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てらまち・ねっと



 役所の裏金の話は尽きない。
 昨年大問題になった岐阜県、まだ引きずっている。
 昨年の調査のときに裏金の存在を隠していたことが今年になって分かったことで、関係者が処分されたのはつい最近。

 その直前には、長崎県が、裏金の対策などとして、岐阜県同様に公金情報を公開することを発表した。
       岐阜県庁 裏金関連Webページ 
            公金支出情報   アクセスは、昨年11月からで2万6千件 
       長崎県 公金支出情報    アクセスは、今年10月1日からで4千件 

 ・・で、宮崎県は・・というと、最近、あまりに聞こえてこない。
 今朝のテレビは、知事の違う動きは報道していた・・
    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 どちらにしても、裏金問題と付き合うのは大変なこと。
 年金のネコババ問題でも同じだけれど。 

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● 岐阜県の裏金問題:元経理職員を減給 個人処分は56人に  11月11日 毎日
 岐阜県庁の裏金問題で、県多治見土木事務所の元経理担当の男性職員(51)が、17万830円の裏金がタクシー会社に「預け金」として残っていたことを知りながら報告していなかった問題で、県は10日、この職員を減給6カ月(10分の2)の懲戒処分にした。また99~03年度の前任者2人と当時の上司2人の計4人を注意処分にした。裏金問題で個人責任を問われたのは56人になった。

 県によると、同事務所では96年ごろまでに捻出(ねんしゅつ)した裏金をタクシー会社に預け、タクシー会社からは毎月、裏金が残っていることを示す「マイナス17万830円」と書かれた請求書が届けられていた。99年度以降の経理担当の職員3人は請求書を破り捨てていたといい、昨年7月の県の調査に対しても裏金の存在を報告していなかった。

 記者会見した斎藤彰・県人事課長は「今回の事態は非常に残念で申し訳ない」と謝罪した。【中村かさね】

毎日新聞 2007年10月11日 中部朝刊


● 長崎県 公金支出ネット公開 裏金問題で全国2例目 知事、議長交際費も  9月29日 西日本
 長崎県は28日、4億円を超す裏金が発覚した不正会計問題の再発防止策として、10月1日から公金支出情報を県のホームページで公開する、と発表した。鉛筆1本から数十億円の工事請負契約まで、給与支給額などの個人情報を除く全支出が対象。情報公開請求が必要だった知事や県議会議長らの交際費も閲覧できる。県によると、不正会計が発覚した岐阜県に次いで全国2例目という。

 公開は、各支出について、担当部局、支払日、金額、支払先などを一覧表記。交際費については支出目的を明らかにする。給与や職員手当は1カ月の総額を示す。

 また、契約関係は別枠を設置。競争入札の担当部局、契約金額、相手先などのほか、限度額を超えた随意契約はその理由なども明記する。

 今年4月以降の支出から適用し、1カ月分を翌々月初旬に公開。運用開始時は、本庁、地方機関、県立学校など251機関の8月分までの情報が掲載される。県警本部については捜査情報などもあるため、対象を整理して10月中にも公開できるよう準備を進めている。公開期間は10年間。
=2007/09/29付 西日本新聞朝刊=

● 公金支出情報ネット公開へ 裏金再発防止で県が10月から  長崎 9月29日
 物品調達をめぐる県庁裏金問題を受けた再発防止策の一環として、県は十月から、公金の支出情報を県のホームページに載せてインターネット公開する。知事や県議会議長らの交際費、職員の出張旅費など原則すべての支出情報を公開する予定で、県は「透明性を高めて再発防止の徹底に努めたい」としている。

 公開するのは、物品調達費のほか月別の職員給与の総額、限度額を超えた随意契約や競争入札などの契約情報。本庁と地方機関のほか、県立高校や養護学校なども対象となっており、本年度の公開データ件数は約四十万件となる見込み。公金情報をネット公開するのは、岐阜県に次いで全国で二番目という。

 「預け」と呼ばれる裏金づくりが問題となった物品調達では、購入した物品や部署、業者名や金額などを記載。業者名を入力して検索すると、その業者の受注額なども分かるようになる。出張旅費など職員が職務遂行で支出した情報については、支払った職員の個人名も明記する。

 また、これまで情報公開請求しないと閲覧できなかった交際費については、知事と副知事、県議会議長と副議長に関する支出を公開。供花や香典など支出の区分や日付と金額、支出先などを載せる。また契約情報では、限度額を超えた随意契約について、契約内容や金額、契約先の名前や随意契約にした理由などを記載する。


● 公金支出情報ネット公開へ 裏金再発防止で県が10月から  長崎 9月29日
◆ 物品調達をめぐる県庁裏金問題を受けた再発防止策の一環として、県は十月か
ら、公金の支出情報を県のホームページに載せてインターネット公開する。知事や県議会議長らの交際費、職員の出張旅費など原則すべての支出情報を公開する予定で、県は「透明性を高めて再発防止の徹底に努めたい」としている。

 公開するのは、物品調達費のほか月別の職員給与の総額、限度額を超えた随意契約や競争入札などの契約情報。本庁と地方機関のほか、県立高校や養護学校なども対象となっており、本年度の公開データ件数は約四十万件となる見込み。公金情報をネット公開するのは、岐阜県に次いで全国で二番目という。

 「預け」と呼ばれる裏金づくりが問題となった物品調達では、購入した物品や部
署、業者名や金額などを記載。業者名を入力して検索すると、その業者の受注額なども分かるようになる。出張旅費など職員が職務遂行で支出した情報については、支
払った職員の個人名も明記する。

 また、これまで情報公開請求しないと閲覧できなかった交際費については、知事と副知事、県議会議長と副議長に関する支出を公開。供花や香典など支出の区分や日付と金額、支出先などを載せる。また契約情報では、限度額を超えた随意契約につい
て、契約内容や金額、契約先の名前や随意契約にした理由などを記載する。

● 長崎県庁裏金問題、元県職員に有罪判決 長崎地裁  朝日 7月12日
 長崎県庁の裏金問題にからみ、詐欺罪に問われた元県政策企画課長補佐の●●●●被告(47)=昨年11月に懲戒免職=に対する判決公判が12日、長崎地裁であり、林秀文裁判官は「行政に対する県民の信頼を失墜させた」として、懲役2年6カ月執行猶予3年(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。
 判決によると、●●被告は05~06年、市内の文具業者と共謀。文具を購入したように見せかける虚偽の請求書を使って、業者の口座に県から約235万円を振り込ませ、だまし取った。


宮崎日日 
 県官製談合・贈収賄事件を受け、県政改革が進むさなかに表面化した県庁の裏金問題。その大半は「預け」の手口だった。背景を検証する。
1/「預け」

 「公金管理を業者に任せ、帳簿もない。こういう金はあったらいかん」。西臼杵支庁(高千穂町)の鳥原順二総括次長は就任直後の2005年春、不正な会計処理の報告を受けて言葉を失った。物品購入を装い現金を取引業者にプールする「預け」と呼ばれる裏金だった。

 「預け金を解消するよう職員に指示を出した」。鳥原次長は当時を振り返るが、金額については口をつぐむ。県の調査によると、1年後の昨年4月、同支庁の預け金は約771万円残っており、当時はそれ以上の金額があったことをうかがわせる。

 同支庁は昨年12月までに投影機やデジタルカメラ、電動穴あけパンチ、会議机などを購入して全額を使い切った。

 「やり方に問題はあったが、私的には使っていない。予算消化のため、悪いと知りながらやっていた。県に返納することに考えが及ばなかった」。そう説明するが不自然さはぬぐえない。

   ○   ○

 「県庁内に裏金はございませんか。もしあれば早期にうみを出したい」

 東国原知事は今年1月23日、約200人の幹部職
員を前にした就任あいさつで厳しい口調で訴えた。

 このとき名乗り出た幹部は一人もいなかった。「預け金で飲み食いしたわけではない。すぐに裏金と結び付かなかったのだろう」。出席していた幹部は釈明する。

 4カ月後、事態は急変する。県は5月17日、児童自立支援施設「県立みやざき学園」(都城市)の「預け」を公表。その後、庁内調査委員会(委員長・河野俊嗣副知事)が自主申告を求めると、新たに46件の裏金が次々と発覚した。6月19日には都城市でも「預け」が明るみに出た。

   ○   ○

 県の裏金総額は今年5月末現在、約534万円。昨年4月以降、約2200万円も減り、19件を解消していた。

 自治体の裏金は昨年、7月の岐阜県を発端に長崎、鳥取県、大阪府と相次いで発覚。うち長崎県は9月に「預け」が表面化、職員566人の処分につながった。こうした動きも、本県の裏金が激減した背景に見え隠れする。

 「他県で問題になり、早く減らそうという気持ちが働いたようだ」。約337万円減らした県畜産試験場(高原町)の高橋数良副場長は打ち明けた。

 庁内や外部調査委員会で業者を含めた裏金の実態解明が進む。「まだ尾を引きそうな気配」。ある幹部は不安を口


● 官製談合、裏金受け独自基準 県職員倫理規定を制定 上司の不正指示、通報義務化  西日本 6月13日
◆ 県は12日、県発注公共事業の入札をめぐり、前知事ら県幹部7人が逮捕された官製談合事件や、県部署での裏金づくり問題の反省に立ち、県職員倫理規定を制定した。入札に関する上司からの不正指示や他の職員の犯罪行為などの重大な法令違反の疑いがあるときに、上司や弁護士に報告・通報する義務を課す基準を設けた。7月20日に施行される。

 県の倫理規定は、国家公務員倫理規定に準じ、初めて制定。違反した職員は懲戒処分の対象となる。全17条から成り、12日付で東国原英夫知事名の訓令として公表した。

 「入札談合関連」では、入札事務担当者に対し、入札参加業者など利害関係者との供応接待やゴルフ禁止のルールを設定。今回、利害関係者に建設業界などの業界団体関係者を含めたが、全国でも例がない措置という。

 裏金など「不適正な事務処理関連」では、隠ぺいや黙認禁止のほか、職務上での
「預け」の指示といった法令違反全般にまで対象を拡大した。

 県人事課は「法令順守の徹底と職員の公務員倫理の確立を図りたい」としている。=2007/06/13付 西日本新聞朝刊=


● 県裏金問題:「5年より前も調べる」--県議会代表者会議で副知事 /宮崎  ヤフー・毎日 6月2日
 新たに総額2500万円の裏金作りが判明した県庁裏金問題を受け、県議会は1日、各会派代表者会議を開き、河野俊嗣副知事らに説明を求めた。県の規則で公文書の保存期間は5年間に限られているが、河野副知事は「過去5年以前(01年度以前)も対象に調査する。公式の帳簿がなくても残っているメモなどで調べる」と述べた。
 代表者会議には7会派が出席。「裏金作りの自主申告はなぜ、出先機関ばかりなのか」との質問に、副知事は「出先では物品の発注と、納品後の検品を1人の担当者が兼ねており、チェックが甘くなっていた」と答えた。
 また、代表者からは「裏金作りに協力した業者名も公表すべきだ」との要望もあった。会議後、業者名公表について河野副知事は記者団に「県側が無理に業者に預けさせていた可能性もある。調査に協力してもらっている段階なので現在のところ、考えていない」と述べた。【中尾祐児】

