今朝はいい天気です。十三夜の月を見せないために空がいたずらをしたのでしょうか?
見せたくないほどきれいな付きだったのかもしれません。では、十四夜を見てやろう。
ネットで次のような記事を見ましたが、厳罰化でアルコール問題が解決するとは思えません。「呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0・15ミリ・グラム以上検出された場合を酒気帯び運転」という基準が科学的なものなのかどうかは分かりませんが、まずはお酒が体から抜けていくためにはどれくらいの時間が必要なのかをみんなに知ってもらうことから始める必要があるのではないでしょうか?
酒気帯び容疑逮捕の元教諭、懲戒免不服申し立て飲酒運転公務員停職もあれば免職も処分バラバラ 飲酒運転による交通事故で懲戒免職処分となった山梨県立学校の男性元教諭(45)が5日、県人事委員会に処分の軽減を求めて不服申し立てをした。(薩川碧、松本将統)
男性の同僚らは「処分は重すぎる」として署名活動を始めたほか、事故の被害者側も「寛大な処分にしてほしい」と県教委に上申書を提出している。一方、県内では公務員の飲酒運転の摘発が相次いでいるが、組織によって処分はまちまちで、その判断基準などが問われそうだ。
■事 故
元教諭はこの日、弁護士を伴って県庁に人事委員会を訪れ、不服申立書を提出した。関係者によると元教諭は「飲酒した翌日に運転して事故を起こしたことは許されることではない」とした上で、「約8時間という十分な睡眠を取った後の運転でアルコール残量の自覚がなかった。懲戒処分は重すぎる」と主張、処分の不服申し立てをした。
日下部署の発表や関係者によると、元教諭は8月4日、午後11時頃まで山梨市内の飲食店で友人らと酒を飲みタクシーで帰宅。翌5日午前7時50分頃、甲州市塩山上於曽の市道交差点で中学2年生の男子生徒の自転車と衝突。元教諭から基準値以上のアルコールが検知され、同署は道交法違反(酒気帯び運転)容疑で元教諭を現行犯逮捕した。
県は飲酒運転で摘発された職員は原則懲戒免職処分にするという規定に基づき、同12日、元教諭を懲戒免職処分とした。
しかし、中学生の保護者は元教諭の処分が出た直後、県教委に寛大な処分を求める上申書を提出している。県教委関係者によると、保護者は、「元教諭は事故後に迅速に応急手当に努めた。子どもの方にも過失があった。懲戒処分は重すぎる」と話しているという。
■処分見直し
全国各地で懲戒免職処分となった職員が「処分が重すぎる」として自治体を提訴し、勝訴するなどのケースが相次いでいる。
兵庫県では飲酒運転で07年5月に懲戒免職処分を受けた加西市の元課長が同市に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は9月に「処分は著しく過酷で市は裁量権を乱用している」として市側の上告を棄却する決定をし、処分取り消しを命じている。
長野県では、酒気帯び運転で懲戒免職処分を受けた県松本教育事務所の指導主事が県人事委員会に不服を申し立て、同委員会は6月、処分内容を停職6か月に修正する裁決を行った。同委員会は、指導主事が飲酒後に約9時間休んだことや被害がなかったことなどから停職処分が妥当と判断した。
県内では公務員の飲酒運転の摘発が頻発しているが、処分はバラバラだ。8月に酒気帯び運転で摘発された甲府地区消防本部の副士長は停職6か月などの処分。やはり8月に酒気帯び運転で摘発された国立病院機構甲府病院の医師の処分はいまだ検討中だ。
県人事課は「飲酒運転は許さないという意識は変わらず、免職の基準も現段階では変える予定はない」としている。県は05年7月、飲酒運転の処分規定から「減給」を廃止し、停職以上の懲戒処分とした。だが、その後も県教委や県企業局などの職員9人が飲酒運転で摘発され、06年9月、原則的に懲戒免職処分とするよう厳罰化に踏み切った。
酒気帯び運転で摘発された職員の処分事例
世界保健機関(WHO)専門家諮問委員で、国立病院機構久里浜アルコール症センター(神奈川県横須賀市野比)の樋口進副院長(55)によると、体内で分解できるアルコールの目安は1時間に5グラムだという。例えば、ビール中瓶1本(日本酒であれば1合に相当)に含まれるアルコール約20グラムを分解するには4時間かかることになる。
ただ、同じアルコール量でも分解能力には個人差があり、また、睡眠時は分解が遅くなるという。樋口副院長は、「あくまでも目安」とした上で、「8時間睡眠で翌朝アルコールが抜けているためには、ビール中瓶2本以内に抑えておく必要がある」と指摘する。
警察が使用している一般的な飲酒検知器は、ドライバーが息を吹き込んだビニール袋を挿入すると、呼気に含まれるアルコール分を感知し、呼気1リットル中に含まれる酒気量を測定する。
道交法では、呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0・15ミリ・グラム以上検出された場合を酒気帯び運転、アルコールの影響で正常な状態で運転ができないことを酒酔い運転と定めている。 (2009年10月6日 読売新聞)
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