11月14日は夕方になって 息子たちが何処かへ出かけてしまったので さて何をしようか???
新聞を見ていて そうだ映画に行こう と 出かけました。
『コリーニ事件』
11月14日は夕方になって 息子たちが何処かへ出かけてしまったので さて何をしようか???
新聞を見ていて そうだ映画に行こう と 出かけました。
『コリーニ事件』
2020年11月11日
生活保護を利用している人からの困りごとを聞きに家庭訪問。
かつて自分が担当していた地域。懐かしいお店もあるが、廃業されてるところも・・・・年月が経ったからなあ。
福祉行政が住民の立場に立ち得ていないことを実感する。
午後は、法務財団の集まりへ出席するための打ち合わせに弁護士会館へ。
そのまま、反貧困ネットワークの理事会へ。
11月12日
広島拘置所で定例の面会
希望が生まれてきたらいいなあと思う。
11月13日
お世話になっている弁護士さんが「これはお勧め!」
知人と観に行った。
米国のラストベルト地帯 イリノイ州ロックフォードを舞台にした映画「行き止まりの世界に生まれて」
『行き止まりの世界に生まれて』
11月14日
安芸区の生活支援センター モルゲンロートを訪問
成年補佐をしている人と少し話す。
いつも施設長が私の足らないところをカバーしてくっださっている。感謝。
ノイエで、スタッフに無駄口を叩きながらいつもの「ネギ玉そばのネギトッピング」を食べる。
午後はズームで神戸女子大学社会福祉学科25須年記念講演会「司法と医療・福祉の連携ー児童、障害者、高齢者を犯罪の被害者にも加害者にもしないために」を聞く
講師は元検察官で弁護士・社会福祉士・精神保健福祉士の中村洋子さん。
90分、画面を見続けるのはしんどいなあ。でも、読んだらええという本を何冊も紹介いただいた。
7日・8日と 福岡県社会福祉士会の「子ども虐待防止のソーシャルワーク」後半に参加してきました。
家の孫二人を連れて九州の娘のところへ。行くと小学校6年生の孫が「修学旅行に行ったから」と長崎のお菓子を土産にくれました。
「長崎カステラを買いたかったけど、小遣いが足らなかったから・・・」と。
会場はこちらです。(ここは手話研修会などにおよびいただいて何度かきたことがあります)
エレベーターの一つにはこんな可愛い扉
広島国際大学の教員でもあるSOS子どもの村JAPAN 松崎佳子さんの「児童虐待とアタッチメント 児童虐待の心理的初見と対応」からお話が始まりました。
虐待を受けた児童は急増している。2018年に児童相談所へ一時保護された子どもは159838件、施設入所は4641件うち乳児院が736、児童養護施設が2441、里親651件、その他の施設が813件。虐待相談のあった子どもの15.6%が一時保護され、2.9%が施設などへ入所し、97%の子どもは地域で暮らしている。ほとんどの子どもが親の元へ帰っている。とすれば、地域で子どもと家族を支える仕組みをどう作っていくかが私たちの課題だ。虐待につながる家庭の状況は松崎さんたちの調査では29.3%が経済的困窮であり、27.9%がひとり親家庭。これらは特にネグレクトに特徴的である。親子共々、親族や地域から孤立しているものが多い。親の心や体罰肯定感について、虐待が子どもに及ぼす影響・・・と続き、アタッチメント(愛着)についてとお話は進んでいきました。
第2講 筑紫女学園大学の大西良さん
パープルエイドの活動紹介から始まり、貧困をどうとらえるのか 石井光太さんの写真集「みんなのチャンス」の紹介、経済的格差がどんどんと拡大しており、日本でも富裕層上位40人の資産は国民の半数6300万人と同じ。日本の子どもの貧困率は13.5% 七人に一人が貧困、特に一人親世帯の貧困率は48.1%。これはOECD34か国の中でワースト1位。お金がない経済的貧困はチャンスがない(機会の貧困)、繋がりがない(関係性の貧困)、自信を持てない(自己肯定感の低さ)と繋がってどんどん不利が連鎖をしていくと。お話の中で「口腔崩壊」を招いているのも貧困が原因だ!とこれまで僕が考えてこともなかったようなことにまで影響している実態に驚きました。
第3講 社会福祉法人甘木山学園理事 坂口明夫さん
大牟田市の事例を基に、市町村要保護児童対策地域協議会と他機関協働による虐待防止システムのあり方についてお話しくださいました。講師ご自身が親の再婚などで七回も姓が変わった体験の持ち主。自治体の取り組みなどほとんど知らない僕にとってはどんな視点で取り組んでいく必要があるかを教えていただきました。
お土産付きの講義です。
最後は子ども虐待防止のソーシャルワーク SSWをやっておられる松澤秀樹さんのお話です。ソーシャルワーカーを自称するものとしてはいちばん惹かれるべきテーマかもしれませんが・・・もう一つ僕の中ではスッキリしないものが残りました。
11月5日
サロンシネマでの最終日 知人と見に行きました。
