現役時代の先輩と、全国公的扶助研究セミナーに参加しています。「貧困と向き合った高校生たち〜大阪府立松原高校の取り組み〜」高校生たちの活動を支えた教師・スクールソーシャルワーカー・生活保護CWたち。
リレートークは長く生活保護を受給しながら今は支援する相談員として働くAさん、生活保護と出会い出産を決意し今は子育て真っ最中のBさん「子どもの具合が悪い時は医療機関へ行くが自分の体調が悪くても我慢をしがち、もっと利用し易く」と語られていました。そして東淀川の中学生勉強会の取り組み、大阪医療連の大谷さんは居宅支援を求めて訴訟を起こし勝訴を勝ち取った佐藤さんが亡くなられたと報告。
トークセッションは若い二人のワーカーが「今貧困問題にどう向き合うか」
生活保護CW4年目のCさんは高校卒業まで生活保護を受給していた中で親に連れられて福祉事務所へ行き「大学受験したい」と話した時「どうして働かないのですか、そんなレベルの高い所受からなかったらどうするの?」と言われたのがCWとの唯一の思い出だ。ガーン❗️ときました。
明日と明後日は分科会。元気をもらって帰ります。
公扶研2日目は「居住福祉」住まいの貧困をなくすために何が求められているか〜に参加。
弁護士の森弘典さんは
社会保障を権利としてなかなか認識がされていない。
国の責任として多様な低家賃の公的住宅が確保されなければならない。
日弁連の無料低額宿泊所に対する考え方から話を始められました。社会福祉住居施設や日常生活支援住居施設が福祉事務所の考え方一つでその対象者が広げられてしまう恐れがある。行政には社会福祉の質を低下させない責任が課せられている。日本の住宅政策を転換していこう と話されました。
ほっとポットの高木博史さんから貧困ビジネスの象徴とも言われる無料低額宿泊所の規制問題の方向性を見る中で地域生活を支えるとは何なのかを考えることが必要だとと問題提起。
大阪人間科学大学の石川久仁子さんは住まいは人権、福祉の基礎だと再確認し住宅セーフティネット法の課題と福祉サイドからこれが居住支援だ!と示していかないといけない。
岸和田市社会福祉協議会の大川浩平さんが
居住支援に取り組んだ背景や社協として緊急連絡先となり、不動産業者や保証会社との関係を作ってきたこたことセーフティネット制度スタート以後の取り組みについても報告されました。
佛教大学の加藤嘉史さんが
誰も誰かの支援を受けて暮らしている。多様な他者との出会いと依存を剥奪された人々が自己決定・自己選択するためには時間や支えが必要。今取り組みそのものの格差が広がりつつある。当事者抜きで物事が進まないように。福祉事務所・行政が核とならねば。ハウジングファーストの理念から学んでいこう!
昨日もやけど、スマホで打つのは難しいなあ!
最終日の特別講座
私は「生活保護裁判・審査請求に学ぶ」に出席
公扶研会長でもある吉永純花園大学教授 『この一年の判例と裁決の動向』
母子世帯の世帯認定をめぐる裁判で一審に続き名古屋高裁でも勝訴し確定した。実施機関の過誤で過少支給となった場合に国賠請求において遅延損害金を認める判決が出た。また、63条の実施機関の過誤過支給に対して全額返還の決定を最高裁も追認した・・・・
東京地裁では精神障害者手帳失効中の障害者加算削除についいて「積極的に障害者加算要件該当性が失われたことを基礎付ける事由の存在が認められる必要がある・・・返還金額を決定する保護の実施機関側において実証を負う」「検診命令を出したり、通院先の医師の意見を求めるなどの必要な調査を行うなどして、原告の障害の程度の把握に努めるべきであった」
保護費等累積金による保護廃止について4月15日大阪府知事の裁決では「預貯金等の使用目的などを聴取するにあたって、特段の知識を持たない請求人に対して行った処分の説明は十分であるとは言えず、また、生活状況などについて確認し、当該預貯金等の計画的な支出についての助言指導を行なったと認めることができない」として保護廃止の決定は取り消しを免れないとした。など、ここ一年間の裁判や審査請求についての動きを詳しく説明されました。
会場からの発言で群馬県の伊勢崎市で単身保護受給者が恐喝で逮捕。逮捕と同時に保護停止、起訴で保護廃止したところ、2ヶ月で釈放され不服申し立てを行った件について群馬県は6ヶ月は様子を見るべきであったと裁決したそうです。これは今後の私たちの活動に一つの提案をしてくれたように感じました。
「日本弁護士連合会・生活保護法改正要綱案」
日弁連貧困問題対策本部の尾藤廣喜弁護士は ご自身にとって生活保護法は憲法25条に直接基づく制度でとてもやりがいのある仕事だと話を始められました。
今、生活保護法を生活保障法に改正が必要になったのは
法の原理・原則が現場で守られなくなった。水際作戦・硫黄島作戦・沖合作戦など申請の権利が形骸化している。保護の補足性が強調されるようになった。相次ぐ保護基準の引き下げ、厚労省による生活保護法「改正」などがある。
外国、特に韓国の生活保護法→国民基礎生活保障法には、保障機関の長は支援対象者を発掘するために、次の各号に関する資料または情報の提供と広報に努めなければならない」との決まりがあり、「死角地帯」(漏給層)の解消がうたわれているそうです。
また、ケースワーカーの増員と専門性の確保がなされなくてはならない と強調されました。
いつもの会場と同じようにここでも尾藤弁護士は書籍の販売を行っておられました。「いつも先生が本を売っておられますね」と声をかけると先生は「行商を生業としております」と笑い顔で・・。
今回も多くの本を買い込み
ここで先輩と別れ、兵庫の実家へ立ち寄り99歳の母親に顔を見せて帰広しました。
(二日間のFbに3日目を追加)