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和歌山県のこと。

● 秘書室から知事の裏金、数百万円を発見 和歌山談合  06年11月12日
 和歌山県発注工事をめぐる談合事件で、大阪地検特捜部が県庁を家宅捜索した際、知事室の隣にある秘書室から現金数百万円を発見していたことが11日、わかった。県幹部らからの任意の事情聴取で、この現金は、木村良樹知事(54)=辞職表明=が県内の建設会社など支援企業から集めた金であることが判明。特捜部は、木村知事が自由に使える裏金だったとして、入手先の特定を急いでいる。
 特捜部は一連の談合事件で、9月以降3回にわたり、県庁の知事室などを家宅捜索している。関係者によると、捜索の際、特捜部の係官は、秘書室から、現金数百万円を見つけたという。

 特捜部が任意で県幹部らから事情を聴いたところ、この現金は県の予算とは別に、地元の建設会社から集めたもので、送り主の中には一連の談合の舞台となった公共工事を受注した業者も含まれているという。現金については、木村知事の指示を受けて、秘書室で金の出入りを管理していたという。
 調べに対し県幹部は「木村知事を支援している企業からもらった。選挙のときなどに自由に使える裏金で、いつも数百万円程度保管していた」と説明しているという。
 特捜部は木村知事の個人の裏金とみており、入手先の特定を急ぐとともに、公共工事の入札などの際に見返りとして便宜を図るなどの行為がなかったか調べを進める。

 また、特捜部が9日に木村知事の公舎を捜索した際、多数の高級ブランド腕時計を押収していたこともわかった。このうち数個について、木村知事は、業者側と県との仲介役で知事と親しい大阪府河内長野市のゴルフ場経営会社元代表井山義一容疑者(56)=所得税法違反容疑で再逮捕=からもらったと説明したという。
 井山容疑者も調べに対し、「木村知事が04年8月に再選した直後、海外旅行したときに土産として買ってきた」と供述しているという。いずれも1個数十万円の高級ブランド品だったといい、特捜部は授受の趣旨や経緯について調べているとみられる。
 木村知事は、事件で県政を混乱させた責任を取って2日に辞職を表明。談合とのかかわりについては一貫して否定している。

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 きれいな花。まちで、枝もたわわに咲くこの花を見かけると、うっとりする。
 とはいえ、毒があるそうだ。
 花の径は20数センチ。

 毒がある彼岸花の別名は曼珠沙華(まんじゅしゃげ)
 エンゼルトランペットの別名は曼荼羅華(まんだらげ)  曼荼羅華(マンダラゲ)
別名が似ていることと関係あるのかないのか知らないけれど、どっちも似た種類の毒を持つそうだ。

 エンゼルトランペットには、一年草と多年草の種類があるらしい。
 上向きに咲く「ダチュラ」は、一年草で種ができる。
 下向きに咲く「ブルマンシア」は、多年草。稀に種ができる。

  こちらが朝鮮朝顔なら 琉球朝顔 も。(前者は「ナス科」、後者は「ヒルガオ科」で遠い縁)

10月12日の様子




順番待ちの花
    

  

ついつい覗き込みたくなる
    

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色の濃い品種かと思って上の1番目の花を見ていたら違った。
1番目の花はオレンジ、2番目は黄色、3番目はもっと薄い色
(右が2番、左が3番)   (今朝17日7時25分)
  

昨日、稲刈りが済んだ。
大部分、子どもたちにやってもらった。
今朝、大腿やでん部の筋肉が痛いのは、運動不足の証拠かな。
ともかく、明日かあさってには新米の試食ができる。
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   なるほど花づくり相談室
  から引用
ダツラ(エンゼルトランペット)は日本の夏には大変丈夫で生育旺盛な花です。6
,8,10月と最低3回は開花します。

 エンゼルストランペットには上向きに咲く一年草「ダツラ」と下向きに咲く多年草「ブルマンシア」とがあります。

 もし、下向きに咲く花「ブルマンシア」がタネをつけたとすると大変珍しいことです。タネのさやが黄色くなったら収穫して乾燥させましょう。来年5月、霜の心配がなくなる頃にまき、本葉が出たら鉢に定植します。暑くなるとぐんぐん伸びてくるはずです。上向きに咲く「ダチュラ」もタネをとり、ブルマンシアと同様に植えましょう。
 「ダチュラ」は一年草なので毎年まきます。

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    消費者相談 Q&A から引用
 
花色は淡黄色から白に変わり、強い麝香(じゃこう)のような芳香があります。種子や葉には、ヒヨスチアミンやアトロピンという猛毒のアルカロイドが含まれており、鎮痛薬などの原料に用いられますが、毒性が激しいので一般家庭での使用は避けてください。種子や葉による中毒症状は、狂乱状態などを呈し、強く症状が出ると死に至ることがありますので、観賞用に栽培する際は取扱いに注意が必要です。

 また、同じチョウセンアサガオ属の植物で草本性のチョウセンアサガオ、ヨウシュチョウセンアサガオ、シロバナチョウセンアサガオなども葉や種子、花などにヒヨスチアミンやアトロピン、スコポラミンなどの猛毒のアルカロイドを含んでいます。
(参考資料:「原色牧野和漢薬草大図鑑」北隆館、「原色世界植物大図鑑」北隆館)


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      チョウセンアサガオ中毒について
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      エンゼルトランペットの花の汁で失明 から引用
 
エンゼルトランペットは、ナス科の植物チョウセンアサガオの園芸品種です。
植物全体が有毒です。
 枝を切った時にでる汁が目に入ると猛烈な刺激となり、すぐに正しい治療を受けないと失明する可能性もあると言われています。
 ただし、実際に失明した事例は無いとも聞いていますが。
 汁が手に付いた場合には、すぐに洗ってください。

 花弁自体は、手でさわる程度なら大した害はありません。
 もちろん口で噛んだりすると非常に有害なのですけど。

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 行政の各種審議会の会議の内容、たとえば指定管理者の選定委員会の議事録など、その審議過程の透明性が求められる時代に入りました。
 行政側の都合のよい審議結果の公表でお墨付きを与えないためにも、行政機関の審議の記録を保存し、かつ、情報公開されなければなりません。 
 各種会議の議事録が作成された場合に、行政機関がその正当性を立証し、住民が真偽あるいは間違いの有無を確認するためにも、録音の記録はきわめて重要です。 その音声記録が公開される意義はきわめて高いものです。

 2006年春以来の福井県のジェンダー図書排除問題に続いて同年11月2日開催の福井県男女共同参画審議会の会議の録音のデータが情報公開条例の対象ではないとして、「職員がもっているのに情報公開条例上は、「対象の文書に該当しないので『不存在』という扱い」という非公開処分がされました。
 この福井県の非公開体質、隠蔽体質は何とかしないといけないと、同審議会の録音記録の公開を求める行政訴訟を、「原告団長・上野千鶴子」として2007年2月17日(土)に福井地裁に提訴していました。
 先日、10月10日の3回目の弁論で結審。
 判決言渡は来年1月30日(水)午後1時10分 福井地裁 2号法廷 
  と指定されました。

 区切りとして、訴訟のまとめをします。【各情報の転載転送・歓迎】

● 事件番号 平成19年(行ウ)第2号
 福井県男女共同参画審議会音声記録非公開処分取消請求事件
 原告 上野千鶴子 外12名   被告 福井県

● 提訴 
 2007年2月17日(土)  福井地方裁判所へ訴状提出。記者会見
 第1回弁論   4月25日(水)午後1時半から  同2号法廷
 第2回弁論   7月25日(水)午後1時半から  同2号法廷
 第3回弁論  10月10日(水)午後4時から   同6号法廷
 判決言渡 2008年1月30日(水)午後1時10分  同2号法廷

● 被告主張の要点 
 ⇒ <音声記録>は職員が職務として録音し保管しているが、(文章としての)「会議録」を作成するための単なる「備忘的なメモ」として個人的に保管しているに過ぎず、情報公開条例の規定する「公文書」にはあたらない、というもの。

● 原告主張の要点 
 ⇒ 課の職制上も担当である職員が課の職務として「会議録」を作成するために不可欠なものとして<音声記録>を所持・保管しているのだから、単なる「備忘的なメモ」ではなく、組織の業務として保管しているというべきで「公文書」である。

● この訴訟の意義
 ⇒ さらりと考えると、公文書であるのは当たり前のようにも思え、情報公開に前向きな自治体では何の問題もなく公開されています。

 ところが、非公開体質の自治体では、今回の福井県のようなことになります。
 
 実際、福井県は、この訴訟の途中で北海道が「指定管理者の選定会議の音声記録を非公開(今回の福井と同じ「不存在」あつかい)とし、審査会が今年5月に『不存在処分は妥当』とした答申書を証拠として提出してきました。

 いま、全国の自治体の一部に同様の状況があるようです。(数が多いか少ないかは、まだ調査データはありませんが、)北海道のようになっては大変です。
 これからのIT時代において、役所の各種情報が電磁的記録となる見込みの中、電磁情報の情報公開をどうするかという観点で全国のリーディングケースになる裁判だととらえています。

● 勝算 
  当然、勝訴するつもりでやっていますし、感触も十分です。
 が、裁判だけは、判決言い渡しの瞬間まで、まったく分かりません。
 予想通りの場合も、予想に反して負けることも、予想外に勝つこともあります。

● おまけ 
 10年ほど前、岐阜県の裏金作りで問題になった「実行委員会の会計書類」について、県職員が机の上に持っているけど、情報公開条例の第2条第2項の公文書に該当しないとして文書不存在=非公開にした事件。
 今回の「会議の音声記録は職員が持っているけど文書不存在=非公開」とまったく同様にも思えます。

 2000年5月の提訴、岐阜地裁は非公開を適法としましたが、2003年12月、名古屋高裁は『岐阜県の文書である』として非公開処分を違法とする逆転判決。
 岐阜県知事の上告は2005年9月に最高裁で退けられて高裁判決が確定、という経過。
      岐阜県の実行委員会の文書の非公開(不存在)処分の訴訟
 今回、福井地裁での第一回目の法廷でビックリ・・・なんと偶然にも、名古屋高裁で4年前にこの実行委員会・公文書の判決を書いてれた裁判官が、本件福井訴訟の裁判長 ! !

