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てらまち・ねっと



 この12月議会の私の一般質問の通告文をブログに載せるのは3日目。
 今日は、「高校生医療費助成は窓口精算に転換を」ということで市長に答弁を求める提案。
 ブログには、私の一般質問の通告の1問目と関連情報を載せておく。
 一般質問の本番は2日目の12月15日(火)の2人目。10時半過ぎ頃からだろうか。
 
 なお、1問目は11月30日ブログ ⇒ ◆一般質問通告/市の債権の管理と損害の回復について/答弁者 市長
 2問目は12月1日ブログ ⇒   ◆一般質問通告/児童館の指定管理や子育て事業の民営化について /答弁者 市長

 ところで、3日ほど前の朝の最低気温は今年一番低い「1.3度」だった覚え。
 今朝は、2.1度。2番目の寒さか。とはいえ、ノルディックウォークには出かける。首から上・頭部の防寒はしっかり三重にして。
 それと、昨日は、ハウスの保温ビニールの張替え作業を済ませたので、寒さには安心。

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 1ページ 142KB/高校生医療費助成は窓口精算に転換を/答弁者 市長

●質問番号3番 高校生医療費助成は窓口精算に転換を /答弁者 市長
《質問要旨》 山県市は2012年4月1日から、まちづくり振興券交付事業を行っている。
今年度は、年間約5000万円の「振興券」を予算化している。

私は、「振興券」でもっと多額、5億円を市民に還元すべきと提案してきた。ただし、それは、公金の市内循環・還元になじむ「費目」「事業」が対象であるべきで、今の対象や内容の見直しは不可欠だ。

 なかでも、「高校生医療費助成」は、子育て支援の政策であるが、「振興券で交付」としてしまったことで、当事者や保護者への「助成」の恩恵が2/3程度しか届いていない現実がある。
「山県市は若者を大事にしています」と強く宣伝しにくいから、PR効果も少ない。

県内で16歳から18歳まで医療費助成を行っているのは8自治体ある。
うち、6自治体(大垣、神戸、輪之内、揖斐川、池田、東白川)は15歳までと同じ方式で、医療機関の窓口での自己負担分を支払わなくてよい、いわゆる「現物給付」である。
1自治体(郡上)は商品券で交付している。

山県市も0歳から15歳は、県内の医療機関の窓口で支払らう必要がない「現物給付」である。これに対して、「高校生医療費助成」だけは、本人がいったん医療機関の窓口での自己負担分を支払った上で、「一年分の領収書等(原本)」を添えて、1月から2月に市役所への請求手続きを行い、そのあとに初めて「振興券」が出る。特別に面倒な制度だ。
実際、この医療費の振興券交付事業は、予算額の62%しか執行されていない。

財政的に見ると、もともと使うものとして予算化したのだから、全員が無料化の恩恵を受けても良い。こういう時、行政は、「波及増」という支出が余分に増えるデメリットもいうが、それは、数十万円程度であろうし、そもそも現在の中学生以下でも適用されていることだから、市の負担増になるとマイナスを強調する必要はない。

一つの政策、予算でどれだけの効果を得られるかの検証は大事なことだ。「振興券」の効果はあるけれど、対象事業のうち「高校生医療費助成」だけはPR効果も少ない。そこで、「振興券」からはずして、中学生までと同様の医療機関窓口清算の「現物給付」として、大いに宣伝力を発揮させることだ。今、山県市に必要なのは、若い人にアピール政策だ。それが、真に子育て世代に事実としての恩恵をもたらし、しかも市内外の子育て世代への山県の売り込み材料としてもアピールする政策だ。

 「高校生医療費助成」は、「振興券で」という市長の公約を見直し、0歳から中学生までと同様に、医療窓口での医療費の支払いの必要のない「現物給付」に切り替える時期ではないか。
                                      以上

      ●手当・助成/福祉医療費助成制度 2015年06月22日更新
福祉医療費助成制度(子ども・母子・父子・重度・高校生等)
 ○乳幼児 0歳~小学校就学前まで  ○子ども 小学校1年生~中学校3年生終了 所得制限なし


 ●山県まちづくり振興券交付事業/事業の概要 2015年08月20日更新

 ●山県市/手当・助成/高校生等医療費助成 2015年06月22日更新
 高校生などの保護者に対し、お子さんの医療機関での窓口自己負担相当分を「山県まちづくり振興券」で助成しています。 
 申請にあたっては、「領収書」が必要となりますので大切に保管しておいてください。
 また、申請する人は、必ず受付期間中に手続きをしてください。

助成対象者 高校生などの保護者
助成対象医療費
平成27年分 : 平成27年1月1日から12月31日までに、保護者が山県市に住所を有する期間に支払ったお子さんの保険対象医療費相当分 (1年分を集計)
 ※平成26年中の助成対象領収書も受け付けます。

【対象にならない人】 
 ・ 市税などの未納のある場合は支給できません。
 ・ 確定申告での「医療費控除」との併用はできません。
 ※学校内でのケガ等でスポーツ振興センターの補てんを受けたものは対象となりません。

申請受付期間
平成27年度 : 平成28年1月4日(月)~2月15日(月)の土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分

平成28年1月10日(日)は、休日窓口(午前9時~正午)
平成28年1月25日(月)は、夜間窓口(午後9時まで)
平成28年2月14日(日)は、休日窓口(午前9時~正午)

申請に必要なもの
支給申請書
医療費明細書
領収書(原本)
高校等の生徒手帳 、 お子様の保険証
印鑑 (スタンプ印不可)
※高額療養費など、医療費に対し保険者等から補てんがあった場合は、「支給通知書」などを添付してください。


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