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住まいは人権! 一般社団法人協働舎
暮らしを高めるのは福祉制度の充実。
福祉制度の充実には私たち一人ひとりの声

いきなり福祉って言われてもなあ・・・

2020-10-29 | 暮らし・社会

千葉県地域生活定着支援センター10周年記念誌 福祉と司法を繋ぐ架け橋 を送っていただいた。

千葉県地域生活定着支援センターは、広島とちょうど同じころに作られた。

と言うことは広島も10年を迎えた・・・ということ。

 

140ページもある記念誌

パラパラとめくっただけでまだ読んではいない。センター長岸恵子さんのあとがきだけを読んだところ。

センターが生まれる前に 黒羽刑務所に入っている知的障害者の面接に行ったことを書いておられる。

「その時私は、この仕事を自分がするとは思っておらず施設職員として面接に同行しました。『福祉の支援を受けて生活を立て直しませんか』と目の前の椅子に座った小柄な男性に声をかけると『いきなり福祉って言われてもなあ。』とあまり乗り気ではありませんでした。きっと想像ができなかったからでしょう。彼は釈放されて千葉県に戻ってきてから療育手帳や障害基礎年金を取得し、グループホームやサテライトのアパートから仕事に通っていました。長い間彼からの連絡は途絶えていましたが、いきなり電話をもらいました。『もうじき出所して10年になります。お世話になったことはさすれません。この日が近づくともう2度とあんなところには戻らないと誓っています。』と言い、仕事に精を出しながら結婚して幸せに暮らしていることを教えてくれました。

ゆっくりと読ませていただきたいと ワクワクしている。

 

パレスチナの子どもたちに平和な暮らしを! 

 


全面的に核兵器を禁止する条約が来年1月に発効

2020-10-26 | まいにち

核禁止条約の批准国・地域が50となり来年1月から発効となります。

この日原爆ドーム前の集会の写真には 森滝春子さん、神崎昭男さん、足立広島弁護士会会長や湯崎広島県知事や松井広島市長の顔も見えます。

日本政府が率先してやらなあかんことやのに、まだなんやかんやというとります。

 中国新聞は「条約発効は、すべての原爆被害者の『自分たちの経験をもう誰にもさせたくない』という決意の結晶に他ならない。条約発効後は核兵器の保有、製造、譲渡しなどの一切が違法になる。薬一万三千発を保有する9カ国が条約に加盟しない限り、拘束力は及ばないが、悪の兵器を持つことには後ろめたいと言う共通認識が世界樹に広まるのは確実だ。ただ日本こそ、後ろめたさを痛感すべき国だろう。被爆国でありながら、米国の核抑止力に頼るどころか自ら求め、禁止条約については『時期尚早』とする・・・」と書く

我が家はこの日を祝ってというわけでもありませんが いただいた栗をむいて栗ご飯を炊きました。

 


安野発電所周辺を歩く

2020-10-26 | まいにち

10月23日

 辺野古の今 ヤマヒデの沖縄報告に参加

 フォトグラファー山本秀夫さんの来広に合わせて急遽お声がけをいただいたので参加しました。震度1の地震ですら崩壊するお俺のある、造れもしない辺野古の軍事基地建設の現状や 自衛隊の動きなどについてお話をお聞きしました。

 

10月24日

 フィールドワーク 「安野発電所への中国人強制連行・中国人被爆の歴史を歩く」 に参加。

歴史を継承する会の川原さんが丁寧に案内してくださいました。

この安野発電所建設工事には中国から360人が強制連行され、広島での被爆死もあわせ29人が死亡しています。28年前の広島からの市民団体の訪中調査で生存者が確認されてから30年。「安野中国人受難乃碑」が建立されて10年、広島に住む僕たちはしっかりと負の歴史も伝えていかないといけないでしょう。

 

 


10月21日

2020-10-22 | まいにち

10月21日

朝 

保佐人をしているAさんへ生活費を届けました。以前はコミュニケーションが難しかった彼ですが、スマホもどんどん使うようになり、LINE なんか、いろいろ使うので僕がついていくのが難しくなった・・・。集団の中にいる力ってすごい、ほいでそれを今までよう見つけんかったこっち。