●(1)  録音テープや音声記録の公開の必要性
 ◎ 会議のそのままの音声記録の公開によって、行政や特定の人物、機関などに都合のいいように、恣意的に記録が作成されていないことを担保する。
 (今回の福井県の場合、要約版であり、実際に傍聴者の記録からは、一部に相違があるようにうかがわれる。)

●(2) 「異議申し立てより訴訟」
 ◎ 異議申し立てのメリットは早い・お金が要らない。
 デメリットは、いい結論が出にくい、出たとしても行政に無視される可能性もある。

 ◎ 福井県の公文書公開審査会は、「早く答申しようとする意識がない」。
 実際、データをみても1年から2年の期間を要して答申している実態がある。
 ということで、いったん提出しておいた異議申し立ては、提訴のあと、取り下げました。

●(3) 費用と時間
 行政訴訟は収入印紙1万3000円分と切手代を納めれば提訴できる。
 本人訴訟でやるなら、その他は不要。今回、原告の一人の私が選定当事者として訴訟を進める方法で弁護士を頼まず。

 いま、通常の情報公開訴訟は1年で終わろう、というのが目標です。
 2006年5月に提訴した三重県知事の非公開処分取り消し訴訟は、今年2007年1月18日に津地裁で勝訴しました。
    三重県の訴訟
 その弁論も3回で結審。三重県は控訴せず、判決は確定しています。

●(4) 法律や条令の「公文書」の定義
    福井県の条例  

 本件福井県の条例の争点部分は第2条第2項
「この条例において『公文書』とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関が管理しているものをいう」

 職員が職務中に音声記録を作成したことは、被告福井県は認めています。
 つまり、本件訴訟の争点は、究極的には、音声記録は福井県知事が「管理しているもの」といえるか否かに尽きる。

●(5) 行政機関の中での情報公開の対象とする文書の法令上の位置づけの歴史

◎ 初期の情報公開条例 =Aタイプ
   「決裁・供覧等の手続的を了したもので、実施機関が管理しているもの」
◎ しばらく前に多かった情報公開条例 =Bタイプ
   「実施機関が管理しているも」
◎ 最近主流の情報公開条例 =Cタイプ
   「職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有・管理しているもの」
 
 「紙の文書」だけだったところに、7年から8年ほど前、「図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)」が加えられました(A、Bタイプの条例)。

 情報公開は地方公共団体が進んでいましたが、その後の国機関に対する情報公開法の施行をきっかけに、法をならうように全国の条例改正が進められました。(Cタイプの条例)
 
●(6) 「公文書」と認定する対象の違い
◎ Aタイプの条例では、役所にある文書のうち、決済の印が押してある文書とその一連の文書が対象となります。

◎ Bタイプの条例では、基本的に役所にある文書のすべてが対象になります。

◎ Cタイプの条例では、Bタイプの条例に「組織的に用いるもの」という限定がつけられ、つまり、一見、狭められました。もっとも、現実的には、ほとんど「役所にあるもの全部」として運用しているらしい(少なくとも岐阜県では)。

●(7) 情報公開の現状
 会議録等作成のための録音記録を公開することには自治体でバラツキがあります。
 録音記録に関しては、原告側が敗訴した判例が、地裁(岡山)、高裁(三重)、最高裁(香川) (いずれも「町議会の会議の音声記録」) でそれぞれ存在します。
 公開意識の高い自治体は平気で公開し、非公開ベースの自治体はこれら判例に寄りかかって非公開とするようです。

 全国の人が利用できる判例にするには、「組織的に用いる」というCタイプの条例でも勝てる理屈にしたい。
 そのためには、被告福井県の「音声記録は『組織共用文書』ではない」という主張を崩しておく必要があります。

●(8) 判例
 ◎ 訴状で、原告が負けた判決を引用することは、専門の弁護士の皆さんは通常はやらない手法かもしれません。今回、上野さんの「手持ちは全部出して早期決着を」という意見を尊重して、かつ、私の、全国の自治体で使える「汎用型」の訴状もしくは訴訟にしたいということで、手持ちは全部、最初から使うことにしました。本人訴訟ならではの訴状。

 過去の判例は次のようです。

 ◎ 平成14年(行ウ)第17号「議事録テープ非公開決定処分取消請求事件 平成15年9月16日 岡山地裁判決  (確定) 
   H14年の岡山地裁の判例」(判例自治253号25頁から28頁)

 Cタイプの条例についての判断であるが、判示は「職員が組織的に用いるものとして」の解釈を「決済、供覧等の手続きが終了し、組織としての供用文書として利用・保存されている状態になっているもの」という決定的な過ちをおかしています。原告が控訴しなかったから確定しただけというしかありません。
 判示の要点は以下。
「議事録が、議会会議規則等による記載要件を備えていなかったり、記載内容の判読のために、補充的機能を果たすものあるいは説明資料として、議事経過を録音したテープを利用するしかないような場合には、議事録と一体化すべき行政文書として、当該録音テープを位置づける余地があるが、上記のような特段の事情のない限り、議事経過を録音したテープ等は、議事録作成に向けて、その、正確性等を担保するための補助的手段に過ぎないものというほかなく、それ自体では、『実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有する行政文書』とはいえない。」


◎ 平成14(行コ)41情報公開・同請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成13年(行ウ)第13号・同平成14年(行ウ)第7号) 名古屋高等裁判所 平成14年12月26日
      判例集
 これは、Aタイプの条例に関しての訴訟で、初期の条例にテープを加えた条例において以下の判断をしたもの。原告は、上告せずに確定。
「公開の対象となるのは行政情報そのものではなく公「文書」である。テープは決裁文書である会議録の起案の準備のためのいわばメモの代わりにすぎないという性格のものである」


◎ 最高裁  平成16年11月18日判決(第一小法廷) 事件番号 平成14年(行ヒ)第108号
情報公開請求却下決定処分取消請求事件(香川県土庄町)

      判例集
 Aタイプの条例の場合で、議事録作成前に情報公開請求して非公開とされた場合、議事録が作成されるまでの間は、その処分が容認されることになります。
 逆に、議事録を作成して決済の時点で公開の対象となることを示した、ともいえます。
「本件テープ等に基づいて作成される会議録については決裁等の手続が予定されているが、本件処分当時、同会議録はいまだ作成されていなかった。
本件テープは、被上告人の事務局の職員が会議録を作成するために議事内容を録音したものであって、会議録作成のための基礎となる資料としての性格を有しており、会議録については決裁等の手続が予定されていることからすると、会議録と同様に決裁等の対象となるものとみるべきであり、決裁等の手続を予定していない情報ではないというべきである。したがって、会議録が作成され決裁等の手続が終了した後は、本件テープは、実施機関たる被上告人において管理しているものである限り、公開の対象となり得る。」


●(9) まとめ ◎ 福井県の条例は、「『公文書』とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関が管理しているものをいう」とされています。つまり、Bタイプの条例です。

 Bタイプの条例の規定であれば、テープから議事録として成文されて後にテープを破棄する予定であっても(だからこそ私たちは、破棄される前に速やかに情報公開請求した)、職員が持っていれば条例対象の公文書になります。なぜなら、情報非公開処分取消訴訟は、情報公開請求時点の「公文書」に関する処分が対象(最高裁判決)であるから。

 Cタイプの条例の場合の論点としては、分かりやすい一つの着眼点は、職員の位置づけです。
 今回でいえば、担当課の職制から、音声記録を管理している職員は「主査」です。他に担当している職員名も、他の公文書から読み取れます。すると、録音の記録は、「組織共用文書」であるともいえます。
                          以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 訴訟の次のデータへのリンクをつけたページ
    2007年2月17日に提訴した福井県の男女共同参画審議会の会議の音声記録の公開を求める訴訟のページ 

「訴状の全文、訴状目次のみ、証拠説明書(テキスト版には可能な限りのリンクをつけた)
原告代表上野千鶴子の意見書、原告菅井純子の陳述書、原告小川満美の陳述書
 原告準備書面(1)、(2)、(3)、原告証拠説明書(2)、(3) 
 被告答弁書の主要部の抜粋、被告準備書面(1) (被告準備書面(2)は省略)」
 
  提訴のことの報道記事は ⇒ ◆福井県男女共同参画審議会音声記録の情報非公開処分取消請求事件の提訴のこと

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (最近の書面の抜粋) 
     2007年9月2日 原告準備書面(2)

第6  (略) 以上のとおり、保管実態からしても利用の実態からしても、公文書性に疑いはないのである。

第7 
 1. 本件審議会は極めて重要な意義を有する
 2. 実施機関が業務上の必要から組織として管理していること
 3. 本件音声記録は組織的に共用されていた
  (略) 会議における録音記録の組織共用性は一般的に否定されるというものではない。むしろ本件の場合、課長等は、審議時間や会議録の形式等からすると録音しなければ会議録の作成が極めて困難であったことを容易に推測できたはずで、録音されている事実やその状況について認知し、必要があればいつでも録音記録を聴取し得る状態にあった可能性があり、そうしたことからすると本件公開請求に係る録音記録そのものが組織的に共用されていたというべきである。

4. 本件音声記録の固有性について
  (略) 以上、本件音声記録は情報としての性質や周辺状況を考えれば公文書である。 (なお、本件条例はBタイプ、旧条例はAタイプである)

第8 
 1. 情報公開の条例の分類(訴状第10の2)
 各条例における「実施機関が(保有)管理しているもの」についての段階別の公文書性
        起案など    供覧中など     決裁等手続を終了
Aタイプ    △ (□)    △ (□)        ○
Bタイプ    ○       ○           ○
Cタイプ    ○       ○           ○
 
○は公文書に該当する。
△はいまだ流動的部分がある。(□)のとおり、最高裁判例(甲第23号証、資料4)等によって、「決済予定文書の基礎文書も決済手続きの終了で公文書となる」とされ、少なくともある種類の文書に関しては、いわば遡って対象となるような状況にある。「そもそも決裁等の手続を経ることが予定されていない情報」についてどう判断するかは今後の課題であるが、そもそも、Aタイプ条例は今では少数になっている。  (略)
                              以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        2007年10月10日    原告準備書面(3)
第2 同書面第2の組織管理要件について
1. 1について
 ・・また、被告は後段において「本件音声記録を含めた組織的に管理されていない個人的な多種多様な文書をすべて『公文書』として扱うことは、事務処理上も、保管スペース等の物理的な見地からも不可能あるいは著しく困難」と主張するが、いったん情報公開制度を定めた以上自治体の当然の責務であることをそのように矮小化し、情報公開を加重労働、過剰管理であるかのごとくに主張することは、本件条例の趣旨目的(第1条、3条)に反する。

第3 まとめ
 被告の条例の規定や構造を前提にしない、たとえば当該条例がBタイプかCタイプかもあまり頓着しない主張は、情報公開制度についての最高裁判示における原則、つまり条例規定・構造を明確に理解してから当該事案を判断するという原則から大きく逸脱していて、主張は噛み合いにくい。
 ともかく、これまで述べてきたとおり、本件音声記録は本件条例第2条で規定する公文書に該当するから本件非公開処分は速やかに取り消されるべきである。      以上

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 私は、除草剤も化学肥料も使わない無農薬の有機農業でお米を作っている。
 品種は「初霜(ハツシモ)」  おいしいことでは自信がある。
 今年は、明日火曜日に稲刈りをしようと思っている。 うちの先週・金曜日の稲の様子

 とととっ、昨夜のNHKスペシャル
 「ライスショック あなたの主食は誰が作る」 は、ほんとにショックだった。

 外国の米作の日本化によって、このままではコシヒカリなどの全国の主要種も含めて日本の米作りが壊滅するのでは、と思えてくる現実だった。

 今日はその第2段の放映だという。
 番組案内をみれば、国内の米作りが既に自壊の方向にあることがリポートされると推測される。

 自分のところのお米はいい、なんていっていられない現実。
 経済原理のこわさを認識せず、保護するときに保護しない日本の「農政・ノー政」の行き着く先がそこにもう見えている。
 何もかもグローバルでいいという観点に立てばともかく。
 むろん、そのときの怖さもある。

 普段テレビを見ない人も必見。
 番組の予告や、再放送もあるので、リンクしておく。 
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  2007年10月15日(月) 午後10時~10時49分 総合テレビ
 ライスショック
あなたの主食は誰が作る 第2回 危機に立つコメ産地
 から引用

 食糧自給率が40%を切り、WTO・世界貿易機関でさらなる農業の市場開放が議論されている今年、日本の農業をめぐる政策は大きく舵を切った。全ての農家を支援してきた従来の方針を転換し、大規模化を条件に「強い農家」に支援を集中することにしたのである。農家はいま、かつてなく厳しい「選択の時代」を迎えている。
 農業の現場ではどんなことが起きているのか。わたしたちはあきたこまちの産地、秋田の3つの集落を半年以上にわたって定点観測してきた。
 そこで聞こえてきたのは現実と苦闘する多くの農家だった。大規模化で生き残りを目指すものの、後継者がおらずに高齢化が進み、コメ作りの将来が見えないと悩む中規模集落のリーダー。大規模化に乗れずにこれまでの支援が減ることになった中山間地の零細農家の一人は「代々続けてきた農家が重荷になってしまった」とつぶやく。そして、大規模化を40年近くにわたり実践してきた実験場・大潟村でも、消費者のコメ離れで米価の下落が続き、巨額の負債を抱える農家が続出している。
 グローバル化が進み、内外から市場開放を迫られている日本の農業。果たして、大規模化の道は、農業の再生につながるのか。そして、わたしたちは、外国産米の輸入と日本のコメ農家への支援をどう考えていけばいいのか。現場のルポと識者へのインタビューを材料に考えていく。

