マンション退去時の補修費の一定額を借り主に払わせる「定額補修分担金」は不当として、NPO法人京都消費者契約ネットワーク(京都市)は25日、当事者に代わって企業を訴えることができる消費者団体訴訟制度に基づき、同市の不動産会社に契約条項の差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。内閣府によると、昨年6月の制度導入後、全国初の提訴という。
訴状などによると、不動産会社が賃貸契約に盛り込んでいた定額補修分担金の条項は「普通に暮らした場合の自然損耗分の回復費用も借り主に負担させる条項だ」と指摘。不動産会社は昨年7月以降の契約にこの条項を盛り込んでいないが、「今後復活の恐れもあり、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に違反して無効」と主張している。 (朝日 3月25日)
同ネットワークは「差し止めが認められれば、他の消費者への被害拡大を防げる」と説明。不動産会社は「今後も条項を盛り込むことはなく、提訴は理由がない」と反論している。
訴状などによると、不動産会社が賃貸契約に盛り込んでいた定額補修分担金の条項は「普通に暮らした場合の自然損耗分の回復費用も借り主に負担させる条項だ」と指摘。不動産会社は昨年7月以降の契約にこの条項を盛り込んでいないが、「今後復活の恐れもあり、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に違反して無効」と主張している。 (朝日 3月25日)
同ネットワークは「差し止めが認められれば、他の消費者への被害拡大を防げる」と説明。不動産会社は「今後も条項を盛り込むことはなく、提訴は理由がない」と反論している。