東京多摩借地借家人組合

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路線価4年ぶり下落 都市部 ミニバブル崩壊 東京圏6.5%減

2009年07月01日 | サポーター会員制度
 国税庁は一日、相続税や贈与税の算定基準となる二〇〇九年分(一月一日現在)の路線価を公表した。全国約三十七万地点の標準宅地の平均額は、前年比5・5%減の一平方メートル当たり十三万七千円で、四年ぶりに下落に転じた。三年連続で上昇していた東京、大阪、名古屋の三大都市圏で、いずれも下落。東京都豊島区や港区など高い伸びを示していた地点で急落しており、都市部を中心とした“ミニバブル”の崩壊が浮き彫りになった。

 東京都内の平均額は同7・4%減で五年ぶりに下がった。都内の税務署別最高路線価でも、全四十八地点のうち四十七地点で下落。JR池袋駅前のグリーン大通りは昨年、東京メトロ副都心線開業への期待感から同33・3%増だったが、同15・9%減に急落。前年は20%以上伸びていた港、品川、文京、目黒区も下落率10%以上となった。

 圏域別の増減率は、東京圏6・5%減(前年14・7%増)、大阪圏3・4%減(同7・4%増)、名古屋圏6・3%減(同10・9%増)。二年連続で横ばいだった地方圏も3・8%下落した。

 都道府県庁所在地の最高路線価をみると、上昇した都市はなく、八都市が横ばいで、三十九都市が下落した。上昇都市がないのは二〇〇〇年以来となる。

 東京、大阪、名古屋をはじめ、福岡、千葉、横浜、さいたま、札幌など十一都市は前年の上昇率20%以上から下落に転じた。

 都道府県別の平均額は五年ぶりに全都道府県で下落した。都内二十三区の平均は八十二万八千円と前年比7・7%減だった。

 全国トップは、二十四年連続で東京・銀座五丁目の文具店「鳩居堂」前で、一平方メートル当たり三千百二十万円。銀座四丁目交差点を挟んだ「三越」前、「和光」前も同額だった。(東京新聞 7月1日夕刊)
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地主の代理人弁護士 10年契約で更新料280万円を請求?

2009年07月01日 | 契約更新と更新料
八王子市横山町で約30坪の借地し家電販売業を営むA社の代表のYさんは、地主の代理人の弁護士から驚くべき通知の内容証明を2月末に受け取った。

 内容は、借地の契約が今年の3月1日をもって終了するので、更新料として更地価格の5パーセントで金280万円を3月末まで支払えというもので、契約更新後期間は「10年でお願いします」というとんでもないもの。

 更新料については、A社の戦後間もなく締結した契約書には何の規定もなく、更新時に支払う約束もしていない。昭和43年に裁判所の許可を得て、鉄筋5階建ての建物に建替えたので、契約期間はその時30年に延長された。更新後の期間は旧借地法が適用され、旧借地法第5条で30年間とされている。地主の代理人は弁護士である以上知らないはずはなく程度が悪い、Yさんは組合に相談し、法律上支払義務のない更新料はきっぱりと拒否することにした。あとの交渉は組合に任せることにして、安心して仕事に励むことにした。

 弁護士とはいえ、最近は法律に違反する請求を公文書で平然と請求することがあるので注意することが肝心。トラブルが発生したときは、わからないまま済ますのではなく直ちに借地借家人組合へ相談することが手遅れにならない早道だ。(東京多摩借地借家人組合ニュースより)



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