  2007年10月14日(日) 午後9時~9時49分 総合テレビ から引用
  ライスショック あなたの主食は誰が作る
第1回 世界がコシヒカリを作り始めた

戦後日本の食を支えてきた「コメ」。中でも品質とうまさから、その頂点に君臨してきたのが「コシヒカリ」である。しかし、ここ数年、グローバル化が進む中、アメリカ・中国・台湾など世界各国が、この「コシヒカリ」素晴らしさに気づき、競うように大量生産に乗り出している。そして、今、こうした輸入米が、日本への逆流を始めた!!
食料自給率が40%を切った日本。食糧安全保障上、凶作や天候異変などが起きた時、危機的な水準(40%)だと、指摘する声も多い。戦後、日本の自給率を支えてきた「コメ」。しかし、今年、日本のコメは、大量流入する輸入米と長年続く消費の低迷によって、生産者価格は暴落している。さらに、WTOやFTAなどの交渉によって、最後の聖域「コメ」を守ってきた「関税」等が下げられる方向に進む中、離農の激増、自給率の低下は避けられないとみられている。「ライスショック」第一回は、日本最大のコメ産地新潟と世界各国の「コシヒカリ」に、今何が起きているのかを徹底追跡し、グローバル化が日本の食に何をもたらすのか?食料自給率40%をどう考えたらよいのかを、識者のインタビューを含め、考える。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今日時点の ⇒ これからの放送番組 から引用
  ●10月14日(日) 午後9時~9時49分 総合テレビ
    ライスショック あなたの主食は誰が作る 第1回 世界がコシヒカリを作り始めた
 ●10月15日(月) 午後10時~10時49分 総合テレビ
    ライスショック あなたの主食は誰が作る 第2回 危機に立つコメ産地
 ●10月20日(土) 午後7時30分~8時45分、午後9時~10時29分 総合テレビ
    日本の、これから  どうする?私たちの主食(仮)


 ●11月12日(月) 午後10時~10時49分 総合テレビ
    ニッポンの縮図 1000人に聞く ハケンの本音 (仮)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今日時点の ⇒   再放送予定 ~引用

 ● 2007年10月16日(火) 深夜【水曜午前】0時20分~1時9分 総合

 ライスショック あなたの主食は誰が作る 第1回 世界がコシヒカリを作り始めた 初回放送 2007年10月14日(日)

 ● 2007年10月17日(水) 深夜【木曜午前】0時20分~1時9分 総合

 ライスショック あなたの主食は誰が作る 第2回 危機に立つコメ産地
初回放送 2007年10月15日(月)




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 今日は新聞休刊日。それでちょっと前の話。
 先日、10月9日の新聞の「共産が候補者絞ったら『民主政権』に現実味」との見出しの記事を読んで、オオーッ と思った人は少なくない。
 私もその一人。
 無論、いいことばかりではないけれど、緊張感のある政治は国民の方を向く政策を生む。
 例えば、子こども関係の政策。

 民主 ⇒ 法案「子ども手当」、所得制限を撤廃、中学卒業までの子ども1人あたり月額2万6000円を支給する

自民・公明 ⇒ 格差問題に取り組む目玉政策の一つとして、母子家庭に対する児童扶養手当削減を凍結することで合意していたが、対象を低所得世帯に限る方向


 実際、新聞では、「・・改善傾向が見られても、全世帯の平均所得を100とした場合の母子家庭の所得は37.8にとどまるなど、置かれている状況が厳しいことに変わりはない。」と報道されている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● シングルママのコミュニティサイト  母子家庭共和国
    (昨日14日の東京の集会のことは文末に紹介/
      NHKの全国ニュースで知人がインタビューを受けていたし)
● シングルパパもがんばっている  ようこそ!父子家庭共和国へ

●シングルマザーの節約法・家庭の家計簿・シングルマザーによる離婚体験談
     OLシングルママのわがまま節約ライフ 
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 共産が候補者絞ったら 「民主政権」に現実味  中日 2007年10月9日 朝刊
◆衆院選で試算
 来春にも衆院解散・総選挙が予想され、各党が「戦闘準備」を急いでいる中、各党の獲得議席に、大きな影響を及ぼしそうな事態が起きている。共産党が次期衆院選で小選挙区の候補者を厳選する方針を打ち出したことを受け、本紙が七月の参院選データをもとに、シミュレーションした結果、民主党が躍進し、自民・公明が議席を減らす可能性が出てきた。七月の参院選で勝った民主党は、今国会でも与党への攻勢を強めているが、衆院選に向けても新たな追い風に乗るチャンスが出たことになる。
 
 共産党は、先月の中央委員会総会で「現在の党組織の力量を効果的、効率的、積極的に比例代表に集中する」(志位和夫委員長)ため、(1)参院選比例代表での得票率が8%以上の選挙区に擁立する(2)一人も擁立しない都道府県はつくらない-という小選挙区の候補を大胆に絞り込む方針を打ち出した。

 これをもとに試算したところ、共産党の擁立選挙区は三百小選挙区中、百三十五に絞られる。擁立しない百六十五選挙区で、七月の参院選比例代表で共産党に投票していた層が、すべて民主党に流れると仮定すると、民主党は小選挙区で百六十八議席を獲得、比例をあわせると二百五十三議席で、単独過半数に達する。逆に自公は二百十二議席に沈む。
 「共産票」から民主党に流れるのが半分だとしても民主党は過半数の二百四十一に迫る二百三十九議席を獲得する。
 
 もちろん七月の参院選は、民主党に追い風が吹く中での選挙だったため、計算通りに得票できる保証はない。
 ただ、共産支持層の票が自民・公明に流れるとは、想定しにくいだけに、民主党を中心とした野党結集に弾みがつくことは間違いなさそうだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 民主「子供手当法案」固まる 一人に月2万6千円支給  朝日 2007年10月04日
 民主党の参院選マニフェスト(政権公約)の目玉の一つで、今国会への提出をめざす「子ども手当法案(仮称)」の概要が3日わかった。中学校修了までの子ども
一人につき、国が月2万6000円を支給することが柱で、親の所得制限や国籍要件は設けない。財源として5兆8000億円が必要と試算した。

 3日の同党「次の内閣」で大筋で了承され、今月中旬までに法案化する。法案は「子どもの成長および発達」を目的としている。支給額は、子どもに食費や教育費などで月約2万5000円かかるという各種調査の試算をもとに設定した。

 現行の児童手当は、国と地方、事業主らが負担する。3歳未満は月1万円、小学校修了までは第2子までが月5000円、第3子から月1万円で、会社員世帯(親子4人)であれば年収860万円未満など所得制限もある。

● 民主党法案「子ども手当」、所得制限を撤廃 日経 10月3日
 民主党が今国会で参院に提出する「子ども手当法案」の骨格が3日、明らかになった。所得制限を設けず、中学卒業までの子ども1人あたり月額2万6000円を支給するのが柱。財源は約5兆8000億円を見込み、将来的には全額国庫負担とする。
安定財源を確保するため、付則に所得税の扶養控除などの廃止を明記する。

 子ども手当は民主党が先の参院選マニフェスト(政権公約)に「三つの約束」として盛り込み、小沢一郎代表が今国会での法案提出を指示していた。(16:52)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


● 児童手当削減の凍結検討=給油活動、可能な限り情報開示-福田首相・参院代表質問  時事 2007年10月5日
 参院は5日午前の本会議で、福田康夫首相の所信表明演説に対する各党代表質問を続行した。首相は、2008年に予定される児童扶養手当の一部削減を凍結することについて「与党内の議論を踏まえ、母子家庭の母親に対する就労支援の進展状況や生活実態などを考慮しながら十分に検討していく」と強調した。

 同手当削減凍結の検討は、公明党の要望を踏まえ与党の連立政権合意に盛り込まれている。同党の白浜一良参院議員会長への答弁。

 首相はまた、通常国会から継続審議となっている年金一元化法案について「早期成立をお願いする」と述べ、今国会での成立に期待を示した。

 続いて質問に立った民主党の大石正光参院議員副会長は、インド洋での海上自衛隊による給油活動に関する情報開示を要求。首相は「各国の理解を得て可能な限り開示していく」と応じた。地球温暖化防止については「人類全体の喫緊の課題で、内閣の最重要課題と位置付けて全力で取り組む」と述べた。 

● <児童手当>母子家庭の削減凍結、低所得世帯のみ…自公方針  毎日 10月14日
 自民、公明両党は福田内閣発足に伴い、格差問題に取り組む目玉政策の一つとして、母子家庭に対する児童扶養手当削減を凍結することで合意していたが、対象を低所得世帯に限る方向になった。厚生労働省の06年度調査で、母子家庭の経済環境が改善していることが分かり、一律な削減凍結は難しくなったためだ。自公合意の削減凍結は約160億円規模だったが、数億から数十億円程度にしぼむ。データに基づかない政策合意が早くも後退することになる。

 児童扶養手当は、離婚などで母子家庭の生活が激変しないよう、所得に応じて、世帯当たり月額9850~4万1720円(児童1人の場合)を支給する制度。社会保障費抑制策で、08年4月からは5年以上受給している世帯について、支給額を最大で半分まで削減することが決まっていた。今年3月末時点の受給者は95万5844人。

 削減の凍結は、9月の福田内閣発足時、公明党が「政権が代わったことを実感してもらえる」(幹部)政策の一つとして自民党に提案。両党は9月下旬「凍結について早急に結論を得て措置する」ことで合意した。
 ところが、厚労省が昨秋、約2000世帯を対象に実施し、約1500世帯が回答した調査の速報値で、母子家庭の母親の就業率は84.5%と、03年度の前回調査から1.5ポイント上昇。平均年収も213万円と前回を1万円上回った。雇用形態では常用雇用者が前回の39.2%から42.5%に増えている。景気回復の影響とみられる。
 ただし、改善傾向が見られても、全世帯の平均所得を100とした場合の母子家庭の所得は37.8にとどまるなど、置かれている状況が厳しいことに変わりはない。【坂口裕彦】
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   シングルママ・アクションにご参加を!
◇年収130万円でどうやって子どもを育てるの?◇
◇児童扶養手当削減は廃止して!◇
◇母子家庭の子どもたちにも幸せに生きる権利を!◇

日時 10月14日(日)13時~14時
場所 青山・こどもの城 前
リレートーク、そのほか

「母子家庭の手当減額 反対集会」NHKニュース 
http://www3.nhk.or.jp/news/2007/10/14/d20071014000092.html
                           から引用
母親の所得に応じて、月におよそ1万円から4万円支給されている児童 扶養手当は、来年4月から、5年を超えて受給している家庭を対象に減 額されることになっていて、自民・公明両党は、減額の凍結を検討する作業チームの初会合を16日に開くことにしています。集会では、7歳と6歳の2人の子どもの母親が「パートの収入は月5~6万円で、児童扶養手当があるから何とか生活できている。子どもが大きくなれば、ますます食費や教育費がかかるのに、5年で減額されれば、子どもの将来はどうなるのか」と訴えました。また、中学生と高校生の母親で、来年から減額の対象になる女性は「仕事を掛け持ちしても収入が足りず、手当は不可欠だ。収入を1万円増やすことがどれだけたいへんか。減額されると思うと途方に暮れる」と今の心境を述べました。母子家庭の平均年収は、およそ200万円と一般の平均を大きく下回っていて、主催したNPOは「母親たちの声を伝えて減額を防ぎたい」として、今後も各地で集会を開くことにしています。
10月14日 17時17分



