2017年7月20日
朝鮮学校への高校授業料無償化除外は適法との広島地裁判決への抗議声明
フォーラム平和・人権・環境
(平和フォーラム)
代表 藤本泰成
昨日、広島朝鮮学園とその生徒らが、2013年2月20日に文部科学省が省令改正をもって授業料無償化(現高等学校等就学支援金制度)の対象から朝鮮学校生徒を除外したことに対して、無償化の指定と国家賠償を求めた訴訟で、広島地裁(小西洋裁判長)は、原告の訴えをすべて却下する判決を下した。歴史的過程の中で日本での生活を余儀なくされた在日韓国・朝鮮人の子どもたちに、当然の権利として与えられている民族教育の権利を侵害する不当判決は、彼・彼女らと共に日本社会における広範な人権確立のためにとりくんできた平和フォーラムとして、到底受け入れられない。断固抗議する。
判決は、日本と朝鮮民主主義人民共和国との間には国交がなく「高等学校の課程に類する課程」という支給要件を証明できないとして、支給しないことは不合理な差別には該当しないとしている。しかし、長期にわたって国交なき状況を放置してきたことは、日本政府の政治的不作為に他ならず、日本に生きる在日韓国・朝鮮人の子どもたちの責任ではない。そのことによって引き起こされる著しい差別を、容認する理由にはならない。また、支援金が流用される恐れがあるとした国側の主張は、それ自体予断と偏見によるものでしかない。「根拠となる事実が証拠上認められる」との判決は、国の主張を無批判に受け入れるもので、司法の独立した判断とは到底言いがたい。また判決は「除外によって教育を受ける権利は何ら制限されない」としてるが、現下の経済的状況を考えるならば、授業料の無償化から除外されても何ら制限されないなどということはありえない。無償でなくても制限されないならば、無償化そのものの必要性も問われるではないか。
2013年5月に出された、国連社会権規約委員会における日本の第3回定期報告に関する最終見解は、「委員会は、締約国の公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度から朝鮮学校が排除されており、そのことが差別を構成していることに懸念を表明する」(外務省仮訳)とし、無償化制度から朝鮮高校のみを除外していることを差別と断罪している。国連人種差別撤廃委員会は、2014年8月の総括所見において、同様の主張を行っている。国連の「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)は、「この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める」(外務省訳)とし、教育の役割とその権利、締約国の義務を記載している。日本が、この規約を批准し締結していることを、広島地裁は真剣に考えるべきだ。朝鮮高校に通う生徒ひとり一人に、この判決をどのように説明するのか。ひとり一人の権利に、どう応えるのか。広島地裁は、そのことを真剣に考えているのか。とてもそうは思えない。単に日本政府の方針に追従したのだとしたら、これは司法によるマイノリティーに対する重大なヘイトクライムと言える。広島地裁に対して猛省を促し、高裁は追従することなく公正な判断を下すことを心から要請する。
少子高齢化の中にあって、日本社会は移民政策を検討すべき時に来ているとの指摘がある。外国人労働者は、増加こそすれ少なくなることは考えられない。地方都市の中には、真剣に「多文化共生」の町づくりにとりくむところもある。しかし、日本政府は、戦前・戦後を通じて長きにわたって日本社会で生きてきた在日韓国・朝鮮人とさえ、共生社会をつくることができないでいる。民族学校の立ち上げに始まって、大学進学をめざした高校卒業資格の問題、通学定期適用の問題、外国人登録制度の指紋押捺の問題、そして授業料無償化適用の問題。その都度当事者が声を上げ闘わなければ権利が認められない日本とは何なのだろうか。日本政府のこのような姿勢が、ヘイトスピーチを生み、心ない差別を生んでいる。平和フォーラムは、日本社会の貧困な権利意識を排除し、多文化・多民族共生社会実現に向けて、そして、そのために朝鮮学校への授業料無償化適用を求めて、最後まで闘い抜く。