その後、刑務所の面会室へ

出所へ向けてのご本人の準備は進んでいるようです。このまま問題がなく進みますように。

 

午後

KAの家族会に参加。

夕方、日赤病院で知人を見舞う。守衛室で尋ねると「コロナの関係で家族以外は面会できんようになっとるんですが、ナースステーションまで行って・・・」と話してくださったのでエレベーターで。明日の朝転院の予定とかで今日行けてよっかった。

その後は手話サークルあすなろの手話入門講座担当

いろいろ動いたけど半分は自転車やったんで12863歩


生活支援センターでご相談・・・

2020-10-17 | 映画

10月15日

何度かお世話になっている障害者生活支援センターへある人のことでご相談に行ってきました。

こちらの事情を説明し、センターで相談に乗っていただけないかお願いをしました。

ご本人が動けないので、もし相談に乗っていただくとしたらセンターの方に動いていたかねばなりません。

センター長からは「内部で相談してご返事をします」との回答をいただきました。

 

10月16日

センター長から「支援をしていきましょう」との嬉しいご返事をいただきました。

早速ご本人へ伝えます。感謝です。

ハローワークへ行った後、横川シネマで「結びの島」を見ました。

高齢化率52%の周防大島でクリニックを開いている岡平医師を取り上げたドキュメント

「美人ですね」「かわいいねえ」と女性の患者さんや家族を褒めハグの好きな医師です。

ドキュメンタリー映画「結びの島」予告編

 

 

その後広島駅近くのコメダ珈琲店

ずっと歩いたので久しぶりに15547歩

 


切り欠きがあるか をよく見て買いたい牛乳紙パック

2020-10-16 | まいにち

昨日は朝から以前お世話になったことのある、生活支援センターへご相談に行ってきました。

精神障害者手帳を持っておられる方の地域での暮らしをどうやって作っていくかか・・・

ご本人の思いをあくまでもその中心に置きながら・・・ここがなかなか難しいんや。

 

帰りにスーパーへ寄りました。

牛乳のコーナーを見て「あれ!」

ユニバーサルデザインで牛乳には目印があったんやけど、ないものが仰山増えてきとるやん?

でもよく見ると、小さく乳製品とか成分調整とか書いてあるなあ。これらは牛乳と違うからくぼみがないねんやろか

よう見て買わなあかんなあ・・・と思うた。

 

パレスチナの子どもたちに平和な暮らしを! 

 


レベルが落ちとるんか・・・では済まされない問題

2020-10-09 | 福祉

 

5日はお昼から弁護士さんにくっついて 生活保護の障害者加算について話すために福祉事務所へ

福祉事務所は20歳になって特別児童扶養手当の対象となくなったから「障害者加算の対象となくなった」ので可算を削ったと言われるのです。

障害者基礎年金の請求までの空白期間を

(写真はネットから借用)

 

こんなおかしなことはないでしょう。

「不服審査をされるのですか」とも

いやいやこんなこと不服審査云々よりも基本的な問題でっせ。

となりの福祉事務所ではケースワーカーが年金の請求手続きを進めてもくれてるのになあ。

 

○生活保護法による保護における障害者加算等の認定について

(昭和四〇年五月一四日)

(社保第二八四号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

標記のことについては、保護の基準及び保護の実施要領の定めるところによるほか、次の点に留意のうえ管内実施機関を指導されるよう通知する。

一 生活保護法による保護における各種加算(放射線障害者加算を除く。)の対象とすべき障害者の認定は、必ずしも当該障害者を支給要件とする年金又は手当(以下「関連年金等」という。)における裁定又は認定をまって行うべきものではないこと。

したがって現に関連年金等の裁定等を受けていない障害者から加算についての申告があったときは、関連年金等の受給に必要な手続をとるよう指示するとともに、三により加算の適否について保護の実施機関としての認定を行うこと。

二 要保護者から関連年金等の裁定等を受けている旨の申告があったときは、保護の実施機関として特に診断書等を徴することなく当該裁定等の事実を確認のうえ相応の加算を認定して差しつかえないこと。

