東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

親の代からの店舗付居宅の明渡し請求を拒否し、法定更新しているのに管理会社が更新料を請求

2018年06月06日 | 契約更新と更新料
豊島区西池袋で店舗付居宅に、親の代から住んで営業していた佐々木(仮名)さんは、前回5年前の更新時に合意更新が出来ないで法定更新となっていた。

譲渡権付き店舗居室の建物も老朽化し、数年前には明渡し請求もされていた。組合に入会していたので、明渡し請求に対し拒否して頑張って営業をしていた。

今回、貸主の代理人の管理会社から「契約更新の時期がきたので、更新料を支払って、更新して下さい」という「契約更新のご案内」が届いた。佐々木さんは、早速組合事務所に相談に来た。

相談員から、前回の時に明渡しの話もあって、合意更新が出来なかったので現在法定更新中であり、借地借家法では期間の定めのない契約となっていることを説明した。その上で、貸主の代理人に更新の時期ではないので更新料を支払う意思のないことを通知することにした。


(東京借地借家人新聞より)





コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 府中市の市民セミナーに12... | トップ | 地代増額の調停で妥当な地代... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

契約更新と更新料」カテゴリの最新記事