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 うちの田んぼも、まもなく稲刈り。品種は、初霜(ハツシモ)。
 味がいいことでは自信あり。

 今年のハツシモは、「胴われ米」(米粒にヒビがはいること)が多いという。
 いつも刈り遅れぎみになってしまううちの稲。今年は、少し早めにしようと思う。
 それで、天気をみつつ、週明けの初めに済ませたい。

 ところで、先日、日刊の刊行物からコラムを定期に書く話が持ち込まれた。企画が面白そうなので迷わず引き受けた・・・
 どんな雰囲気かといえば、このブログは「硬く&難い話」と「畑や花や温泉マークなどの柔らかい話」がゴッチャ・・・そのカタい方でなくてヤワラカい方で、というような方向性。

 ・・昨夜、名古屋での会議を終えて帰ってから、初めて原稿を考えてみた・・・

一昨日12日の朝のイネのようす
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


昼になってのようす。
今年は暑かったとは言え日照は多くないからか
粒の太りはよくない
今さら、仕方ないこと




    

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 最近は、各地からキンモクセイの便り。
 金木犀より香りは弱いが、心地よい香りの銀木犀(ギンモクセイ)。

 花の色は、咲き始めは「クリーム色」に近く、満開のころは「白」。
 庭の真ん中にこの大木がある。幹はコブコブ。

 去年はいつもより早く9月27日ころに満開。
 今年はいつもより遅い(写真は昨日10月12日)。
 しかも、いつもより、もっとびっしりと花が着いている。

 毎年、金木犀より早いのに今年は同じ時期に重なった。
 「咲く時期が不安定」なのか・・

 一昨日の夕方のNHKの東海地区のテレビでは、三重県内のある個人のお宅のギンモクセイを映していた。今年は銀木犀ばやりか。

 去年のブログには、銀木犀(ギンモクセイ)、金木犀(キンモクセイ)、柊木犀(ヒイラギモクセイ)をまとめてあるので、文末でリンク。



    

年季の幹 株元は人より太い




(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


開花初期や、若い花は薄いクリーム色をしている
    


満開の時の花は白い
  

    

     銀木犀・ギンモクセイ、金木犀・キンモクセイ、柊木犀・ヒイラギモクセイ
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 昨日の岐阜県知事ら三役の退職金問題の住民訴訟、結審かと思っていたら被告から「主張整理してくれ」と書面が出てきた。

 この事件の概要は次のよう。
 地方自治法で、職員に給与や手当てを支給する場合は「条例で額と方法を定める」と規定されている。
 かつて、自治体の三役にも退職金を支給する流れになってきて、最初は条例に規定する習慣がないままに支給。が、半世紀ほど前に法律に従って制度化することが徹底されて、各自治体で条例が整備された。
 実際、知事、副知事、出納長の退職金について、実際に全国の都道府県では条例で金額が明示してある。
 ところが、岐阜県だけは、そうなっていなかったことが、昨年の岐阜県庁裏金事件の関係で、自民党県議が議会一般質問で指摘、私たち県民の知るところになった。ということで、「それじゃ、過去20年分の退職金は支給の法律(条例)の根拠がないから、全部かえしてもらおう」という住民訴訟。
   詳しくは ⇒ 事件概要や訴状にリンクしているページ

 昨日11日、10時半からの岐阜地裁。5回目の期日。
 協議期日ということで、民事1部の裁判長と裁判官、岐阜県知事の代理人弁護士2人、県職員4人。
 25分ほど、話し合った。

 裁判長は「被告の方で、そういうこと(分かりにくいというところ)を書面で出したらどうですか」。

 被告は「原告で整理してくれ」。

 こちらは「これで、間違っていないと思って主張しているし、この訴訟は書面もとても少なくて分かりにくくもないはず」。

 被告「請求の趣旨は、『不当利得』と『損害賠償』の分とは分けるように変更すべき」
 こちら「裁判所がそうしろと言うなら変えることも考えるけど、返還請求する額が変わるわけじゃないから、今のままでいいと思いますよ。裁判所はどうなんでしょう」
 裁判長「まだ、よく考えていないので・・。では、原告がそのあたりの主張を書面で書いてはどうですか」
 こちら「はい、分かりました」

 最後に、裁判長は「裁判所から求めます。全国で、いつごろ条例が改正されて、どういう風に支給しているか、被告で主張してほしい。被告の方が調べやすいし、たぶん用意もされているでしょ。被告が出さないなら、原告でもいいけど」

 ということで、まだ、何回か続きそうな成り行きになってきた・・

 ところで、選挙公営の問題、東京では選挙カーの燃料費の不正が住民監査請求された。何人かは認めて返還したという。
 豊橋市の選挙では住民訴訟も名古屋地裁に提訴。
 情報を調べたら、豊橋では、地検への告発もされていた。

 ついでに、1999年に関西で高裁が返還命令を出していた事件の情報にもリンク。

 なお、岐阜県議会議員のポスター代の水増し事件の第一回弁論は11月7日(水)午前11時から、となった。その日10時からは、岐阜県庁裏金20年分80億円返せ、の住民訴訟もある。

 今日、私は、全国紙の記者が東京から来るので取材に協力。

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● 3日で走行1500キロ?墨田区議ら選挙カー燃料代水増し  2007年10月10日 読売新聞
 今年4月の東京都墨田区議選で、候補者10人が公費で賄われる選挙カーの燃料代を水増し請求したとして、区内の市民グループが9日、支払われた計約40万円のうち水増し分の返還を求めて、区に住民監査請求した。

 このうち3人の区議は過大請求を認め、差額計約9万円の返還を申し出ている。区の条例では、選挙カーの燃料代について1日7350円を上限に1台分だけ公費負担することになっているが、領収書などの添付は不要で、申請通りに支給しているのが実態。市民グループは「全国的に同様の仕組みで、発覚したのは氷山の一角」としている。
 住民監査請求を行ったのは、市民グループ「すみだ行革110番」。4月の区議選の候補者31人から7日間の選挙期間中の燃料費として請求のあった約70万円について、情報公開請求した結果、40リットルで満タンになる軽ワゴン車を使用しながら、1日73リットルも給油したという申請などが見つかった。

 市民グループの代表が、同じような軽ワゴン車で、1日に街宣活動が許される12時間走ったが、十数リットルしか消費しなかった。このため、1日平均30リットル以上を給油した候補者10人の請求計約39万6000円について、水増し分が含まれていると判断したという。
 過大請求を認めた3人の区議はいずれも3日間で150リットルも給油しており、1リットルあたり10キロ走行すると計算しても、東京から沖縄まで走ったことになる。1日分として73リットル分の燃料費を請求していた滝沢良仁区議は、「ガソリンスタンドの認識不足から自家用車の燃料代も入れてしまった」とコメントしている。
 区選管は「条例上は書類の数字が合っていれば良く、中身までチェックできなかった。今後は明細書の添付義務化などを検討したい」と話している。
(2007年10月10日14時33分 読売新聞)

● 住民訴訟に切り替え  10月11日 東日新聞
 豊橋市議で豊橋市民オンブズマン代表、寺本泰之氏は10日、選挙用ポスター作製費公費負担問題で、03年に行った豊橋市議選の際、当選した公明党市議6人がそろって名古屋市内の印刷会社に発注した材料費19万円余は今春行われた選挙時のものと比べて高過ぎ、1人当たり約18万円、合計107万円余の違法な支出があったとして、豊橋市の早川勝市長に対し、同額に利息分を加え、返金を求めるよう、名古屋地方裁判所に提訴した。豊橋市監査委員に先月、監査請求を行ったが、却下されたのを受け、住民訴訟に切り替えた。

 請求によると、03年も今年も同じ会社にそろって発注しており、明細も同じ形式。今年の明細は精(くわ)しくなっており、今年の明細を見て、4年前の違法性が分かったとしている。

 今年の場合、材料費(用紙など)は金額1万4000円。これに対し、03年の場合、材料代(用紙・梱包=こんぽう=資材、発送代等)は19万3550円で、その差額17万9550円近い経費を梱包資材と発送代としている。これについて、梱包資材と発送代にそうした多額は必要としないとして、記載に誤り(水増し請求)があると指摘した。

 市監査委員は「監査の対象は1年以内に起きた事象についてであり、対象外」として、却下した。寺本氏らは「今年のものと4年前のものを比べて、分かった」と主張したが、聞き入れられなかった。

 寺本氏は「市監査委員は、内容について一切調査することなく、1年経過しているというだけで却下した。まったく納得できない」とし、「行政の無駄遣いをチェックしようという議員が、最初の一歩から税金を不正に受け取るようであれば、行政のチェックができるとは到底考えられない」と主張する。

 早川市長は「訴状が届いていないので、何とも言えない。訴状が届いたら、内容をよく読んで対応したい」とコメントを発表した。
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    訴状 
 豊橋市議会議員選挙公営費返還請求事件
訴   状                                           平成19年10月10日
(以下、略。リンク先をどうぞ)

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   告発状
 名古屋地方検察庁豊橋支部御中
告 発 状
                          平成19年9月21日
   (以下、略。リンク先をどうぞ)

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● 「市は候補者10人に返還請求せよ」と大阪高裁が判決 選挙ポスター作成費助成裁判 
     現地の議員のWebページ
 10月15日、大阪高裁で、99年の宇治市会議員選挙で、「公費助成の対象となった選挙ポスターの印刷代金を市が支払ったが、過払いがあった候補者10人に返還を求めよ」という一審判決を支持する判決がありました。
 判決によると、自民・民主などの候補者10人(うち現職は自民1人・民主5人)と契約した印刷業者3社はポスター1枚当たりの単価を下げて、候補者1人当たりの限度枚数(342枚)を上回るポスターを製作し、計約175万円を余分に受け取っていたということです。
 2審で係争中の今年2月に、助成対象でない封筒やはがきの印刷代を含めて助成を受けていた民主党の2人の議員が、44万8千320円を市に返還したため、実際の返還額は約130万円になります。
 宮本議員は「ポスターの公費助成は、1枚あたりの単価が1385円、上限枚数は342枚、総額47万3千670円の範囲と決められている。枚数を超えた分は、助成対象にはならず、自分で払うのは当然だ」と述べています。

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 きのうは、10時から岐阜地裁での前知事関連の住民訴訟。
 そのあと、大垣で用事を済ませて16時からの福井地裁での裁判に向かう。

 ・・絶好の天気。こりゃ、もったいない、伊吹山三合目でトリカブトやリンドウの花を見ていこうと、寄り道。
 所要時間を計算して出てきた三合目の滞在時間は「1時間」。

 ・・・いろいろと見つかった。

 今日10時半からは、岐阜地裁で岐阜県の過去の知事ら3約の過去20年分の退職金を返せ、という住民訴訟がある。書類の点検をしなくちゃ。

 それが済んだら、福井の情報公開訴訟や、岐阜での昨日、今日の二つの住民訴訟の報告をしたい。

 ということで、今は、とりあえずはここで・・

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中腹に見える丘が三合目。裏が伊吹山頂上
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


トリカブトがちゃんとあった


リンドウの群落にも会えた


 福井地裁での情報公開の裁判は結審。
 判決日も指定された。

 近くの喫茶で福井県内の人たちとの意見交換。

 それから、福井市内の蕎麦やさんでおいしい蕎麦を食べて、あとは家までノンストップで帰った。
 自宅に着いたら20時をまわっていた。

 楽しみすぎて、心地よい疲れ。

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 山県市のポスター代詐欺の問題、県警が書類送検して既に3ヶ月。
 いまだに、処分がされていない。