実話を基にしたというフランス映画。
もちろん熱意だけでは済まないけれど
「資格」があればそれでやれるというものではない。
昔、横浜市長の飛鳥田市雄さんがよくいうてはったわ 「パッション」
僕は何よりもきちんと予算を組むことから始まる・・・と思う。その始まりはやっぱりパッションや。
【公式】『スペシャルズ! ~政府が潰そうとした自閉症ケア施設を守った男たちの実話~』/
10月30日
(ヒロシマ・ピースフォーラムに参加)
刑務所での懲罰などについて
日本弁護士連合会が発行している「受刑者の皆さんへ」(2016年3月・第5版)について、知り合いの弁護士さんにおたっずねしたら「僕これをみたことはないです」と言われた。とても親切に熱心に人権問題に取り組んでくださる弁護士さんでもこれくらいだとしたら、一体どれくらい読まれとるんかなあ・・・と心配。読んで知っとる人はほとんどおらんやろなあ。
懲罰については4問 4ページ
第3 懲 罰
Q3-1 懲 罰を受けるのは、どのような場合ですか。また、懲 罰を受けると、どのような不利益を受けることになりますか
刑事被収容者処遇法の下で懲 罰を受けることになる主な場合は、以下のとお りです(150 条 1項)。
1 各刑務所が定めている遵守事項に違反したとき
2 職 員の指示に違反したとき
各刑務所では、「所内生活の手引き」(又は「所内生活の心得」)や「被収容者遵守事項」などの詳 細かつ広範な遵守事項を定めています。その内容には、問題がないわけではありませんが、これらに定められた遵 守事項に違反すると、懲 罰の対 象となりますので、よく読んで内容を知っておくことが大切です。
また、様々な理由から、受刑者が職 員から特に注 目されると、些細な規律違反を取り上げられて、厳しい懲 罰を受けることがあります。
懲 罰の種類の主なものは、以下のとおりです(刑事被収容者処遇法151 条 )。
違反の種類や程度、その重さによっては、一回の懲 罰で、報 奨 金の削減と作業の停止、あるいは自弁物品の使用禁止、又は書籍の閲覧禁止とが二
以上重ねて科せられることがあります。また、630日以内の閉居罰は、報 奨 金の削減と併せて科せられることがあります。
1 戒告
2 作業の10日以内の停止
3 自弁物品等の使用等の15日以内の停止
4 書籍等の閲覧の30日以内の停止
5 報 奨 金計算額の3分の1以内の削減
6 30日以内の閉居罰(特に 情 状 が重い場合は60日以内)
閉居罰では、以下の行為が禁止されます。
1 自弁物品の使用等
2 宗 教 上の教 誨を受けること
3 書籍等の閲覧
4 自己契約作業
5 面会
6 信書の発受
また、運動時間・入 浴の回数も制限されてしまいます。
また、閉居罰 中 は、原則として単独室に収 容されますが、謹慎の趣旨に反しない限度において矯 正 処 遇等が 行 われます(刑事被収容者処遇法152 条 )。
懲 罰を受けると、それに 伴 い、優遇措置(刑事被収容者処遇法89 条 )が取 り消され、優遇区分(規則で定められている処遇の分類)の第5類になります。
そうなると、面会や信書の発信回数が減 少したり、自弁品の購 入や使用が制限されるなど、生活全般に不利益を受けます。
Q3-2 懲 罰は、どのような手続で科せられるのですか
受刑者が反則行為を犯したと担 当 職 員が報告すると、まず、調査が 行 われます(担 当 職 員自身が調査を担当することもあります)。受刑者には、あらかじめ、書面で、1弁解すべき日時又は期限、2懲 罰の原因となる事実の要旨、を通知しなければならないこととされ、弁解の機会が与えられます。
通 常の場合、調査に付されると、その時点で調査が終 了するまでの 間 、昼夜間単独室処遇とされます。調査は、職 員から取調べを受けるほか、目撃者や関係者からも事情を聴 取し、その結果は供 述 調 書、報告書などにまとめら れます。
受刑者本人や、関係者などから取調べや事情聴取が終わると、次に、懲 罰を科すかどうかを決めるため、懲罰審査会に呼び出されます。懲罰審査会は、所内の管理職で構成されており、そのほかに、受刑者の補佐を教 育課長など別の幹部職 員が 行 うことになっています。受刑者には弁解の機会が与えられるものの証 人尋問を 行 ったり、弁護士を依頼することは認められていません。補佐人は、受刑者の立場にたって、受刑者の言い分を補佐する役割、つまり、刑事裁判における弁護人としての役割を負うことになっていますが、多くの場合には、審査会の前に一度、受刑者本人の言い分を聞くことがある程度です。懲 罰の決定に不服がある場合は、審査の申請(刑事被収容者処遇を管轄する矯 正管区の 長 に対してすることができます(審査の申請については、 Q7-2を参 照してください)。
なお、審査の申請をしても、懲 罰の執行が停止されることはありません。例外的に効果があるのは、報 奨 金の削減が取り消される可能性がある程度です。
