東京多摩借地借家人組合

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『民事訴訟通告書』で架空請求! 連絡すると高額な料金を要求!!

2008年04月28日 | 裁判手続き
◎実施の理由

 PIO-NETに寄せられる架空請求に関する相談件数は、2004年度をピークに年々減少傾向である。しかし、今回、各地の消費生活センターに、「弁護士と販売業者の連名で『民事訴訟通告書』という文書が届いた。通信販売の商品代金が未納なので民事訴訟の手続きをとるという内容だが、身に覚えがない」という相談が多く寄せられている。

 なかには、法律事務所に連絡した相談もあり、「約50万円支払えば訴訟を取り下げる。後日、弁護士費用2万円と商品代金2万円弱を差し引いて、残りは返金する」と言われるケースが多いようである。

 当センターの調べによると、同様の手口の相談は各地のセンターに寄せられており、『民事訴訟通告書』の文面はほぼ同一であった。同一の業者が、一定期間に集中してある一定の地域に送りつけていることがわかってきた。地域によって販売会社名や弁護士名・法律事務所名なども変更しているようである。

 今回の手口の特徴は、(1)短期間にある一定の地域を狙って集中的に送りつけていること、(2)実在しない弁護士名・法律事務所名を騙っていること、(3)連絡すると金銭を要求し、一旦お金を振り込めば訴訟を取り下げて未納の商品代金と弁護士費用2万円を差し引いて後日返金すると約束して振り込ませていることである。

 消費者被害の未然・拡大防止のために注意喚起することとする。




◎相談事例

 男性系サプリメントを購入した際の商品代金が支払われていないという『民事訴訟通告書』という文書が届いた。文書には販売会社名と、その代理人の法律事務所名と連絡先が記されていた。訴訟に関する詳しい内容は法律事務所に連絡するよう記載されていたため電話したところ、「2年前の通信販売の商品代金6,800円が未払いである。再三の請求にも応じないので民事訴訟を起こすことになる。今ならまだ民事訴訟を取り下げることができるので、一旦52万5千円を振り込んでもらえれば、未払いの商品代金6,800円と弁護士費用2万円を差し引いて後日返金する」と言われた。身に覚えはなかったが、当日言われるままに支払った。すると、翌日、電話があり、販売業者が納得していないので、あと45万5千円を振り込むよう連絡があった。約90万円は、後日返金することになる旨の説明をされ、言われたとおり支払った。

(40歳代 男性 給与生活者)




◎消費者へのアドバイス

連絡すると民事訴訟を取り下げるための料金を請求されるおそれがあるので、身に覚えのない場合は、決して連絡しないこと。
もし、連絡を取ってしまい、後日返金するからお金を振り込むように言われても、決して応じないこと。
これ以上の個人情報を知られないようにすること。
もし、間違って振り込んでしまった場合は、早急に警察及び当該金融機関に連絡し、振込先口座の凍結を願い出ること。
身に覚えのない請求を受けた際は、業者に連絡したり、振り込んだりする前に、消費生活センターまでご相談すること。 (国民生活センター)


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