三 要保護者であって関連年金等の受給手続中である等のため保護の実施機関として加算の適否を認定する必要があると認められる者については、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センターその他実施機関の指定する医師の診断により認定を行うこと。ただし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者であって当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた後一年六月を経過しているものについては、医師の診断に代えて当該手帳により認定を行って差し支えないこと。この場合において、初めて医師の診療を受けた日の確認は、当該手帳発行の際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとすること。

なお、当該傷病について初めて医師の診療を受けた日の確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書を確認することにより行うものとすること。

おって、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととして差し支えないこと。

四 三により障害者加算等を認定した被保護者についてその障害等が関連年金等の支給要件に該当しない旨の裁定又は認定が行われたときは、当該裁定等のあった月の翌月から生活保護法による保護における障害者加算等の認定を取り消すものとすること。ただし、当該裁定等に係る医師の診断の後、精神障害者保健福祉手帳の交付又は更新を受けることとなった者であって当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過しているものについては、再度年金の受給に必要な手続をとるよう指示するとともに、年金の裁定が行われるまでの間に限り、当該手帳により障害者加算等の認定を行うものとすること。

五 三により障害者加算等の対象とならないものと認定した被保護者について、その障害度が関連年金等の支給要件に該当する旨の裁定又は認定が行なわれたときは、当該認定等のあった月の翌月から生活保護法による保護における障害者加算等を認定すること。

この場合、当該裁定等の行なわれている以前に当該加算について生活保護法上の変更申請が行なわれていた場合に限り、当該裁定等のあった月、その前月及び前々月についても障害者加算等を認定するものとすること。


本橋成一写真展「炭鉱(ヤマ)」を観てきました。

2020-10-07 | まいにち

3日・4日と福岡県社会福祉士会の「子ども虐待防止のソーシャルワーク」研修前半に参加してきました。

西南学院大学 安部先生

 子ども虐待防止に関する法制度の変遷と動向

福岡県大牟田児童相談所 田中先生

 子ども虐待防止のソーシャルワーク

NPO法人そだちの樹 我孫子健輔先生

 児童虐待対応の事例検討。子どもの人権・権利擁護・アドボカシー・個人情報管理と情報共有

この中では個人的には社会福祉士でもある我孫子弁護士のお話が一番わかりやすくてすうと入ってきた。

 

たまたまこの時期に同じ建物で開かれていた写真展『本橋成一「炭鉱(ヤマ)』がとても良かったです。

元福岡県職員の方がとても親切に説明をしてくださいました。たまたま同じ年齢の方で・・・。こちらは今月いっぱい開かれているようなのでお時間のある方はぜひ。山本作兵衛さんの原画も何枚か飾ってありました。

 

 パレスチナの子どもたちに平和な暮らしを! 

 


街中でことばを学ぶこと

2020-10-05 | まいにち

10月2日は あいあいプラザで 「多文化共生のまちづくり 地域日本語教室の活動から」呉市のひまわり21 伊藤美智代さんのお話を聞きました。

  長年日本語教室の活動を続けておられる伊藤さんは日本語教室の目的は「日本語を教えることではなく、学習や交流活動をと大して、様々な文化を持つ人々が相互認識と理解を深め、共に生きる社会ん実現を目指すこと」だと話されました。

この教室で学ぶ外国人が地域へいろんなことを発信しておられる様子もわかりました。 

  手話サークルあすなろの目的にも共通するものがあるなあと感じながらお話を聞きました。

  でも、最近は何でもかんでも「資格」(それもええ加減な)ばやりの中で、「あすなろの入門講座を受けると手話通訳の受験資格が得られますか」「いいいや、そんなもんはありませんよ」「じゃあ受講申しこみを取り消します」なんて人がおるでなあ。

その後、久部rに孫を迎えに保育園へ行って、明日からの福岡県社会福祉士会の研修を受けるために、娘宅へGO!

 

(追記) 伊藤さんは この日本 外国からの労働力が入ってききてなんとか持っている。中国は事故奥の労働力が足らなくなってきた。フィリピンからの導入もやばくなってきている。今はベトナムだけど、早晩減っていくだろう・・・

日本人はこんなことにも気づこうとしていない・・・ともおっしゃってました。

2年前ブータンへ行ったときに 日本語学校を経営しておられるAさんが「広島の人たちはコンビニすらも外国人の働きなしには成り立っていないことをしっかりみるべきだ」と言われていたことを思い出しました。