 この間、2人の議員が辞職。

 市民の人と相談して、辞職していない県議一人と市議4人について、昨日、岐阜地検に告発状を出した。

 去年、職員の公金横領が発覚したとき、山県市長は、お金を返還して辞職した元職員を告発、彼らは有罪になった。
 今回は、お金は返還したものの辞職していない。しかし、山県市長は告訴・告発をしない。その理由については次のように述べておいた。「・・被告発人らがいわゆる市長与党として市長選挙の超有力な支援者であり、被告発人らの市議会議員選挙においては「推薦者山県市長平野元」と表示した政治活動用ビラを配布し宣伝して歩いた等の特別な関係性や事情の存在が強く推測される・・」

 先の9月議会では、議会の自主解散を求める請願は継続審査、辞職勧告を求める請願は否決されたから、市民サイドからは告発もやむなし。

 ところで、今日は、10時から岐阜地裁で、退任した知事の個人秘書を県が提供していた問題の住民訴訟の5回目の弁論。
 前知事本人が弁護士4人の代理人をたてて、訴訟に参加してきた。

 16時からは福井地裁で情報非公開処分の取り消しを求める訴訟の弁論。
 昨日17時前に被告福井県から準備書面と書証がFAXで届いた。反論の準備書面を朝のうちにFAXしておこう作った。これで結審にして欲しい。

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(報道機関への案内)
                       2007年10月9日
岐阜・司法記者クラブの皆様 
(中署クラブ及び各新聞・テレビ局も送付済)
                     
    寺町知正
                      Tel/fax 0581-22-4989  携帯 090-・・
 山県市の選挙ポスター代詐欺事件に関して
検察庁への告発状の提出のお知らせ


いつもお世話になります。

山県市の2004年の市議選におけるポスター代詐欺事件に関して、岐阜県警捜査2課が検察庁に議員や印刷業者らを書類送検してすでに3ヶ月が経過しました。が、未だに処分がなされません。

起訴したい地元に対して東京や名古屋からのプレッシャーがあるとも伝え聞きます。

ともかく、山県市民には、不正を働いた議員は罪に問われるべき、辞職すべきとの声は強いものがあります。

そこで、まだ辞職していない県議1人市議4人に関して、本日、別紙のとおり、市民3名の連名で告発状及び関連資料を岐阜地検に提出しました。

告発状は手続きとして地検が受け付ける、ということで別紙のとおりの「印」をいただきました。

アポなしで持参したので、事件を担当している3席検事から、面会時間はないが、「処分の決定前までには『受理する』」という旨の伝言でした。

 私たちとしては、

(1)市民の声を伝え、起訴を求める意思表示をする
(2)万が一、起訴猶予や不起訴処分となった場合に、告発人として検察審査会に申し立てる
適格を取得しておく

との2点が本日で適ったものと考えます。

以上、お知らせいたします。

(なお、告発人3名のうち1名は、事情により「氏名の公表は自粛」とのことです)
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    10月9日付け 告発状 印刷用PDF版 1.5MB  
 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 2007年10月9日
岐阜地方検察庁御中
     告 発 状
岐阜県山県市洞田523番地  被告発人 横山善道
岐阜県山県市東深瀬1421-2 被告発人 村瀬隆彦
岐阜県山県市平井74番地   被告発人 宮田軍作
岐阜県山県市掛208番地   被告発人 村橋安治
岐阜県山県市高富1547番地 被告発人 武藤孝成

    岐阜県山県市西深瀬208-1 告発人 寺町知正
    岐阜県山県市伊佐美156   告発人 長屋正信
    岐阜県山県市■■■■■    告発人 ■■■■
             告発人代表 寺町知正 
      (連絡先) Tel/fax 0581-22-4989 携帯090-・・

告発の趣旨

 被告発人らの行為は、詐欺(刑法第246条第1項)に該当すると思料するので、速やかに、厳重に処罰されたく告発する。 
告発事実

1. 被告発人らは、2004年に執行された岐阜県山県市議会議員選挙の候補者であり、いずれも山県市議会議員に当選した。いわゆる選挙公営制度(「山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例」(平成15年山県市条例第17号)第2条)を利用して選挙運動用ポスター費用の名目で金員を詐取するべく、印刷業者らとともに詐欺行為を行った。

(1) 被告発人横山善道は、2004年4月ごろ、真実は、8万円程度であるにもかかわらず、「ヨツハシ印刷」(岐阜市黒野南)との間で代金36万8550円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被告発人横山善道は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、ヨツハシ印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
ヨツハシ印刷は、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人横山善道の選挙運動に係わるポスター作成費用として36万8550円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、ヨツハシ印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。

(2) 被告発人村瀬隆彦は、2004年4月ごろ、真実は、19万円程度であるにもかかわらず、「三工印刷」(岐阜市三輪)との間で代金36万9900円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被告発人村瀬隆彦は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、三工印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
三工印刷は、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人村瀬隆彦の選挙運動に係わるポスター作成費用として36万9900円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、三工印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。

(3) 被告発人宮田軍作は、2004年4月ごろ、真実は、10万円程度であるにもかかわらず、「エーマウス」(岐阜市鷺山)との間で代金36万8550円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し(契約全体はポスター200枚の作成代金として54万6000円、そのうち公営制度対象のポスター135枚の作成代金は36万8550円)、
被告発人宮田軍作は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、エーマウスとの間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
エーマウスは、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人宮田軍作の選挙運動に係わるポスター作成費用として36万8550円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、エーマウスの管理する預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。

(4) 被告発人村橋安治は、2004年4月ごろ、真実は、13万円程度であるにもかかわらず、「ヨツハシ印刷」(岐阜市黒野南)との間で代金29万7675円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被告発人村橋安治は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、ヨツハシ印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
ヨツハシ印刷は、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人村橋安治の選挙運動に係わるポスター作成費用として29万7675円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、ヨツハシ印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。

(5) 被告発人武藤孝成は、2004年4月ごろ、真実は、5万円程度であるにもかかわらず、「日本印刷」(本巣市海老)との間で代金19万8450円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被告発人武藤孝成は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、日本印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
日本印刷は、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人武藤孝成の選挙運動に係わるポスター作成費用として19万8450円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、日本印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。

2. 被告発人横山善道、同村瀬隆彦、同武藤孝成は、上記にかかる自らの責任を認めて2007年6月15日に岐阜県庁県政記者クラブで記者会見を行った(資料-1~5)。被告発人宮田軍作は、上記にかかる自らの責任を認めて同6月29日に山県市平井の自宅において記者会見を行った(資料-6)。被告発人村橋安治は、上記にかかる自らの責任を認めて同7月12日に山県市役所において記者会見を行った(資料-7)。

3. 山県市長は、弁護士3名による調査委員会を設置、被告発人ほか選挙公営制度利用候補者全員と契約事業者らから聴取等した結果の報告書を公表した。被告発人らの詐欺行為を認定、社会的責任が厳しく断罪され(資料-8)、不正請求額も認定された(資料-9)。

 告発に至る事情

1. 被告発人らは、有権者の投票を得て公職につくという公正な選挙に関して、地方公共団体及び選挙管理委員会はむろん、有権者をだました。他方で、選挙公営を適法に利用して選挙に取り組んだものの落選した候補者もいる。被告発人らは、3年にわたって公職を続け、上記事態が明らかになってのち、自らの行為を認めた。それにもかかわらず、刑事処分されないことは有権者としても納税者としても許しがたい。市民の遵法意識もそぐ。

2. 訴外吉田茂広は2007年8月6日、同渡辺政勝は同8月31日、被告発人らと同様の自らの行為の社会的責任をとって市議会議員を辞職した。他方で、同様の事情を認めた被告発人らが議員を辞職していないことが均衡を著しく失しているのは明白である。

3. 被告発人横山善道が岐阜県から、他の被告発人らが山県市から、いまだに、多額の報酬等を受領し続けていることは、著しく社会的公正を欠き、国民の納税意欲をそぐ。

 4. 山県市長が本件に関して告訴・告発をしない理由あるいは刑事処分を求めない理由として、被告発人らがいわゆる市長与党として市長選挙の超有力な支援者であり、被告発人らの市議会議員選挙においては「推薦者山県市長平野元」と表示した政治活動用ビラ(資料-第10)を配布し宣伝して歩いた等の特別な関係性や事情の存在が強く推測される。


5. 住民の代表たる者が、本件のような詐欺行為を経て公職に就きつつ、発覚後も現職として在任することは、政治不信を募らせるものでこれ以上放置できない。
私たちは、選挙に関して詐欺等をした当事者は刑を科されるべき、かつ、速やかに公職を辞すべきとの強い憤りを持つ多くの市民の声、有権者の声を代弁してここに告発する。

(添付書類)
資料-第1~5 2007年6月16日付け中日、岐阜、朝日、毎日、読売新聞
資料-第6  同6月30日付け新聞各紙
資料-第7  同7月13日付け新聞各紙
資料-第8  同7月30日付け山県市の調査委員会の報告書
資料-第9  同8月3日付け山県市の公表した不正請求の認定額
資料-第10 本件山県市議選での政治活動用ビラ(被告発人村瀬隆彦分) 
                以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 山県市議選ポスター費問題:辞職勧告請願を山県市議会否決 /岐阜 
   9月28日 毎日
 山県市議会は27日、市議選(04年)の選挙ポスター代不正請求事件をめぐり市民グループが提出した、不正にかかわった市議への辞職勧告を求める請願を賛成2、反対14で否決した。
 詐欺容疑で岐阜地検に書類送検された4議員の退席を求め、議員16人で審議した。「節目節目の段階で責任ある釈明と市民の信頼を回復すること」とした決議が6月議会で採択されていることを理由に、「辞職勧告は(時期が)早い」との反対意見が出された。
 一方、別の市民グループから出され委員会付託されていた同市議会の自主解散を求める請願については、継続審査と決めた。【宮田正和】
毎日新聞 2007年9月28日

● 公費混同 選挙ポスター代疑惑】  山県市議会 「辞職勧告」を否決  朝日新聞 09月28日
「辞職勧告を求める請願」が賛成少数で否決され、退席していた「当事者」の市議4人が席に戻った=山県市役所の議場で
 04年市議選をめぐるポスター代水増し事件のあった山県市議会は27日、市民グループによる「不正請求にかかわる議員の辞職勧告を求める請願」を否決した。市議会は、計約4051万円の補正予算案など15議案を可決、決算など3案件を認め、この日で9月定例会を閉会した。
 「辞職勧告を求める請願」は、詐欺容疑で書類送検された市議ら7人のうち、すでに辞職した2人以外の市議4人と県議に転身した1人に、議会として辞職勧告するよう求める内容。紹介議員の中田静枝市議(共産)は「今、一人ひとりが議員としての責任を果たさなければならない」と説明した。
 これに対し、別の市議からは、市議会6月定例会で「節目ごとに市民に責任ある釈明をする」という決議案が可決されていることを踏まえ、「起訴などの司直の判断が下されていない現段階での辞職勧告は少し早い」という反対意見があった。
 水増ししたとされる「当事者」の4市議を除いて採決した結果、請願に賛成したのは、中田市議ら2人にとどまった。


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 今週は、住民訴訟続き。
 10月10日(水)10時からは、岐阜地裁での第5回目の弁論。