Q3-3 職 員から規律違反だと言われ、調査に付されました。不当な懲 罰を受けないようにするには、どうしたらよいでしょうか
まず、懲 罰を受けないためには、調査の場で、事実と違う内容の自白調書を取られないようにする必要があります。懲罰審査会でも同様です。本人が認めてしまえば、懲 罰を科すことに何の問題もなくなります。
ただし、懲 罰手続において受刑者の言い分が取り上げられることは、実際には、あまりありません。また、規律違反行為を否認した場合には、反省の 情 がないとして、より重い懲 罰を受ける可能性もありますので、注意が必要です。
Q3-4 納得のいかない懲 罰を受けました。 争う手段はありますか
刑事被収容者処遇法では、不服申立ての制度として「審査の申請」ができます(第7を参 照してください)。
審査の申請は、受刑者が自分で 行 わなければならず、受刑者が弁護士を頼む権利は認められていません。また、懲 罰の決定の告知があった日の翌日から3 0日以内に書面でしなければなりません。長い期間の懲 罰の場合は、懲 罰の執行 中 に不服の申立てをしなければ間に合いませんので、不服申立てをしたい場合は、懲 罰 中 に認書願いを出す必要があるでしょう。
申請書は、所定の用紙が用意されていますので、「審査の申請をしたいので、用紙 をください。」と申し出てください。申請書には、内容を要 領 よく簡潔に記載し てください。懲 罰の対 象となった事実自体について、事実の認定に不服がある のか、あるいは、事実には 争 いがないものの懲 罰の内容が重すぎるとか、他の じあん くら ふこうへい もう た ないよう わ やす きさい
事案に比べて不公平であるなど、申し立てたい内容を分かり易く記載するように してください。
審査の申請は、全国に八つ設置された矯正管区で審査されます。矯正管区とは、法務省の地方支部分局で全国を八つの管区に分けて刑事施設・少 年施設の管理運営を図る機関です。矯 正 管 区 長は、審査の申請に対して、施設の決定を認めるか、 覆 すのかの裁決を出します。この裁決に納得できない場合は、法務大臣に対して、再審査の申請をすることができます。これも、裁決の告知が あった日の翌日から30日以内に、書面でしなければなりません。
再審査の申請の結果にも不服があれば、訴訟で 争 うことになります(訴訟については、第9を参 照してください)。
と振り仮名付きで丁寧には書いてあるが受刑者が知らんのんでは意味がないわ。申し立てもでけへんやん。
まして、その人の障害(生活のし辛さ)から生み出されるような行いに対しての「懲罰」にはなんの意味もないどころかいじめやと思うてしまうわ。
知らんことが多いんやから刑務官への人権・障害についての研修がものすごう大事やと思う。
全国地域生活定着支援センター協議会から 今年度賛助会費の納入依頼と振り込み用紙が届いた。
依頼文と一緒に、こう書いてある。
今後、全定協事務局では、賛助会員への特典・優待などの充実に努めてまいります。
つきましては、賛助会員の方々からも、全定協ホームページにてご意見等いただけましたら幸いです。
確か去年もこんなことが書いてなかったかなあ。
特典なんか要らんけんど、こっちからの提案に答えてもらったことはこれまで一回もないで。
くるんは一年にいっぺん、この手紙だけやねん。
10月28日 木曜日
刑務所で面会。
刑務所にはいろいろ規則があってそれを破るといろんな懲罰が課されることが多いけど、規則の内容自体、障害を持っている人には「守りにくい」ことがあります。
例えば周りのことがとても気になって生活がしづらい人に 音がしてもそちらをむくななんていう決まりは破らせるために存在するようなものです。障害が重いから支援をする、障害が軽いから支援しないでは無く、その人一人ひとりにあった処遇に変えれたらええなあ。
日本弁護士連合会は「受刑者の皆さんへ」というパンフレットを出しておられるんやけど 受刑中に人たちに読めるようになっておるんやろか?
昼の弁当を買ってふれあいサロンへ 仕事しとる人の邪魔をしながら食事を取る。
午後2時から 弁護士さんと待ち合わせ・・・・・と待ったけど来られない。よう考えたら5時からやった。 拘置所で一人面会した後、孫が3時半には帰ると言っていたので自宅へ。着くと帰ってきておりiPadで遊んでいた。
夕方 弁護士さんが車で迎えにきてくださり、弁護士会館へ。ようあんねん、こんな失敗。
今日も迷惑をかけた一日でした。
10月30日
広島拘置所で 面会
その後、ハローワークへいき、肉のますゐで昼食
このお店、初めてきたんは 52年前 大学一年の時のコンパ
ブックオフで頼んでいた16歳からの社会保障を受け取る。
広島駅から歩いて行き、歩いて帰ったんで14603歩。ただしずっと一人で歩いたんとはちゃう、喋りながら歩いたから。