和解に応じ、男性と受信契約を結ぶべきだった。

●受信料訴訟、NHKが初敗訴=契約成立認めず-札幌地裁
     時事 2010/03/19-18:03
 受信契約を結んでいるのに、4年4カ月にわたり受信料を支払わなかったとして、NHKが札幌市中央区の男性に未払い分約12万円を請求した訴訟の判決で、札幌地裁は19日、NHK側の請求を棄却した。

 NHK広報局によると、これまで受信料の支払いをめぐる訴訟は全国の簡裁で27件、地裁で1件判決が出ているが、いずれもNHKの主張を認めるもので、敗訴は初めてという。

 杉浦徳宏裁判官は、男性は妻に契約の代理権を与えておらず、NHKとの契約は夫妻の連帯責任を認める民法上の「日常家事」には当たらないとして、契約成立を認めなかった。

 判決によると、男性の妻は2003年2月にNHKの受信契約書に夫の名前で署名するなどしたが、男性は同年12月から52カ月分の受信料を払わなかった。

 NHKの話 被告の主張を一方的に認め、極めて遺憾な内容だ。従来と変わりなく契約・収集業務を行っていく。

●妻が無断で受信契約は無効、NHK敗訴…札幌地裁
    2010年3月19日20時01分 読売新聞
 NHKが札幌市内の男性に、4年4か月分の未払い受信料計12万1680円の支払いを求めた訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、杉浦徳宏裁判官は、NHKの請求を棄却した。

 受信料の支払いを巡る訴訟は、昨年7月に東京地裁がNHK勝訴の判決を出していた。NHKは即日、控訴した。

 判決によると、2003年2月、男性の妻が男性名義でNHKと放送受信契約を締結したが、男性はNHKの度重なる不祥事への反感などから、同年12月以降、受信料を払っていなかった。

 訴訟では、妻が無断で男性名義で契約した場合、契約の効力が男性に及ぶかどうかが争点となった。杉浦裁判官は、男性が結婚前から、受信契約の締結を拒絶し、NHKをほとんど視聴していなかったことなどから、「受信契約を締結する代理権を、妻が男性から与えられていた事実は認められない」と判断した。

 NHKは「判決は、妻への代理権授与を認定しないなど独自の判断をして、NHKの主張を退けており、極めて遺憾な内容」などとコメントした。

●受信料不払い訴訟 NHK敗訴
        NHK 3月19日 23時16分
 NHKの受信料の支払いに応じない札幌市の男性にNHKが支払いを求めた裁判で、札幌地方裁判所は「今回の受信料の契約は、男性の妻が夫に言わずに夫の名前で結んだもので、契約の権限はなかった」と判断し、NHKの訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判は、札幌市の男性が平成15年にNHKと受信契約を結んだのに受信料を支払っていないとして、NHKが12万円余りの支払いを求めたものです。

 19日の判決で、札幌地方裁判所の杉浦徳宏裁判官は「今回のケースでは男性の妻が夫に言わずに夫の名前で受信契約をしたもので、夫が自分の代わりに契約する権限を妻に与えていた事実もない」という判断を示しました。

 さらに、「夫婦の一方が日常の家事に関して契約をした場合に、もう一方も連帯責任を負うという民法の規定は、NHKの受信契約には適用されない」と述べ、NHKの訴えを退けました。

 一方、判決は最後に「全国によい番組を放送するというNHKの設立目的に照らして、テレビを買った国民の大多数が受信契約を結ぶことが望まれる」と述べました。

 受信料の不払いをめぐる裁判で、NHKが敗訴したケースはこれまでなく、去年7月の東京地裁の判決は、今回とは逆に受信契約に民法の規定が適用されると判断して、妻が夫の名前で契約したケースで支払いの義務を認めています。

 この日の判決について、男性の弁護士は「妻が契約したから支払い義務が生まれるのはまちがっているという主張は、おおむね認められたと考えている」と話しています。

 一方、NHKは「判決はきわめて遺憾な内容で、直ちに控訴しました。NHKは従来と変わりなく契約・収納業務を行ってまいります」という談話を出しました。

●NHKの未払い金請求棄却 妻が無断で受信契約は無効
     2010/03/19 17:35 【共同通信】
 NHKが札幌市中央区の40代男性に未払い受信料約12万円の支払いを求めた訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、杉浦徳宏裁判官はNHKの請求を棄却した。受信料督促をめぐる訴訟で、NHKが訴えを認められなかったのは初めて。

