八朔などがどっさり写真はネットにあった凸ポンです。 はっさくなどが兄からどっさりと届きました。自家製なので形や大きさははまちまちですが、とても甘いです。 今、我が家には食べるものは一...
上はちょうど一年前、ほいでもって 兄の家から今年も届いたんや。ことしは食べ手が二人やさかい、急がんでもええかなあ。
アムネスティが声明を出しました
2013年3月27日[国際事務局発表ニュース]国・地域:イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ自治政府トピック:地域紛争
西岸地区北部のジャイユス村の農民たちは何年もの間、フェンス・壁があるため自分たちの土地になかなか行けない。(C)Amnesty International
本日、米国のオバマ大統領がイスラエルへの最初の公式訪問をしたことに合わせ、被占領西岸地区を貫いてイスラエルが築いた、パレスチナ人と彼らの土地を分離するフェンス・壁、そしてさらに多くの土地を収奪している入植地が、現在も進行する国際法違反であると、アムネスティ・インターナショナルは声明を出した。
西岸地区北部のジャイユス村の農民たちは、軍のフェンス・壁(この地域では重警備の電気柵が使用されている)のせいで何年も自らの土地に行くことが難しくなっている。さらに、この数日間、イスラエル人入植者たちは、障害をさらに増やしている。
イスラエル高等裁判所は2009年、「農民たちに一部の土地を返還するためにフェンスは位置を変えるべきだ」との判決を下した。ここにきてようやく軍は、その判決に基づく対応をはじめた。
しかし、入植者たちは、たとえわずかでも土地を返還することが彼らの入植地拡大計画を阻むものだとして、軍がフェンスの位置を変えることを妨害している。入植者たちがツフィム・イスラエル人入植地北部にある農民たちの土地にトレーラーハウスを設置したのも、その対応だろう。これはまさに言語道断である。
農民たちの暮らしを奪う違法な入植
国際法は被占領パレスチナ地域からフェンス・壁と入植地を撤去するよう求めているが、現地の状況は、その要求とはほど遠い。あたかもブルドーザーが、ジュネーブ諸条約と国際司法裁判所を踏みつけて土地拡大を進めているかのようだ。
オバマ大統領はイスラエル人入植計画の停止について強気の発言をしてきた。現地訪問は、ジャイユスを訪れてこうした国際法違反を直接見る絶好の機会だ。
3月17日、入植者とみられる男女の若者が、ジャイユス村農民が出入りする軍フェンスのゲートの横でデモを行なった。 彼らはパレスチナ人たちの壁反対のデモを真似て、数時間農民たちが入ってくるのを押しとどめた。
イスラエル政府が入植地拡大のために以前指定した土地が、パレスチナ人に返還されているものとして、入植者は高裁判決に反対している。
ジャイユスの農民たちは2.4平方キロメートルの土地が返還されるのを楽しみにしている。しかし、新ルートのフェンスが建設中であるために、生計の拠り所となっている肥沃な農地が広範な損害を受けていることに落胆している。
しかも、重警備の電気柵のルートが変更されても、ジャイユスの半分を優に超える5平方キロメートルの土地には入れないままである。
たとえ、入植者たちのトレーラーハウスが撤去され、軍のフェンス・壁の位置変えがあっても、国際法の要件を満たしてはいない。
被占領パレスチナ地域を侵食している軍の壁は違法で撤去されるべきものと、国際司法裁判所は述べている。また壁による損害に苦しんでいる人びとには補償を受ける資格があるとも述べている国際法の下で明らかなのは、イスラエル人入植地は違法で撤去されるべきものということだ。
当該地域でフェンス・壁が建設される間、イスラエル軍は村人たちに、自由に自分たちの土地へ行くことを許可すると約束していた。建設直後は、たいていの農民たちに許可が下りた。しかし、やがて軍は許可更新を徐々に拒むようになり、農民たちやその家族の生計手段を奪うようになった。
ジャイユスは3500名の住民からなる農村で、何らかの形で全員が生計を農業に依存している。ジャイユス自治体の推計によると、ジャイユスの農民たちの中で自分の土地へ行く許可を得ている者は現在、半分にも満たない。
被占領パレスチナ地域の中で50万人余りのイスラエル人に住居を提供している入植地は130あまりあるが、その1つ、ツフィム入植地はジャイユスの西にある。入植地は差別からの自由と適切な生活水準を保つ権利などパレスチナ人の一連の権利を侵害するものとなっている。
アムネスティ国際ニュース 2013年3月21日