 その日10日の午後4時からは、福井地方裁判所で情報公開の裁判。
  事件は ⇒ 訴状や背景など
  こちらは、8月末に準備書面を提出、それに対して被告からはまだ何の主張・反論もないけど、ともかくこちらは、第3回目のここで結審して良い、と書面を結んだ。
 温泉にでも泊まってきたいのだけれど、翌日朝から岐阜地裁で裁判なので、福井かどこで蕎麦でも食べてトンボ帰り。
 
 11日(木)10時からは、岐阜地裁で県知事相手の退職金の住民訴訟。
   事件は ⇒ 訴状など
 この事件は、裁判所の法律判断に尽きるで、前回、こちらは結審してもらってよいことを表明。そしたら被告側が、反論したい点があるというので11日に開かれる。被告が延ばさない限りは、こちらは「結審で良い」。その意味では、最後に最高裁がどういうか、そういう類の裁判だと思って始めている。
 この裁判の中身の解説は、11日の弁論が済んでから紹介しよう。

 元に戻って、10日のイベント・スポーツ事業団の住民訴訟について、こちらは、出張のデータを分析して主張すると前回のべておいた。
 裁判官が事前に見たいから早く出してと先週伝えてきたので、とりあえず10月5日金曜日にだした準備書面(3)。土曜日に追加でデータ整理して明日9日付けで提出する準備書面(4)。もちろん、証拠書類も出すが、ここでは、準備書面を紹介する。
 いかに岐阜県や県100%出資の団体の事務事業とまったく関係のない梶原氏の出張であるか、そこを示した。

 被告岐阜県の主張の要点は、「前知事の活動は岐阜県に有用。そのために前知事が会長についている財団職員の(随行秘書としての)旅費や人件費は適法な支出」というもの。
 しかし、出張の多くは東京。しかも、全国組織である「地方自治情報センター」の顧問職として、そのビルに部屋も与えてもらっていて、そこでの用務も多い。
 つまり、「地方自治情報センター」の顧問職としての旅費や人件費を岐阜県が出していたのと同義な訳。このことに現知事がどう釈明するか見もの。
 そして、前知事本人がどう釈明するかも見もの。

 そもそも、自分の旅費や宿泊費は自分で出しているのに、随行秘書だけは「岐阜県民の税金で出すべき」はないでしょ。

 7月に梶原前知事本人の証人申請をしたら、裁判長は「本人が訴訟に参加して、主張してくれるのが一番いいんですが・・」と述べた。
 ・・・先日5日金曜日の夕方前、裁判所から電話があって、
「梶原氏が訴訟に参加する手続きをされました」
とのこと。この手続きで参加は成立しているので、異議申し立てがあるかどうかです、とのこと。 

 それだけ、この訴訟を気にしているのだろう。
 裏返せば、前知事本人にとっては、「それだけ、まずい(アブナイ)事件」(=お金を返さないといけないかもしれない)、ということだと容易に推測できる。

 ※ (寺町の解説=訴訟への「参加」の意味) 
   原告と被告が争うのが裁判。まれに、「(利害が一緒だから)被告と一緒になって、有利な主張をしたい」あるいは「(仲間のはずの)被告が自分に不利な裁判の展開をしたら困るから参加して『自分の主張』をしたい」ということで訴訟に参加すること。住民訴訟では、被告側に自治体職員(談合なら企業)などお金の返還を求めらた相手方が参加する場合がある。


 ともかく、現在の岐阜県知事が被告である住民訴訟に「前の知事」が証人尋問されるとなれば大きなトピック。
 しかも、原告はしろうとの本人訴訟。

 明日のその事件のこちらの準備書面や証人申請書を下記に紹介。
 書証として出した膨大なエクセル・データの基礎表は、インターネットでは省略。集計表だけ PDF版 でリンク。
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 なお、別件の岐阜県庁裏金事件の「裏金20年分返せ」の住民訴訟には、梶原前知事の参加はまだなされていない。前回9月12日の第4回目の法廷で、次回に証人申請すると弁護士が述べた。先日の弁護団会議(この事件だけは弁護士の皆さんに取り組んでいただいている)ではこのあたりの協議。次回11月7日の弁論で梶原氏の証人申請をだす段取り。
 この件も同じ裁判長。でも、裁判長は、その事件の法廷では、「まだ、本人らから訴訟への参加はありませんねぇ」と述べる程度。
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 訴状などは ⇒ 岐阜地方裁判所 平成18年(行ウ)第29号 前知事個人秘書業務費返還請求事件

 関連情報は ⇒ 提訴の状況
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 2007年7月15日付けで提出した、梶原氏を証人尋問するための申請。
 印刷用の 証拠申請 PDF版 1.0MB

     証 拠 申 請 書
第1 前岐阜県知事 梶原拓
1 人証の表示
  (呼出) 証人   梶原拓
  
2 立証事項
 岐阜県知事職にあった梶原拓が知事退任の直後、岐阜県イベント・スポーツ振興事業団の会長に着任した。岐阜県側は、かつて、県の秘書課職員であった田中誠記を同事業団に派遣させ、会長である梶原の出張に随行させ、県費あるいは同事業団の経費を用いて諸費を負担させた。
本件訴訟は当該公費負担の是非を争うものである。
 そこで、当事者である梶原拓の同事業団の会長としての職務、本件出張業務の経緯や内容、「秘書」に対する認識、他団体や個人としての活動や経費、「県費、事業団費、私費」についての認識などを明らかにする。

3 尋問事項
(1) 岐阜県での地位や職務について
 (2) 「秘書」に対する認識や実際について
 (3) 岐阜県イベント・スポーツ振興事業団の会長について
 (4) 本件出張業務の経緯や内容について
 (5) 他団体の活動や経費等について
 (6) 個人の活動や経費について
 (7) 県費、事業団費、私費の認識について
 (8) その他関連事項
4 尋問時間   主尋問90分 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 10月5日提出した準備書面(3)。
印刷用の 準備書面(3) PDF版 1.1MB

2007年10月5日  原告準備書面(3)

第1 梶原の出張の実態
1. 出張全般
 相手方梶原の出張の実態は、東京への出張がもっとも多い。
いずれも、梶原個人の私的発想や動機に起因する活動、あるいは、政治団体を構成している梶原個人の現在の政治家としての活動というべきである。

 相手方梶原の出張の実態の集計表 (甲第17号証の1ないし3)
 (ここでは、略。PDFにあり) 

 これら活動の中に、他の自治体・公的団体などにおける講演などと推測される活動が一部にあるのは確かである。しかし、それは、元知事であれば、どの県の知事であっても離任直後の数年間など、その名声に期待して講演やポスト着任などを求めるのはごく通常のことであり、格別に、岐阜県が実質の秘書をあてがい、諸経費まで負担すべきことではない。

2. 東京で活動の内容の分類
 県(財団)の公費支出の記録において、面談がもっとも多いことからも私的な出張であるのは明白である。会議として分類はしたものの、タイトルからすれば岐阜県に縁のないものであることは明白な会議が多い実態である。
 その他、私的な付き合いが主であることは明白である。

相手方梶原の出張の実態の集計表 (東京関連分) (甲第18号証の1ないし3)
 (ここでは、略。PDFにあり)

3. 地方自治情報センターの顧問としての東京出張は多い
 相手方梶原は、東京にある地方自治情報センターの顧問にも就任しているところ、同センターにおける用務や面談などは著しく多い。
  記録されているだけでも、17年度25回、18年度32回の合計57回に及ぶ。
その内容の詳細はともかく、岐阜県の一財団の職員としての公務といえる範疇に存しないことは明白である。

4. まとめ
 被告が出張などにおける元岐阜県知事としての効果などを主張するが、そのような観点で県費や公費を負担するなら自治体の出費は際限なく肥大する。
 公費支出はあくまで限定的であり予算や本来の目的にも拘束される。
 旅費や事件費などの本件諸支出は、岐阜県が負担する義務のない支出、もしくは目的外の違法な支出である。
                           以 上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  今日10月9日、これから午前中に提出する準備書面(4)。
印刷用の 準備書面(4) PDF版 1.5MB

2007年10月9日 原告準備書面(4)

第1 相手方梶原の出張の実態(続)
1. 岐阜県内分に限定した場合
 相手方梶原の出張は、東京への出張がもっとも多いことは既に述べた。
これに対して、岐阜県内分を抽出してみても、本件事業団の会長用務として評価できる部分はきわめて少ない(甲第19号証の1ないし3)。
大部分が、梶原個人の政治家あるいは一市民としての活動である。

 (1) 本件事業団の用務と推測し得る状況
岐阜県や本件事業団には、梶原の事業団会長としての執務の記録が何もないとのことである。
よって、唯一、記録として残る公文書から「執務」と推測される記録をまとめてみる。

 「岐阜県内分」のうちの「執務」の出張(甲第19号証の1ないし3)の集計表
 (ここでは、略。PDFにあり) 

 岐阜県内での活動に関してみた限りにおいても、「執務」と分類し得る部分は1/4程度である。
 本件の全出張合計の日数である「282日」のうちの用務の全件数は、H16年が22件(甲第17号証-1)、H17年が265件(甲第17号証-2)、H18年が164件(甲第17号証-3)の「合計451件」であるところ、岐阜県内での「執務」の合計「35件」は、全用務の1割にも満たないのである。
しかも、他の用務や出張における行動の記載を概観すれば、被告岐阜県が「執務」と分類する職務の内容が充実したものとは推測し難く、かつ本件事業団の会長用務と推測し難い。
 例えば、H17年6月8日(甲第19号証-2のNo35)の「会長執務」に関して、旅行命令書(甲第5号証-3の3枚目)に記載される用務は「法務局等 連絡用務」、用務地は「法務局 会長宅」、復命事項は「会長宅書類届け 法務局登記打ち合わせ」となっているとおり、相手方梶原の私的な登記事務に関連することまで「本件の用務」と記録されているのである。

(2) 「執務」以外の状況
 前記「執務」以外の90件の出張について、地方公共団体等の関連と位置づけられると推測される活動も一部にはあるが、大学などでの講演、告別式や葬儀などの社会儀礼であり、その他大部分が私的な活動である。

「岐阜県内分」のうちの「その他の用務」の出張(甲第19号証の1ないし3)の集計表
  (ここでは、略。PDFにあり) 

2. 東海地区分に限定した場合
 相手方梶原の出張のうち、東海地区(除く岐阜県内)への出張を抽出してみても、本件事業団の会長業務として評価できる部分きわめて少ない(甲第20号証の1ないし3)。
大部分が、梶原個人の政治家あるいは一市民としての活動である。

 「東海地区分」(除く岐阜県内)にかかる梶原の出張(甲第20号証の1ないし3)の集計表
  (ここでは、略。PDFにあり)

3. 東京以外分に限定した場合
 岐阜と東海及び東京を除いた分をみてみる。

 「東京以外分」にかかる梶原の出張(甲第21号証の1ないし3)の集計表
   (ここでは、略。PDFにあり)

 知事を退任してから1年目であるH17年度に自治体関係の出張がある、つまりお呼びがかかることが多いのは、その依頼団体や講演内容から推測しても、岐阜県知事の退任直前に「全国知事会長」を務めていたことに因るものである。このお呼びがかかった出張の内容と本件事業団の業務との関連性で評価するなら、格別の意味があることではなく、単に梶原個人の行動というべきである。それが、本件事業団の設置目的と業務に対して貢献をもたらすという事情は格別に存在しない。
 政治家としての現職知事の行動に独自性や裁量が多々あるのは当然としても、いったん知事を退任した後は、単に「元知事」である。岐阜県及び出資事業団の公費支出という観点においては、事業団会長職といえど「用務」に拡大解釈は許されない。本件において、相手方梶原は、岐阜県の多数ある事業団のうちの一事業団の会長であり、しかも、実務を担うことのない、あくまでも名誉職的な位置づけだけである。
 相手方梶原が、自ら、知事退任後に公職選挙法等にかかる「政治団体」を結成していることからしても、東京はもちろん、全国から時々「お声がかかる」ことに対する出張は、結局は梶原個人の私的範疇の活動なのである。

