立川市高松町のアパートに住む森田さんは、家主の代理の不動産屋か借地借家法第27条による6ヶ月前の解約申入れが5月1日にありました。解約期限は10月30日で、解約期日まで利用の場合は賃料を支払い、条件は「明渡しに際し室内の原状回復は不要。敷金は全額返す」というだけです。
明渡しの理由は、建物の老朽化による取壊しで、「老朽化による維持管理が困難なため、また昨今の耐震強度問題等もあり、入居者様の安全も考慮し、取壊すことになりました」というもの。森田さんは、このアパートに30年以上入居し、古くても家賃が安いのが魅力。出て行けば当然家賃も高くなり、移転費用も馬鹿にならない。今後の交渉は組合に一任することにしました。最近は、「耐震強度」などを明渡しの理由にあげて請求事例が各地で起こっています。耐震性に問題があるからと、補強工事もすることもなく借家人を一方的追い出すやり方には問題がありそうです。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
明渡しの理由は、建物の老朽化による取壊しで、「老朽化による維持管理が困難なため、また昨今の耐震強度問題等もあり、入居者様の安全も考慮し、取壊すことになりました」というもの。森田さんは、このアパートに30年以上入居し、古くても家賃が安いのが魅力。出て行けば当然家賃も高くなり、移転費用も馬鹿にならない。今後の交渉は組合に一任することにしました。最近は、「耐震強度」などを明渡しの理由にあげて請求事例が各地で起こっています。耐震性に問題があるからと、補強工事もすることもなく借家人を一方的追い出すやり方には問題がありそうです。
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