今朝のニュースで流れとったんやけど元々TPPは「競争やで」いう制度やから 地域を守ろうとか地産地消とかそんな発想はないねんもん、「許容できず」というのんは当たり前や。「護る」なんか言うとる日本の首相がウソいうとるねん てなことはわかっとるわなあ。
TPP「完全な例外許容できず」とNZ貿易相
読売新聞 3月28日(木)7時33分配信
まったくメンツだけ…というのが安倍政権ですなあ。
公明党もポーズは批判的』のポーズは見せるけど、最後は賛成やろしなあ。(『民衆の党』にはしゃんとしてや…と応援したいんやけどな)
成年後見「違憲」、控訴方針 選挙権なし見直しも並行
安倍政権は、成年後見制度で後見人が付いた知的障害者らに選挙権を与えない公職選挙法の規定を違憲だとした東京地裁判決に対し、控訴する方針を固めた。裁判と並行して制度改革の議論を加速させ、世論の理解を得たい考えだ。
政権内には控訴に慎重な意見もあったが、控訴せず判決が確定しても公選法の改正が間に合わず、「空白期間」が生じる可能性が高い。そのため地方選挙などで被後見人の選挙権をめぐる混乱を避ける必要があると判断した。政府高官は25日、「混乱を避けるようにしなければいけない」と説明。控訴に批判的な公明党とも調整し、28日の期限までに控訴する見通しだ。
一方、自民党は成年後見制度の見直しに向けた検討チームの立ち上げを検討しており、議論を本格化させる。制度改革が進めば、控訴の取り下げも視野に対応することにした。
成年後見制度は、認知症や知的障害者ら十分な判断能力のない人に代わり、家庭裁判所が選任する後見人などが財産管理などを支援する仕組み。公選法11条では、被後見人には選挙権がないと規定。東京地裁は14日、この規定が違憲だという判断を示していた。
DPIは次のような要望を出しとります。
2013年3月25日
総務大臣 新藤義孝 様
法務大臣 谷垣禎一 様
成年被後見人の選挙権を剥奪する公職選挙法11条1項1号は違憲とした
東京地裁判決に関する緊急要望
特定非営利活動法人 DPI(障害者インターナショナル)日本会議
議長 三澤 了
本年3月14日、東京地方裁判所で、被後見人の選挙権確認請求訴訟への判決が下され、成年被後見人は選挙権を有しないとした公職選挙法11条は、憲法15条、43条及び44条ただし書に違反しており無効であるとし、成年被後見人の選挙権を認めることを言い渡した。DPI日本会議は、本判決に対し全面的な支持を表明する。
選挙権は、憲法15条「参政権」及び14条「法の下の平等」が保障している民主主義社会における基本的権利であり、この権利をはく奪することが重大な権利侵害であることを、DPI日本会議もたびたび表明してきた。
そもそも、現行の成年後見制度は、事理弁識能力の程度に応じて3段階の分類しか設けておらず、ほとんどが後見類型で運用されており、個々人の状況に即した支援が行われにくいという課題がある。先進欧米の後見制度は、本人の能力と環境的支援の状況、介入の必要性などの程度に応じて成年後見人の役割、権限をさだめることが主流になっており、代行決定を行う後見制度を「最後の手段」(Last Resort)と位置づけている。
2006年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」(以下、権利条約)第12条も、障害のない人との平等な法的能力を承認し(同条第2項)、締約国が法的能力の行使への支援すべきであり(同条第3項)、法的能力の制限につながることを含む措置が障害者の権利や意思の尊重のためのものであり、最大限短期間で行うことを明記している(同条第4項)。こうしたことから鑑みると、後見制度が基本的人権たる選挙権を剥奪することは権利条約に抵触すると思われる。
障害者の社会参加への大きな障壁となってきた成年被後見人の選挙権剥奪に対する本判決は至極妥当であり、国際的潮流からみても同様である。これらの見識を踏まえ、以下、強く要望する。
記
一.国は、本判決に対して控訴を行わないこと
一.公職選挙法の当該条項について改正等の必要な措置を一日も早く行うこと
以上
強い日本…僕の思いとは全然ちゃうほうへ この国は進んでいっとるような気がするんやけど、やっぱり「強い国より、やさしい社会」がええなあと 僕は思うとる。
今日は、手話センターひろしまで 先日あった 裁判傍聴の 振り返り学習会がありました。参加者は少ないんやけど、手話センターの玄関のフリージアがとてもええ匂いで、「春でっせ」と言ってくれてました。
福祉から始まった手話通訳制度ですが、いま司法の改革の中でもっともっと広がっていってほしいなあ、と思うとります。そしてそれは知的障害を持つ人らへの支援や外国人への情報保障やらも合わせて考えていく中でこそ、実現できるんやと思うんです。
