日本共産党都議会議員(町田市選出)池川友一「市民とつくる都政への架け橋」

日本共産党東京都議会議員の池川友一のオフィシャルブログです。地方政治の現場からいろいろと発信していきます。

すべての世帯が値上げの対象となる国保税値上げはストップを──3454筆の署名を市長に提出

2015-12-21 | 町田市政・市議会のこと

 21日に、国保・医療をよくする市民の会が市長対して「国民健康保険税の値上げ中止を求める署名」の追加分808筆を提出しました。

 これで、合計3244筆です。(追記、22日の朝にさらに12筆をくわえ3456筆となりました)

 「いま、値上げすることは容認できない」「消費税増税、実質賃金も上がらない、年金は削減。これで国保税の値上げはやめてほしい」など、値上げ計画を知った市民の人たちからの怒りの声は大きく広がっています。

 国保は、ほぼすべての人が一度は加入する健康保険です。法律上は、第5条で「市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」としています。その上で、「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない」と除外規定があります。

 つまり、区域内に住所を有する者は、国保の被保険者となります。

 22日の本会議で採決されますが、総額12億円、平均20%の値上げは中止しかありません。

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大きく前進──町田市小中学校特別教室へのエアコン「2018年度までに実施したい」

2015-12-20 | 町田市政・市議会のこと

 小中学校の特別教室へのエアコン設置については、日本共産党市議団は幾度となく議会の質問でも取り上げ、その他の機会あるごとに設置を求めてきました。

 2015年9月議会では、佐々木智子議員が「東京都公立学校施設冷房化支援特別事業実施要綱」が改正され、これまでの音楽室や視聴覚室、図書室やパソコン室に加えて理科室、家庭科室、調理室、被服室、図工室、美術室及び技術室、またはそれに準じた教室が新たな対象になったことをあげて、この要綱の期間内に設置すべきだと求めました。

 その時の答弁は「財源確保に努め、できる限り早期に設置をしていきたい」というものでした。

 12月議会では、自民党議員が同様の質問をおこないそれに対して、教育長から「東京都の補助要項の期限内に実施したいと考えている」とさらに踏み込んだ答弁をしました。

 補助要綱の期限は、2018年度です。諸々の条件がありますが、2018年度までに小中学校すべての特別教室(佐々木議員への答弁では、小学校117教室、中学校97教室)にエアコン設置をおこなう意思が表明されたことは極めて重要なことです。

 さらに、普通教室にエアコン設置した時と同様に、16年度に中学校の設計、17年度に中学校の工事と小学校の設計、18年度に小学校の工事というスケジュールも示されました。

 この内容が確実に実施されるよう、みなさんとともに力を尽くしていきたいと思います。

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町田駅で日本共産党街頭演説──山添予定候補、田村参議院議員が訴えました

2015-12-19 | 活動のこと

 19日、町田駅で日本共産党街頭演説を行いました。

 田村智子参議院議員、弁護士の山添拓参議院東京選挙区予定候補、鈴木剛弁護士が訴えました。

 山添予定候補は、原発事故や労働問題にとりくんできた弁護士活動の原点に常に憲法があったことを紹介。地域からどんどん野党共闘の動きを発展させ、憲法を踏みにじる安倍政権を倒し、憲法が生きる日本にするために国政へと駆けあがらせてくださいと訴えました。

 田村参議院議員は、安保関連法に賛成の人や「日本共産党と協力するのはちょっと」と思っている人とも対話を重ねていることを紹介し、とにかく疑問を全部出していただいて、こちらも包み隠さず誠実に話し合いをしていくことが重要だと強調しました。その上で、日本共産党が、旧ソ連などと決定的に違うのは、誕生したその時から自由と民主主義を求め、弾圧にも屈せず、一貫してたたかってきた歴史を見てほしいと訴えました。「共産党と協力して何が悪い」という声を広げ、戦争法を廃止にするために力を尽くすと決意を語りました。

 田村参議院議員、山添予定候補ともに国政に押し上げていくために、地域からネットワークを広げていきたいと思います。

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鶴川団地ふれあいルームがオープンしました

2015-12-18 | 活動のこと

 17日、鶴川団地にふれあいルームがオープンしました。

 これまではeラウンジという名前で、高齢者の方々が利用する施設でした。改修を行い、子育て世代も含めて利用できる施設となりました。

 自治会が管理することになるそうで、とてもおもしろいコンセプトです。

 これからどのように活用されていくのか、楽しみにしています。

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通称使用も、事実婚も「夫婦同氏姓」を前提としているシステムでは不利益がある──早期に民法改正を

2015-12-17 | 日々思うこと、考えたこと

 選択的夫婦別姓について、注目を集めていた最高裁大法廷判決。(判決文はコチラ

 悔しくもあり、残念でもあり、現実を見ていないと感じるところもあります。

 この判決に対する法的見解については、弁護士や専門家の人たちが論じているところでもあるので、私は判決文を斜め読みして、個人的に「なんで」と思うところについて少し記しておきたいと思います。

 「夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである」

 首をかしげたくなるのは、通称使用で「不利益」は緩和されたのかということです。

 一方で、判決では次のようにも言っています。

 「もっとも,上記のように,氏が,名とあいまって,個人を他人から識別し特定する機能を有するほか,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格を一体として示すものでもあることから,氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,従前の氏を使用する中で形成されてきた他人から識別し特定される機能が阻害される不利益や,個人の信用,評価,名誉感情等にも影響が及ぶという不利益が生じたりすることがあることは否定できず,特に,近年,晩婚化が進み,婚姻前の氏を使用する中で社会的な地位や業績が築かれる期間が長くなっていることから,婚姻に伴い氏を改めることにより不利益を被る者が増加してきていることは容易にうかがえるところである

 つまり、「夫婦同氏性」によって不利益を被るものが増加しているという認定をしているのです。

 私自身は「夫婦別氏」(事実婚)を選択していますが、一言説明しなければいけない場面に直面します。判決でいう「不利益」とはどのように検討されたのでしょうか。通称でも、事実婚でも、不利益を探せば、枚挙にいとまがありません。

 税法上は、婚姻届を出しているかどうかが大きな意味を持ちます。仮に夫婦別氏(事実婚)を選択したいと思っても、大きな不利益となります。

 個人的には、違憲なので早期に民法改正となることを期待していましたが、違憲でなくても立法措置をおこなうことは十分可能であり、早期に民法改正をおこなってほしいと思います。

 求めているのは、選択できるようにすべきだというものであり、夫婦別氏にしなければならないというものではありません。

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