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更新料 判決前 家主が3人に返還

2010年01月21日 | 契約更新と更新料
賃貸住宅の契約更新の際に支払いが求められる「更新料」の契約条項は消費者契約法に照らして無効として、府内のマンションを借りた男女20人が家主側に支払い済みの更新料総額約860万円の返還を求めた集団訴訟で、うち女性3人の訴えに対し、それぞれの家主が、判決を待たずに更新料の全額(計101万4000円)を返したことが分かった。年度末にかけ、家主から更新料の請求が多くなる時期でもあり、原告の弁護団は「更新料の支払いに迷った際はまず相談を」と呼びかけている。

 弁護団によると、うち1人は毎年、月6万2000円の賃料2か月分を支払う条件で、これまでに5回更新(うち5回目は半額)。もう1人は1年ごとに月5万4000円の賃料の2か月分を払って2回更新した。

 しかし借り手からの提訴を受け、家主はその後、それぞれ受け取っていた全額の55万8000円と21万6000円を返還した。

 また、もう1人のケースは、契約の際、2年ごとに冷暖房などを使う対価として「設備使用料」名目での更新料支払いが盛り込まれ、これまで計24万円を払った。しかし、これについても提訴後、家主が全額を返した。これら3人の借り手は返還を受け、いずれも訴訟を取り下げた。

 更新料を巡っては、大阪高裁が昨年8月、借り手勝訴の判決を言い渡す一方、同10月の同高裁判決は更新料を有効と判断。高裁レベルで司法判断が分かれ、双方とも最高裁判決が注目されている。

 この点、日本賃貸住宅管理協会府支部の吉田光一支部長は「業界としては最高裁判決まで更新料は有効との主張を強く訴え、集会などを通じて家主にも団結を呼びかけている」とする一方で、「ただ、裁判はしたくないという家主もいるだろうし、波及するのが怖い」とも話す。

 弁護団は2次集団訴訟も視野に入れており、弁護団の長野浩三弁護士は「家主の考え方も変わりつつあり、最高裁で勝訴して決着をつけ、不透明な契約条項をなくしたい」としている。

 更新料に関する相談は、御池総合法律事務所内の弁護団事務局(075・222・0011)へ。

(2010年1月21日 読売新聞 京都版)


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