第2 経費支出の大部分は岐阜・愛知県以外への出張に伴うもの
1. 本件出張の行き先や用務について、いずれの観点で整理しても、岐阜県もしくは事業団が負担する必要のない旅費や日当などの経費を支出していたことは、明白である。
 件数や日数で東京が多いことは本件、支出の大部分が違法な支出であることを意味する。

2. 本件において、岐阜・愛知県以外への出張が多く、宿泊が伴うのは東京やその他遠方であり、加えて職員の超過勤務手当もこの遠方出張に伴うものである。
 即ち、旅費支出の面においては、岐阜県内や愛知県内の出張に関する職員旅費はきわめて小額であり、同様に、出張に関する人件費支出も大部分が、岐阜・愛知県以外への出張に伴うものである。

3. 本件職務の状況の真の意図を認識すること、つまり事実・実情を判断するために出張の日数や件数、用務の内容の比較は重要かつ不可欠なことである。が、それ以上に、本件の実態から判断すれば、当初の本件職員の任命行為自体に「岐阜県や事業団の用務といえるか、いえないかに関係なく梶原に公費で秘書をあてがう」という不法行為と評価すべきいうべき悪意があったことは明らかである。
 仮に、本件職員の任命行為において違法が認定されないとしても、本件支出の大部分について、岐阜県が負担する義務のない支出、もしくは目的外の違法な支出なのである。

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 先日、議会が終わって、リフレッシュのために温泉に出かけた。
 車中、知人の議員から「相談にのって」と携帯がかかってきた・・露天の温泉に行ってくるから明日帰るので、メールしといて、それから・・と返事。
 「温泉が好きですねぇ」と嘆息された(笑)

 今回出かけたのは、新穗高のロープウェイの手前の 「かるかや山荘」。
 
 佳留萱山荘の 公式ページ

 建物としての今の山荘は40年ほど前の築らしいけど、岐阜の下呂温泉の中核の 水明館 が、
30年ほど前からここの経営を受け継いだそう。
 それでか、料理はシャレていた。

 穗高など近隣のアルプスの登山客が下山して立ち寄ることでも有名。
 その超豪快な露天風呂を満喫に。
 (残念ながら、2日とも音をたてて降る雨模様で、山の展望はなかった)

河原の大露天風呂
250人風呂と評されるそうな
    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


貸しきり露天
川床がま近。岩に囲まれて豪快
最高の気分に浸って・・
    

槍見の湯  釜
  

夢よいつまでも の 貸しきり湯は
夜入ったので写真は撮らなかった


いよいよ、混浴の大露天風呂
脱衣所は男女別。女性用のタオルは宿が配布
男性脱衣所の前の気持ちいい湯。軽く白く濁る
    

翌日の朝、もう一度大露天風呂に入ろうと思ったら、
3つのうちの二つが掃除のため、お湯が少ない!!
週に二回掃除だそう・・
いったん空にしたら、お湯が満タンになるのは昼ごろとか・・
    

一番奥には滝のある風呂。
部屋ほどの広のある洞窟つき
前日、この中で缶ビールを飲んでる男性ペアもいた・・
    


奥の滝の湯から振り返る。
前日の夕方、タオルを巻いた若い女性が
デジカメを右手に全部の湯の写真を撮って歩いていた。
宿に着いた時、女将さんがフロントで、
「最近の若い女の子は混浴でもかまわずにタオルをつけない人がいますねっ」
て笑っていた


女性専用の露天風呂もちゃんとある
お湯がよさそう。
連れ合いに誰もいないことを確認して、
写真を撮りに。軽く白く濁った湯が二つ
こっちの方が、いいじゃん
とはいえ、湯につかる勇気はなかった


夜の食事。結構いける
このあたりは富山湾まで1時間程度だから海の幸もいい
地元・飛騨の吟醸酒とともに
    


(泊まった感想)
 この大露天風呂は、飛騨、ひょっとしたら中部、髄一かと思える
 (今までのインターネットや雑誌の情報などの記憶からも)

 部屋の個室性はイマイチ。廊下の足音、ギシギシ・・
 川側の部屋/18000円弱。山側の部屋/14000円弱

 総合評価は、風呂と料理からすれば、バッチリと思う。
 これで紅葉なら、最高。

(次の展望)
 このかるかやの大露天風呂の日帰り湯「800円」で温泉と景色を堪能して、
 部屋に露天風呂のある温泉に泊まりたい!! (笑)

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 朝は「朝顔」、日中は「琉球朝顔」、夜は「夕顔」。
 同じような花なのに、咲くリズムはまったく違う。
 面白い。

深夜に咲き誇る大輪の夕顔
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


朝の様子
朝は縮む夕顔。
いれかわりに朝顔。朝顔は縮むのが早い。
  

昼は 琉球朝顔
朝から夕方まで咲いている
  

夕顔の実
あの大輪の花からすれば、これが「つぼみ」かと思えるけど
触ると痛そうなトゲらしきものまである
  

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 コルチカムの芽が突然の伸びてきて、いつの間にか咲いた。
 真っ白なホワイトアスパラ色の植物体に、だんだんと色が着いてくる。

 家の中の薪ストーブの上の鉢。

 屋外の花の方が色が濃い。

10月2日夜




    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


10月5日夜 


  

  


別名 イヌサフラン ユリ科 から
 「・・秋に花が先に地上部に出て、
冬に後から葉が出てくるという変わった植物です。
夏になる前には地上部が枯れて休眠期に入ります。
また水も土もなくても花が咲く、とても丈夫な植物です・・」


 花と葉の順番は、ヒガンバナと同じよう。

10月6日朝


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10月6日朝の庭の草の中
    



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 今週は、福田内閣になってどう変わるか、はたまた変わらないのか
・・・周辺状況は・・そんなことを私の興味で見てみた。

 その理由の一つには、実は次のこともある。  ブログ つれづれに さん に、
 「・・今一番の関心事は、国会が開かれていようがいまいが、1日3億円の経費が必要ということである。安倍さんの辞任で国会が空転して9日が経つ。事実なら30億円近い税金が無駄に消えたことになる。・・」

 という話が出ていて、調べてみると、どうもそんな感じ・・・
 それほどの税金を垂れ流しつつ空転している国会なのか・・・と別の意味で感嘆したのは9月中旬のこと

 ともかく、安倍内閣の遺産はどうなるか・・・
 美しい国、教育改革・・・そこらも見ておきたい。
 案の定、ハシゴをはずされた人たちも少なくない。

 ところで、先日、everyday の刊行物からコラムを定期に書いて、と依頼があった。2冊の本を書いているつれあいにでなく「私」に・・・
 話=趣旨を聞いてみて、面白そうなので迷わず引き受けた・・・
 例えば、このブログ、硬く&難い話と花や畑や温泉マークなどの柔らかい話が入り混じっている・・・そのカタい方でなくてヤワラカい方で、というような方向性。生きてるホンねの方だから気楽。。。

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● 開催2回で“空中分解” 首相提唱の美しい国会議   東京新聞 9月21日
 政府は21日、安倍晋三首相の提唱で設置した有識者による「美しい国づくり」企画会議を解散した。会議の事務局となった内閣官房の「美しい国づくり」推進室も安倍内閣が総辞職する25日付で廃止する。
 企画会議の開催は4月3日と5月30日の2回だけだった。推進室は4月から6月にかけて、企画会議での議論に反映させるため「後世に伝えたい日本の美しさ、日本らしさとは何か」を広く意見募集したが、21日に慌てて結果報告書をまとめるドタバタぶり。首相の退陣表明に伴い、一連の取り組みは“空中分解”した格好だ。
 企画会議は日本画家の平山郁夫氏を座長に、漫画家の弘兼憲史氏、作家の荻野アンナ氏らで構成。首相がキャッチフレーズにした「美しい国づくり」の推進に向け、日本の魅力を発掘し、内外にアピールしていくことを目的にした。


● <少子化対策>宙に浮く「安倍構想」方針不明で省庁動けず  8月26日 毎日新聞
 安倍晋三首相が就任当初「内閣の総力を挙げる」と表明した少子化対策が宙に浮いている。与党の参院選惨敗で、財源に当て込んでいた消費税の増税が難しくなったのに加え、関係省庁内では「政権の方針は働く女性の支援なのか、家族政策重視なのかがはっきりせず、身動きできない」との不満が出ている。
 少子化対策は、元々児童手当などの経済支援に始まり、その後、保育所の整備や育児休業制度など、働く母親がもっと働きやすいようにする方策が加わってきた。

 小泉政権では「ワークライフバランス」がもてはやされ、男性の長時間労働を見直し、女性だけに家事、育児を押し付けないことが必要だと強調された。「子育ての社会化」「男女共同参画」がキーワードだった。

 これに対し、安倍首相は著書「美しい国へ」で「お父さんとお母さんと子どもがいて、おじいちゃんもおばあちゃんも含めてみんな家族だ、という家族観は守り続けていくべき」だと記すなど伝統的家族観が特徴だ。下村博文官房副長官、山谷えり子首相補佐官、高市早苗少子化担当相らも似た価値観を共有する。

 その結果、たとえば、これまでの政府の対策会議には「少子化」の名がついていたが、安倍政権の諮問機関名は、首相らの意向を反映して「子どもと家族を応援する日本重点戦略検討会議」になった。分科会には「働き方の改革」とともに、「地域・家族の再生」も設けられた。
 公明党幹部は「子供を産み育てる伝統的家族の再生が大切というのが首相の考えだが、働く女性の支援とは方向性が逆で、政府方針は一体どっちなんだということになる」と指摘。厚生労働省幹部は「施策の方向性が見えにくくなった」とこぼす。

 06年の合計特殊出生率(1人の女性が一生に産む子供数に相当)は1.32と6年ぶりに前年を上回ったものの、中長期的な少子化傾向に変化はない。それでも戦略会議が6月にまとめた中間報告は抽象論にとどまった。「参院選後に財源と一体で対策を議論する」もくろみだったが、与党の敗北で風前のともしびだ。
 改造内閣でも「働く女性」か「伝統的家族」かの路線が整理される見通しはなく、政府の担当者の間では「安倍政権が続く間は、このままどっちつかずで終わるのでは」と、あきらめの声も漏れている。【吉田啓志】


●「教育再生会議最終報告、年明けの可能性も 町村官房長官」  9月26日 朝日新聞
 町村官房長官は26日の記者会見で、12月に予定されている教育再生会議の最終報告について「山谷(えり子)補佐官とも話したが、努力目標は12月らしいが、なかなか多様な議論もあり、多少ずれ込むこともあるといっておられた」と述べ、年明けにずれ込む可能性があるとの見方を示した。
 同会議は最終報告に向け、学校や教育委員会を第三者が評価する制度や教育バウチャー制度について検討しているが、安倍前首相の突然の辞任もあり、実質的な議論が進んでいない。

●「教育再生会議:当面存続へ」  9月27日 毎日新聞
 町村信孝官房長官は26日の記者会見で、安倍晋三前首相の肝いりで設置した政府の「教育再生会議」を当面存続させる考えを明らかにした。同会議が12月に予定していた第3次報告については「充実した議論をして充実した報告書をまとめる」と述べ、来年にずれ込むとの見通しを示した。

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