日本共産党都議会議員(町田市選出)池川友一「市民とつくる都政への架け橋」

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「意見を聞かれる子どもの権利を実施するための段階的措置」──国連「子どもの権利委員会 一般的意見12号(2009年)」⑤

2019-02-17 | 学んだこと、政策のこと

 「意見を聴かれる子どもの権利を実施するための段階的措置」として5つの段階を示しています。

 (a)準備──意見表明権があり、その結果がどのような影響を及ぼすかについて子どもに知らせること。子どもの心構えなど子どもの意見を考慮すること。

 (b)聴聞──意見を聴かれる子どもが意見を表明しやすい励ましに富んだ環境の用意、耳を傾け真剣に考慮すること。聴く人は、子どもに影響を与える事柄に関与しているおとななどが考えられる。

 (c)子どもの力の評価──自己の意見をまとめる力がある場合は正当に重視すること。意思決定担当者は、問題解決の重要な要素について子どもの意見を考慮すること。

 (d)子どもの意見がどの程度重視されたかに関する情報(フィードバック)──子どもの意見が正当に重視される権利を有しているので、そのプロセスを知らせ、どう考慮されたのかを説明しフィードバックする。

 (e)苦情申立て、救済措置および是正措置──意見を聴かれ、正当に重視される権利がないがしろにされた時には、苦情申立ておよび救済措置を子どもたちに提供するための立法が必要。子どもたちがアクセスできる方法についても知らせること。

 ということが示されています。

 どのようなプロセスで意見を聞くための仕組みを作るかが大事です。

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