● NHK広報局
(報道資料)平成22年3月19日 NHK広報局
札幌地裁の判決について
平成20年3月、NHKとして北海道では初めて実施した支払督促の申立てに対する異議訴訟1件について、札幌地方裁判所で審理されておりましたが、本日、NHKの請求を棄却する判決が出されました。
支払督促の異議訴訟については、これまで全国各地の簡易裁判所においてNHKの請求を認容する判決が出されています。また、平成21年7月の東京地裁判決においてもNHKの請求を全面的に認容する判決が出されています。
今回の判決は、被告の個別事情の主張を一方的に採用するもので、到底承服することのできない不当なものです。
また、過去の裁判例とも異なる内容となっているため、直ちに控訴しました。
〔NHKコメント〕
きょうの判決は、妻への代理権授与および追認は認定できないという個別事情、並びに放送受信契約に民法第761条の規定の適用はないとする独自の判断をして、被告の主張を一方的に認め、NHKの主張をしりぞけており、極めて遺憾な内容です。直ちに控訴しました。
支払督促異議訴訟においては、平成21年7月の東京地裁判決をはじめとして、いずれも民法第761条が放送受信契約に適用されるとしてNHKの主張はすべて認められています。
今回の判決でも、テレビを購入した国民の大多数がNHKとの間で受信契約を締結することが望まれるとしており、NHKでは従来と変わりなく、契約・収納業務を行ってまいります。
【今回の異議訴訟の経緯】
・平成20年3月7日、NHKから札幌簡裁へ、9件の放送受信料の支払督促の申立てを行いました。今回の訴訟は、その中で異議申立てを行った方の異議訴訟として始まりました。
・なお、本事件については、裁判所の職権により移送され、札幌地裁において審理されることとなり、本日の判決に至りました。
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