 訴訟では世帯主の夫に代わり妻が結んだ受信料契約が有効かが争われ、杉浦裁判官は「男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したりした事実は認定できない」などとして無効と判断した。

 判決によると、男性の妻は2003年2月、放送受信契約書に男性名義で署名。その後、男性が契約に気付き、同12月以降、受信料を支払わなかった。

 NHKは訴訟で「代署であっても、民法761条が定める日常家事債務にあたり、男性は連帯責任を負う」などと主張したが、杉浦裁判官は「受信料は物品の売買と違い、国民から徴収される特殊な負担金で、日常家事債務には当たらない」として、男性に支払い義務はないと結論づけた。

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●NHK受信料未払いはダメ!東京地裁「自由意思で契約、解約できた」
     サンケイ 2009.7.28 15:37
 放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。

 被告側はこれまで「男性らは思想に基づいて受信料の支払いを拒否しており、自宅に受信機を設置してあるだけで受信料の支払いを強制されるのは、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条などを侵害している」と主張していた。しかし、綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。

 また、被告側が「民放のテレビ番組だけを見ていた」などと主張していたことについては、「NHKの番組を一切視聴せず、民放番組のみを視聴することが日常生活において一般的とはいえない」と退けた。

 判決によると、男性らは平成14~15年にNHKと放送受信契約を締結。いずれも16年3月31日まで受信料を支払っていたが、同年4月以降は支払いをやめていた。

 被告側代理人は会見で、「『契約書があるから契約が成立している』ということしか書いておらず、極めて形式的な判決」と批判。NHK側は「全面的に主張が正当と認められた適切な判決」とコメントした。

●受信契約拒否問題でNHKが提訴取り下げ 会社側が受信料支払いへ
      サンケイ 2009.7.9 17:02
 NHKは9日、テレビを所有しながら受信契約に応じなかった埼玉県内のホテル経営会社に対し、さいたま地裁に起こしていた訴訟を取り下げたと発表した。会社側が契約と、訴訟で求めていた全額の支払いに応じたため。

 NHK側は、契約の締結と、全客室のテレビの今年3~5月分受信料、計約142万円の支払いを求めていた。昭和25年の放送法施行以来、契約拒否者に対する民事提訴は初めてだった。

●NHK受信料、支払い命じる判決 東京地裁
       朝日 2009年7月28日
 NHKが受信料未払い世帯に支払いを求めた訴訟で、東京地裁(綿引穣裁判長)は28日、番組内容や不祥事への不満などから支払いを拒否した東京都内の男性2人に、それぞれ8万3400円を支払うよう命じる判決を言い渡した。受信料訴訟で地裁判決が出るのは初めて。

 判決によると、男性2人はNHKと受信料契約をしたが、04年4月~09年3月末の受信料8万3400円分が未払いだった。綿引裁判長は「受信料の支払いを求めること自体は、放送内容を是認するよう強制するものではない。受信料契約は自由な意思に基づいている」と指摘。受信料契約の強制は憲法違反とする被告側の主張を退けた。

 受信料の支払いをめぐっては、NHKが申し立てた支払い督促が全国の簡裁で認められている。男性2人は簡裁での督促に応じず、異議を申し立てて本裁判に移行していた。札幌地裁では同様の訴訟が係争中。

●  反NHK連合 から

私は、このHPの管理者ガボです。
このHPはNHKの受信料制度に疑問を投げかけ、
NHKによって被害を受けた方々の救済を目的として作られました。
よって我々は受信料契約義務の無い方々の受信契約の解約を応援し、
あらゆる法的根拠を以って放送法32条と対峙いたします。

そしてもし、我々に恩を感じている方がいらっしゃるのならば、
願わくば一人でも多くの人に真実をお伝えくださいませ。
それこそが、我々の求める唯一の"営利"なのですから。


●  「さよならNHK」 から

・・・・もし、あなたがたが払う174万円の受信料が¥0になるとしたら?受信料滞納してても解約できるとしたら?

なぜ?見もしないNHKに受信料を払わなければならないのでしょう?

あなたにとってのNHK問題は何でしょう? 答えはここにあります。

未払い受信料、延滞額はいくら? 法的措置?支払い督促?合法的に何とかしましょう。

もし、あなたが受信契約していたならNHK受信料は今すぐ合法的に放送受信契約を解約して無くしてしまいましょう。

非合法とかの怪しい話ではありません。受信料制度の法的欠陥を告発し、合法的に受信料を支払い拒否したり解約できることをお教えするPDFデジタル教材「さよならNHK」をお勧めするサイトです。・・


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