大田区中央4丁目所在の宅地36・94坪を賃借している渡辺さんは、平成16年2月、契約更新時を6カ月後に控えて同業者(クリーニング業)の紹介で組合に入会した。地主から請求される更新料の悩みを打ち明けていたら、組合を紹介してもらった。
組合の役員から法律的にも裁判の判例でも、支払い義務はないことの説明を受けて、不払いの決意をして更新の8月に地代を持参したが、更新料の請求はなく、地代は通常通り受領。2年経過した昨年秋、地主が更新について代理人から連絡させると伝えてきた。早速連絡があり、渡辺さんは組合員であることを伝え、交渉は組合を通してと主張した。今年の1月になって代理人より組合事務所に電話での問い合わせがあり、担当者の留守を伝えたが、その後4月末になるが組合事務所にも渡辺さん宅にも連絡はない。また、地主からも連絡はない。
渡辺さんは、「法定更新のままでも組合員であるので安心しています」と笑顔が頼もしい。
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組合の役員から法律的にも裁判の判例でも、支払い義務はないことの説明を受けて、不払いの決意をして更新の8月に地代を持参したが、更新料の請求はなく、地代は通常通り受領。2年経過した昨年秋、地主が更新について代理人から連絡させると伝えてきた。早速連絡があり、渡辺さんは組合員であることを伝え、交渉は組合を通してと主張した。今年の1月になって代理人より組合事務所に電話での問い合わせがあり、担当者の留守を伝えたが、その後4月末になるが組合事務所にも渡辺さん宅にも連絡はない。また、地主からも連絡はない。
渡辺さんは、「法定更新のままでも組合員であるので安心しています」と笑顔が頼もしい。
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