豊島区西池袋で店舗付居宅に、親の代から住んで営業していた佐々木(仮名)さんは、前回5年前の更新時に合意更新が出来ないで法定更新となっていた。
譲渡権付き店舗居室の建物も老朽化し、数年前には明渡し請求もされていた。組合に入会していたので、明渡し請求に対し拒否して頑張って営業をしていた。
今回、貸主の代理人の管理会社から「契約更新の時期がきたので、更新料を支払って、更新して下さい」という「契約更新のご案内」が届いた。佐々木さんは、早速組合事務所に相談に来た。
相談員から、前回の時に明渡しの話もあって、合意更新が出来なかったので現在法定更新中であり、借地借家法では期間の定めのない契約となっていることを説明した。その上で、貸主の代理人に更新の時期ではないので更新料を支払う意思のないことを通知することにした。
(東京借地借家人新聞より)
譲渡権付き店舗居室の建物も老朽化し、数年前には明渡し請求もされていた。組合に入会していたので、明渡し請求に対し拒否して頑張って営業をしていた。
今回、貸主の代理人の管理会社から「契約更新の時期がきたので、更新料を支払って、更新して下さい」という「契約更新のご案内」が届いた。佐々木さんは、早速組合事務所に相談に来た。
相談員から、前回の時に明渡しの話もあって、合意更新が出来なかったので現在法定更新中であり、借地借家法では期間の定めのない契約となっていることを説明した。その上で、貸主の代理人に更新の時期ではないので更新料を支払う意思のないことを通知することにした。
(東京借地借家人新聞より)
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