東京多摩借地借家人組合

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借主に代わって訴えます 新訴訟制度で京都NPO法人

2008年04月07日 | 消費者トラブルと消費者契約法
 マンション退去時の補修費の一定額を借り主に払わせる「定額補修分担金」は不当として、NPO法人京都消費者契約ネットワーク(京都市)は25日、当事者に代わって企業を訴えることができる消費者団体訴訟制度に基づき、同市の不動産会社に契約条項の差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。内閣府によると、昨年6月の制度導入後、全国初の提訴という。

 訴状などによると、不動産会社が賃貸契約に盛り込んでいた定額補修分担金の条項は「普通に暮らした場合の自然損耗分の回復費用も借り主に負担させる条項だ」と指摘。不動産会社は昨年7月以降の契約にこの条項を盛り込んでいないが、「今後復活の恐れもあり、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に違反して無効」と主張している。 (朝日 3月25日)

 同ネットワークは「差し止めが認められれば、他の消費者への被害拡大を防げる」と説明。不動産会社は「今後も条項を盛り込むことはなく、提訴は理由がない」と反論している。
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地価変調 「ミニバブルは終わった」

2008年04月07日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 国土交通省は3月に今年1月1日時点の公示地価を発表した。都内全域の平均上昇率は、商業地が前年比15・8%(昨年13・9%)、住宅地が9・1%(昨年8・0%と値上がりした。

 住宅地の上昇率トップは区部では港区南青山4丁目の36・8%、商業地では港区六本木7丁目の39・1%と依然としてブランド力のある地域の地価は大きな上昇を示した。表参道・神宮前など6月に開業する地下鉄副都心線の沿線地区の勢いは止まらず、日本一高い銀座の地価は1坪当り1億2800億円超とバブル経済期を越えて過去最高となった。

 一方で、都心部を中心に昨年後半から上昇率が鈍化する地点が現れ始めた。住宅地の中央区月島で前半14・3%から後半2・5%に、港区六本木10・8%から7・3%、新宿区大京町10・6%5・1%と大幅にダウンしている。

 今回の地価変調の原因は、アメリカのサブプライム住宅ローン問題の影響で外国人投資家を中心に不動産投資資金を引き上げる動き顕著となったことやマンション販売価格の頭打ちによるマンション販売の不振が大きく影響しているといわれる。東京の郊外の建設中のマンションが売れ残り、大幅に値下げして販売せざるを得ない状況も生まれている。まさに、「ミニバブルがはじけ」は、上がりすぎたところの地価は調整局面に入ったようだ



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