東京多摩借地借家人組合

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<貧困解消>若者3300人が最低賃金引き上げなど訴え集会

2007年05月23日 | 政治経済
「まともに生活できる仕事を」と20日、東京都新宿区の明治公園に約3300人の若者が参加し、全国青年集会が開かれた。参加者は最低賃金の引き上げや正規雇用の増加、貧困の解消などを訴え「人間らしく働きたいという声をみんなで上げていこう」などとする集会アピールを採択し、都心をパレードした。
 長時間労働や非正規雇用の増加、ネットカフェで生活する若者の出現など、若年者を取り巻く厳しい労働環境や貧困問題を訴えようと、全労連青年部や個人加盟の労働組合、青年組織などが実行委員会を作り開催した。
 ある男性(24)は、住所がないため日払いの仕事しかできず、今の暮らしから抜け出せない現状を説明した。男性は「一度(この生活に)落ちるとはい上がるのは難しい」と訴えた。
毎日新聞 5月20日【東海林智】


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地主が供託金を損害金の一部として還付したが、供託を続けていてもいいのか

2007年05月23日 | 借地借家の法律知識
Q 5年前、地主から借地契約の更新を拒絶され、地代を受け取ってもらえなかったので供託しました。最近地主から「土地使用の損害金の一部として供託金の還付を受け取ることにした」と通知してきました。その意味はどういうことでしょうか。また、このまま供託を続けておいて大丈夫でしょうか。

A 地代とか賃料というのは、借地契約が存在していることが前提の呼び名です。これに対し、使用損害金とか使用料とかは、借地契約が存在していない場合の呼び名です。
 地主としましては5年前に更新を拒絶したことによって借地契約は存在しないとの立場ですから、「損害金」という名目を使わざるを得ないわけです。しかし、借地人の供託はあくまで地代としての供託ですので(それは供託書の記載によって証明されます)、これを勝手に地主が「損害金」に性質を変更することはできません。
 したがって、地主がどういう名目をつけて供託金を下ろそうが(このことを還付といいます)、地代としての供託という性質が変わるわけではありません。
 しかし、「損害金の一部として還付を受ける」との通知をそのまま放置しておきますと、後で、それを認めたではないかと、不当な言いがかりをつけられません。そこで、万全を期すためには、右通知に対し、「当方の供託は地代全額としての供託であるので使用損害金の一部としての還付には異議がある」旨返答しておくことが望ましいといえます。その上で供託を続けましょう。



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