こんな記事がありましてん。 貧困ビジネスや不正受給はもちろん取り締まらなあかんねんけど、「適正給付推進課」いうのんは何するとこやろ…。 ソーシャルワークをきちんとしていくことが一番のことやと僕は思うねん。
「貧困ビジネス」摘発へ専従捜査班…京都府警
京都府警は、生活保護費などの不正受給や受給者支援を口実に保護費を搾取する「貧困ビジネス」を摘発する専従捜査班を新設する。府警は25日に捜査員を配置し、生活保護率が政令市で3番目に高い京都市とも同日、悪質受給者や暴力団の関与について情報交換する協定の締結を予定。府警によると、専従班の設置は全国で初めて。
専従班は、知能犯罪を担当する捜査2課に新設。「不正受給事犯捜査係」と名付け、6人体制を組む。暴力団の関与に対応するため、組織犯罪対策2課の捜査員3人も連携する。
市は4月、受給者の生活実態を調べる「適正給付推進課」を設置。専従班と同課の連携で、市側は悪質受給者の情報を府警に提供しやすくなり、府警側も暴力団対策などで市に踏み込んだ助言をできるようになるという。
厚生労働省がまとめた2011年度の統計では、生活保護の不正受給は全国で3万5568件(前年度比1万213件増)、総額173億1299万円(同44億3874万円増)に上った。市でも11年度に719件、総額3億9700万円の不正受給を把握した。府警幹部は「不正受給は悪質・巧妙化している。構造的な問題を浮かび上がらせ、摘発を進めたい」としている。 (2013年3月23日読売新聞)
来客の予定がキャンセルになったようなので、龍谷大学矯正・保護総合センターの 人と社会を結ぶソーシャル・ファーム~罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦~に参加してきました。
13:10~
ミニ講演①「受刑者劇団“La Compagnia della Fortezza”の活動」
小谷眞男氏(お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科准教授)
13:50~
ミニ講演②「罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦」
浜井浩一氏(龍谷大学法科大学院教授)
...休憩...
14:45~16:45
基調講演「マイナスの条件をプラスに変え刑務所と社会をつなぐ社会協同組合“Pausa Cafe”の挑戦」
Andrea Bertola氏(Cooperativa Sociale “Pausa Cafe”理事)
16:45 質疑応答 本当は夕方6時ころまであったんです。
お茶の水女子大学の小谷眞男さんは、イタリアトスカーナ州の友人宅を訪ねた際、新聞で見かけた受刑者劇団の記事を頼りに 『ピノキオ』を観たことを話されました。
おなじみ浜井浩一さんは『罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦』と題して、日本の刑事政策の現状説明し、 憲法1条で「労働を基礎に置く民主的共和国」と規定しているイタリアでは刑罰は「人道的なものでなくてはならず、受刑者の再教育を目指すものでなくてはならない」(憲法27条)とされたおり、行刑も社会内処遇に移りつつあることを話され、刑務所内の演劇活動は 観客(市民)から称賛されることによって受刑者の自尊感情の向上と演劇を見る市民は受刑者も一般市民であることを実感する そしてこの二つが重なり合いながら両者の壁を取り除いていく…ことを話されました。
このシンポジウムのメインディッシュ
アンドレベルトラさんは、もともとはベルギーで修業されたビール職人で2007年から協同組合で働いておられます。
自己への自信と社会への信頼を失っている受刑者がヒューマンリレーションと自己実現を回復していくのが刑務所内での社会協同組合の活動であり、彼らがどのような犯罪を犯し、どのような刑罰を受けているのかではなく、この人とどのように仕事をしていくかを考えながら働いている。2004年にマルコがグァテマラから帰国することから始まったPausa Cafeは彼の提案を受け入れたトリノの刑務所長が「できるかどうかはわからないが、やってみてもいいだろう」と受け入れ10年後の現在は珈琲の焙煎・販売だけではなくビールの製造やパンつくりも…と広がってきている。ソーシャルワーカーなどが働く場を一緒に作ることを進めているこの運動は 受刑者もほかの人たちも協同組合を構成する組合員であり、全国協同組合の労働協約にのっとって賃金が払われている…(本当はまだまだ続く)…
そして シネマ京都で を観て、遅い新幹線で広島へ。支援をしている人の住まいに立ち寄り帰宅したのは24日になっておりました。 久しぶりの「午前様」です。