消費者契約法の目的
契約の基本ルールを定めた民法では、契約はお互いに守る義務があると定めています。しかし、消費者契約では、消費者と事業者との間に情報格差・交渉力格差があるため、この格差が是正されないと、消費者は納得できない契約を押しつけられる危険があります。そこで、格差によって消費者が受けた被害を救済するために、消費者契約法が制定されました。
適用対象の契約は?
消費者と事業者との契約で、労働契約以外のすべての契約に適用されます。
消費者とは個人、事業者とは「法人その他の団体」「事業として又は事業のために契約の当事者となる個人」です。
取消制度
情報格差があるので、事業者の説明が間違っていれば、消費者は間違った選択をしてしまう危険があります。交渉力格差があるので、断っても押しつけられる危険があります。そこで、表のとおり取消ができる場合について定めました。
この場合の重要事項とは、商品・サービス・権利などの内容・質・用途・効果など、対価・解除などの契約条件で、「契約の締結についての判断を左右するもの」とされています。重要事項の不告知の場合には、「利益になることを説明しておきながら、事業者には分かっている不利益を説明しなかった」場合に限られます。
クーリング・オフと違って、取消の際には、無条件ではなく取消事由があることが必要です。どういうことが納得できないのか、事実関係や資料を整理して、取消事由は何か、はっきりさせましょう。
特定商取引法の取消制度
’04年の改正で、特定商取引法にも取消制度が導入されました。訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(外国語会話教室、エステ、パソコン教室等6種類)、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引について、勧誘の際に、重要事項について事実と違う説明をした場合、あるいは事業者が重要事項を隠していた(不告知)場合には、説明と現実の違いを知った時から6カ月間、取消ができることになりました。
特定商取引法の場合には、重要事項には契約する動機づけの部分も含まれます。不告知の場合には、「消費者にとって不利益な重要事項を、事業者が知っているにもかかわらず説明しなかった」場合であればよく、消費者契約法の場合よりも、取消事由の範囲は広くなっています。
不当条項は無効
消費者契約では、契約条項は事業者が定めている場合がほとんどで、消費者に不利になりがちです。そこで、「事業者は債務不履行責任を一切負わない」などとする〈免責条項〉や、消費者の損害賠償責任などを一方的に重くするなどの〈不当条項〉は無効とされ、その場合には、消費者は、民法などの基本ルールに沿った責任分担を事業者に要求できます。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042〈526〉1094
5月3日~5月6日までお休みします。
契約の基本ルールを定めた民法では、契約はお互いに守る義務があると定めています。しかし、消費者契約では、消費者と事業者との間に情報格差・交渉力格差があるため、この格差が是正されないと、消費者は納得できない契約を押しつけられる危険があります。そこで、格差によって消費者が受けた被害を救済するために、消費者契約法が制定されました。
適用対象の契約は?
消費者と事業者との契約で、労働契約以外のすべての契約に適用されます。
消費者とは個人、事業者とは「法人その他の団体」「事業として又は事業のために契約の当事者となる個人」です。
取消制度
情報格差があるので、事業者の説明が間違っていれば、消費者は間違った選択をしてしまう危険があります。交渉力格差があるので、断っても押しつけられる危険があります。そこで、表のとおり取消ができる場合について定めました。
この場合の重要事項とは、商品・サービス・権利などの内容・質・用途・効果など、対価・解除などの契約条件で、「契約の締結についての判断を左右するもの」とされています。重要事項の不告知の場合には、「利益になることを説明しておきながら、事業者には分かっている不利益を説明しなかった」場合に限られます。
クーリング・オフと違って、取消の際には、無条件ではなく取消事由があることが必要です。どういうことが納得できないのか、事実関係や資料を整理して、取消事由は何か、はっきりさせましょう。
特定商取引法の取消制度
’04年の改正で、特定商取引法にも取消制度が導入されました。訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(外国語会話教室、エステ、パソコン教室等6種類)、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引について、勧誘の際に、重要事項について事実と違う説明をした場合、あるいは事業者が重要事項を隠していた(不告知)場合には、説明と現実の違いを知った時から6カ月間、取消ができることになりました。
特定商取引法の場合には、重要事項には契約する動機づけの部分も含まれます。不告知の場合には、「消費者にとって不利益な重要事項を、事業者が知っているにもかかわらず説明しなかった」場合であればよく、消費者契約法の場合よりも、取消事由の範囲は広くなっています。
不当条項は無効
消費者契約では、契約条項は事業者が定めている場合がほとんどで、消費者に不利になりがちです。そこで、「事業者は債務不履行責任を一切負わない」などとする〈免責条項〉や、消費者の損害賠償責任などを一方的に重くするなどの〈不当条項〉は無効とされ、その場合には、消費者は、民法などの基本ルールに沿った責任分担を事業者に要求できます。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
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5月3日~5月6日までお休みします。