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生活保護を食い物にする業者は広島にも いくつもあります

2012-06-12 | 暮らし・社会

ネットで見つけたニュースです。

  グループホームではありませんが、広島でも不動産業者が「生活保護です」というと とたんに家賃を支給限度額いっぱいまで上げている例はたくさんあります。私も福祉事務所の担当者に申し上げたこともあるのですが、こういうことの無いように対応をぜひお願いします。 生活保護制度が業者の食い物になってはいけません

生活保護受給者へ高額家賃、グループホームが「二重設定」/横浜

2012年6月12日

 横浜市神奈川区の医療法人社団「廣風会」(廣瀬隆史理事長)が同区で運営する認知症高齢者グループホーム(GH)が、生活保護受給者に通常より高額な家賃を請求していたことが11日、分かった。「住宅扶助費」として市から支給されるため入所者の負担増はないものの、最大で計210万円の公費が過大に支払われた可能性がある。市は「社会通念上問題」として是正指導したが、GH側の申請時に「二重設定」を見過ごしていた。

 市保護課によると、このGHは2005年2月に開設。県から介護保険の事業所の指定を受ける際、一般入所者の家賃を「5万5千円」としたが、同時期に行った生活保護受給者の入居に必要な「指定介護機関」の指定時、1万3千円高い「6万8千円」として市に申請した。市保護課は住宅扶助費の限度額6万9800円を超えていないことから、一般入所者の家賃を確認しないままで指定した。

 ことし2月になって、生活保護受給者と一般入所者で家賃が異なることが発覚。開設以降に複数の入所者、計162カ月分の住宅扶助費が不適切に支払われていた。市保護課は受給人数と金額について明らかにしていないが、神奈川新聞社の調べでは、少なくとも4人、最大で計210万6千円に上る可能性があるという。

 同課は一般入所者より高い家賃について「届け出通りのため返還は求められないが、社会通念上問題」と指摘。GHの指導を担当する事業指導室も「合理的な理由なく一般利用者より高く設定している」として3月、是正を求めた。

 指導に基づき法人は5月から、生活保護受給者の家賃も一般入所者と同一の5万5千円に引き下げた。管理費や生活費などが生活保護費の限度額を上回る場合、特別に減免し、入所が続けられるようにした。「二重料金」とした理由について、法人の事務局長は「当時、市からアドバイスを受けた通りに設定した」と説明。「これまでの監査で指摘されなかったのはおかしい」と話している。

 市保護課によると、08年度、別のGH入所者から生活保護受給者と家賃が異なることに苦情が寄せられ、09年度から双方の金額を確認し始めたが、過去分はチェックしなかったという。同課は「想定外のケース。今後は適切に対応したい」としている。

 このGHは06年度から10年度にかけ、計5件の介護事故が未報告だった。市はことし2月、介護事故の初動対応や利用者家族への十分な説明に努めるよう、文書指導している。

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