東京多摩借地借家人組合

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東借連第5回理事会 更新料無効の京都地裁の判決を学習し、更新料根絶の運動の強化を

2009年07月29日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連第5回理事会が7月28日午後6時から豊島区東部区民事務所において11名の参加で開催された。

 理事会は、生駒副会長の司会で佐藤会長の挨拶に続いて、細谷事務局長が前回理事会以降の活動報告、拡大集計報告、新規相談実態調査の特徴が報告された。桜井会計より、6月の収支報告と上半期の収支報告が行なわれた。

 討議事項では、①借地借家法改悪反対全国連絡会主催の9月5日に開催される「定期借家制度の学習交流集会」について、各組合3名以上の参加動員に取り組むことを確認した。②地代実態調査を9月末まで実施する。③国土交通省民間賃貸住宅部会の「中間とりまとめ」素案は、追い出し屋の規制と同時に賃借人の信用情報の入手する仕組みや定期借家制度の普及促進など問題のある見解が打ち出されていることから、7月31日の「中間とりまとめ」に対しよく検討し、意見を提出していくことを確認した。

 ④更新料を無効とする京都地裁の判決は消費者契約法が適用された画期的な判決であり、判決を学習し、更新料の根絶に向けた運動を一層強化することが議論された。その他組織の強化拡大では秋以降月間の取り組みを総括し、抜本的な拡大強化策を検討していくことを確認した。
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敷金返還裁判が確定しても返還に応じないたちの悪い家主

2009年07月29日 | 敷金と原状回復
 アパート住まいのKHさんは、アパートを退去し、家主へ敷金を求めたところ、「敷金は受け取っていない。リフォーム費用を支払え」と逆に請求されました。

 KHさんは、家主を相手に「敷金返還請求」を静岡簡裁へ提訴しました。同簡裁は、2回のの口頭弁論後の5月下旬「家主は借家人へ敷金の93.6%を支払え」と仮執行を付してKHさんへ勝利判決を下しました。

 家主は、仲介業者が発行した敷金22万5000円の領収書に対してもその金額を仲介業者から受け取ってないと主張したが、簡裁は、「家主は仲介業者に対し、賃貸に関する一切の代表権を授与していたものと推認し、仮に、仲介業者が越権行為を行い借家人が代理権を信じた場合は、委任者本人である家主が責任を負う」(民法第110条)との判断を示した。

 家主は、この判決確定後もなお敷金を返還しようとしないことから、KHさんは家主へ「1週間後までに返還のない場合は、強制差押えも辞さない」旨の内容証明郵便で督促しましたが、7月上旬になっても支払おうとしていません。

 なお、KHさんは静岡借地借家人組合の会員さんです。


全国借地借家人新聞



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